相談概要 | [氏名] N.M [相談内容:] 近隣のトラブル [居住住所] 大阪府枚方市 [相談建物所在地] 大阪府枚方市 [職業] 主婦 [年齢] 38 [女性] on [構造] その他の構造 [引渡し年月日] 西暦 2003年 7月 日 [公庫は使わない] on [性能保証を使用] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 157.33 [延べ面積坪] [工事請負金額] 2450 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] ハウスメーカー [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] − [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。 [確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 解らない。 [検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。 [お手持ちの図面は何枚?] 10枚以下 [打ち合わせ何回] − [床面積] 200m2以下 [施工者名] O住宅設備 [販売会社名] [設計者名] [監理者名] |
相談内容 | [現象] 2002年10月、古家付きの土地を購入契約、12月に建築申請をしたうえで決済。 (第1種中高層地域、第2種高度地区、枚方市では日影制限は、10mを越えるものだけにかかってきます) 古家が未登記だったため、決済と同時に解体工事をしました。 その際、近隣に解体工事でおかけするであろうご迷惑を考えて、ご挨拶に回りました。 2003年1月に北側の隣家からどのような家が新築されるのかとの質問と解体工事の際の埃に関しての苦情が有りました。隣家は境界から50pのところに南側の壁がある総2階建てで、南側に大きな出窓が1,2階に一つずつある(出窓と境界間は15cm程度しかない)ほか、普通の窓が数個、そしてベランダがあります。 我が家もほぼ総二階ですが、北側を隣家との境界から1m離し、隣家と対面していない窓一つをのぞいて北側の窓は全て小さな70pの磨りガラス窓にするという配慮をして設計しています。その事をお伝えした結果、設計図面と話し合いの場を要求されました。配置図と北側立面図お渡しし、話し合いの場を持ちました。隣家の要求は次の通りです。 @建築申請をする前に、周辺住民にどういう家を建てるか知らせて話し合いの機会を持つべきだ。 また、建築会社は建築主にその様に勧めるべきだ。それを怠ったそちらの会社は、「これがうちの会社の営業方針です」と一筆書かれた社長の印鑑付の文章を提出してほしい。 A以前建っていた古家は総2階ではなく2階部分が削られた形だったため、日当たりが良かった。新築の家が建つ場合もある程度日当たりを考慮してくれると思っていた。総二階では日当たりが悪くなるので、南か西にずらすか2階の一部を削って欲しい。新築する場合は北側の家にこういった配慮をして欲しい。 B北側の窓全部に目隠しのルーバーを付けて欲しい。 だいたいこういう内容です。立ち話を除いて話し合いは今のところ2回持ちました。 一度目は不動産業者さん、二度目は建築業者さんに同席願いました。一時は屋根の形を変えるという話も出ましたが、効果が期待できないというのでこれはあまり要求されていません。 ちなみに北側の隣家は、一つの土地を北側と南側に分けて売り出されていた土地の、南側の方を購入して建築されたものです。当然隣家のすぐ北側にも家が建っていますが、非常に隣接していて見たところ北側の家の日当たりを配慮して建てているようには思えません。多分築5年も経っていないと思います。土地を購入する際に、日当たりを一番に考えて購入したのに、今回の我が家の新築で、その日当たりが著しく被害を被ることになるとおっしゃっています。 我が家の南側も、今は道路ですが私道です。今後何が建ってもおかしくない事は了解の上で土地を購入しました。南側の境界線が斜めなので、南側に三角形の土地が空くような形で設計しているため、もう建物全体を南にずらすことも出来ません。北側を1mあけることは精一杯の配慮だったのです。 我が家は隣家の方がおっしゃるとおりに、建築申請をし直してでも、家を小さくして南にずらしたり、2階部分を削ったり、窓全部に目隠しを付ける必要があるのでしょうか。それとも、他に対処の仕様がありますでしょうか。 ご回答どうぞよろしくお願いいたします。 [業者の見解] 【不動産業者】 ・一般的に、事前に隣家に対して配置や形を説明するということはしない。 ・境界から50cm以上離しているので問題ない。 ・日当たりを大事にされる場合は、南側が公道の土地を購入するか、自分の土地の中である程度南側をあけて建てるべきだったのでは。 【住宅会社】 ・通常、土地に対する建物の配置や建物の形を事前に隣家に説明するということは行っていない。 ・境界から50cm以上離しているので問題ない。 ・ほとんどの窓は境界から1m離しているにもかかわらず磨りガラスにしており、これも問題ない。 [相談内容] 1番に状況と一緒に書いてしまいました。よろしくお願いします。 |
