本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0781 増築の場合は現行法規の金物がいるのか?

 相談概要 [氏名] N.Y
[居住住所] 広島県広島市
[相談建物予定地] 香川県小豆郡
[職業] 建築関係
[年齢] 24
[女性] on
[構造] 木造(在来工法)
[設計者はどなたに依頼しますか?] 建設会社の建築士
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 36
[延べ面積坪] 10.89
[工事請負金額] 1100
[設計監理料] 0
[お手持ちの図面は何枚?] 3枚
[打ち合わせ何回] 打合していない。
[様態] 注文建築
[施工業者はどちらに依頼しますか?] 大工(工務店)
 相談内容 [家づくりの相談内容]
突然のメールで失礼します。この度両親が現在住んでいる在来木造住宅の増築を計画しています。ここで相談なのですが、既存の部分は今回の基準法改正前の建物で、接合部には金物を一切使用していません。増築で既存部分も一棟となる場合、壁を取って、金物を付け加えなければいけないのでしょうか?また、木造には鉄骨造などのようにEXP.Jの考え方は通用しないのでしょうか?
 yorozuの感想 過去の相談に対する回答が分かりやすく、参考にさせていただき、大変勉強になっています。自分が相談するのは今回が初めてですが、何卒回答の程、よろしくお願い致します。
アドバイザー 
山口 雅克 解説員の山口です。

  木造の増築で既存部分も一棟となる場合の法の運用に関しては、地元の建築指導課などに専門家が相談に行った方がよいでしょう。遠方につき増築予定地の情報を持ちませんのでこのような解説しかできませんが、役所に相談する前に専門家として確認すべき事がありますので、その辺りをお話します。

 御相談のEXP.Jは鉄骨造や鉄筋コンクリートに限定した方法ではありません。
基礎や骨組みの都合で一体にしない方が良いと考えられる場合は構造を問わずに切り離して建てます。法の規制よりも、現状がどうなのかを判断して増築の方法を検討する方がいいでしょう。おおまかな判断として、基礎を既存としっかり接続出来るのであれば一体としてもいいのですが、そのようなケースは殆どないと思った方がいいでしょう。

 既存建物と増築する部分の寿命も違ってきますので、その辺りも勘案して判断します。
 コメンテーター 
笠原 歩 増築に関する取扱は、山口解説員の解説にあるように地元の特定行政庁あるいは確認機関により異なるのが普通です。そちら(香川県)でどのような対応をされているのかは設計を担当する建築士とよく話し合い進めるようにして下さい。またEXP.Jの考え方はお見込みの通り木造でも通用します。既存建物との結び付きをよく考慮して、計画をして下さい。

少し気になるのは図面枚数が3枚と少ないことです。増改築の場合には既存建物の詳細な現況図(設計図ではありません)が必要です。増築を簡単に考えるとそれが原因で既存の建物を痛めることになるケースもありますので充分ご注意下さい。 
 事務局から 
  荻原 幸雄 既存建物は建築基準法上は既存不適格建築物と呼ばれます。
現行の法律には適合していないという意味です。
しかし、これらには緩和規定があり、その範囲で増築は可能となります。
構造強度などの規定は緩和から除外されていますので注意が必要です。

構造としてEXP.Jとして扱うことは可能です。
しかしながら監督官庁では既存部分の対応がまちまちですので、ご確認することをお勧めいたします。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107