yorozuの感想 | 似たようなケースがないかと、たくさんの相談を読ませていただきました。 どこに相談したら良いのやら・・と途方に暮れていましたので、とても心強く思いました。 |
アドバイザー | |
氏原 毅士 | 楽しみにしていた「新築の我が家」に水を差されたような、いやな思いですごされている事とお察しします。 まず、私の事務所であれば、個人住宅の間取り(平面図)を近隣に配ったりはしません。第一にプライバシー尊重です。 仮に説明会が必要であってもできる限り間取りを見せないで配置図程度で済ますようにします。 マンションの場合はある程度は出しますが。 また、1戸建て住宅で説明会をする必要もありません。 法的な対応は業者の言う通りで間違ってはいませんが、今後の長期間わたる隣人としてのお付き合いを最初から放棄するような応対も問題があると思われ、この点を苦慮されているのでしょうが隣家からの注文は相当無理のある要求です。 時間をかけてほぐしていかないと解決は無いと思いますがあまりこじれるようであれば、行政や法律の相談コーナーなどへ相談されるのが良いと思います。 |
コメンテーター | |
根本 一郎 | 最近は、自分のことは棚に上げて、自らの権利を大袈裟に主張する人が増えています。 少しでも、権利があればやっかいですが、今回の北側の隣家の場合、法的権利はありませんから、不当な要求ということになります。むしろ、言質によっては、恐喝に当たります。また、出窓の境界からの離れが15cmくらいであれば、民法に抵触します。 以上のことを承知の上で、要求しているとすれば、かなり悪質ですが、一般的には法律上のことに無知・無頓着で要求している場合が多いようです。 誠意を持って話をしても理解が得られないようであれば、弁護士など、第三者による法的な説明により納得をしていただくことになります。 但し、法的に問題がないからといっても、ある程度の妥協は必要かと思います。 例えば、目隠しについては、たとえ不透明なガラスを使ったとしても、隣家の窓と対面する部分で、特に必要と思われる場所には配慮するなど、解決する上で隣家が歩み寄れる提案をされては如何でしょう。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 権利とはその権利を尊重している人に与えられるものです。 万人に等しく与えられるものではないということです。 北側の住人は主張するなら先ず、その権利を掴むために自ら北側住人に主張する権利を実現してこそ、あなたに主張する権利が得られるものです。 それを理解できない隣人であったことは事故と考えるしかありません。 しかし、このまま、無視をして強行に工事を進めれば、隣人と会うたびにこのことが思い出され、いやな気分をなされるのも悲しいことですのでここは、打合せは根気強く対応して、出来る範囲で対応すればいいでしょう。 そうすれば、あなたの中の権利は守られると思います。 やれるだけのことはやりましょう。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | 本当にありがとうございました。 話し合いに同席して頂く業者さんが、いつも私どもの関係の業者さんなのでもしかしたら私どもに有利なことばかり仰っているのでは・・・と不安でした。 私どもがお隣の方に対して、ものすごくひどいことを行おうとしているのではないかと、悩んでおりました。 ご回答の数々を拝見して、その自虐的な考えは収まりました。 現在、窓の目隠しを検討中です。 前向きに楽しく家作りを考えながら、なおかつ隣人として出来るだけのことはさせて頂こうという方向で、誠意を尽くして参りたいと思います。 皆様、ボランティアと伺っております。 お忙しい中、本当にありがとうございます。 皆様の益々のご活躍をお祈り申し上げます。 |
その後 |
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