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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No. 0737 階下に浸透して、水漏れ

 相談概要 [氏名] S.Y
[相談内容] 分譲マンションの瑕疵
[居住住所] 大阪府大阪市北区
[相談建物所在地] 大阪府大阪市北区
[職業] 会社員
[年齢] 34
[女性] on
[構造] わからない
[引渡し年月日] 西暦 1999年 8月17日
[公庫使用] on
[性能保証は使っていない] on
[何階建て] 15
[お住まいの階] 9
[延べ面積m2] 60
[工事請負金額] 3500
[様態] 分譲マンション
[施工者] 建設会社
[お手持ちの図面は何枚?] 1枚
[打ち合わせ何回] 打合していない。
[マンションの総戸数] 100戸以下
[施工者名] H.C
[販売会社名] NI
[設計者名] わからない
[監理者名] わからない
 相談内容 [現象]
ハンドシャワー付き洗面化粧台と鏡部分の接地面の隙間にシャワーの水が当たるとそこからそのまま水が流れ出て、洗面化粧台裏の壁面をつたって、床下まで漏れてしまいます。100cc程度の水を流しても、すぐ床下まで流れてきます。

今回、ちょうどその床下のコンクリートに0.3〜0.4ミリのクラックがあったために、そこから階下に浸透して、水漏れを起こしてしまいました。階下の方の話では水漏れは少量(埋め込み照明からポタポタ落ちる程度)だったそうで、大きな問題にはならずにすみました。
水漏れの原因を探るうちに、この箇所から水が流れ出ていることがわかりました。このときは、接地面の部分を掃除しようといつもよりシャワーの水を多く流したために、階下へ流れてしまったようです。日頃から軽いよごれをとるために、シャワーの水をかけることはありましたが、それは少量のことですので、床下の木部やコンクリートを濡らす程度?でおさまっていたのではないかと思います。しかし、日頃から水が伝っているからか、目に見えるところのクロスははがれたりしています。

[業者の見解]
水漏れの原因が分からなかった段階でも、現場には来てもらえませんでした。
保険の手続きの必要があるかもしれないと思ったので、当方でわかる範囲でいろいろ調べ、ようやく自力で原因を発見できました。

このような状況であることを施工会社に伝え、対応をお願いしましたが、現場を見ることなく、「洗面化粧台と鏡部分の接地面には水が当たることはないと考えているのでコーキングをしない仕様になっている」「他戸も同様の施工」「洗面化粧台の奥部分は5センチの立ち上がりがあるのだから必要ないと考えている」「この部分に水をかけるというような、想定していない普通でない使い方をしたから」という回答で、全く取り合ってくれません。

また「この箇所にコーキングしなければならないという規定・基準のようなものは存在しないし、コーキングした方がよいという認識はあるが、だからといってする必要はないと考えている」ということで業者側には責任がないという回答です。(この回答の時点ではクラックの存在を確認できていません)
その後もその姿勢は変わりません。

[相談内容]
施工に問題があると考えています。洗面化粧台側面はコーキングしているし、ハンドシャワー付であり、基本的には水廻り設備であるにもかかわらず、洗面化粧台と鏡部分の接地面には水が当たることはないという主張に納得がいきません。

ハンドシャワーの蛇口は左右に動き、もっとも動かしたときに水を流せば問題箇所に直接かかるようにもなっています。また、メーカーに問い合わせたところ、洗面化粧台と鏡部分がセットものの場合は、鏡の下部かあるいは化粧台の方に水が通らないようにもともとパッキンがついているので、施工上ではコーキングしないということ。

しかし私のマンションは、洗面化粧台は大手メーカーへの特注品で、鏡部分は別の中小メーカーのものを取り付けたいわば施工会社オリジナル品のようで、このため本来なら買主に渡されるはずの取扱説明書もない状態です。今回は階下への被害がそれほどでもなかったため個人賠償責任は問われませんでしたが、私と同じ使い方をしている場合は、知らないうちに水が床下へ流れ出ている他戸もあると思います。

(1)このように水が流れ出るのに、「コーキングしなくてもいいと判断している」という施工会社の主張は通るのでしょうか?
(2)現状の水が流れ出てしまうという状況を修理し、さらに他戸を含めて全戸を修理して欲しいという要求はできないのでしょうか?
(3)このような状態を瑕疵といえないのでしょうか?築4年目に入り、アフターサービスや瑕疵担保責任などの期限は過ぎていますが、この点についてはどう考えればよいのでしょうか?


カガミと洗面台との隙間。


漏水した床下。
 yorozuの感想 小さなことから大きなことまでいろいろな相談に専門の方が明快に回答をされていることにとても勇気づけられます。
アドバイザー 
古賀 保彦 今回の件では洗面カウンターの両端部、立上り部が壁と接触するところにはコーキングするのが丁寧な仕事だと思いますが、丁寧でない=瑕疵というものでもありませんので判断が難しいところです。多数の住戸で同様の支障がでているのであれば、特別な使い方によるものではないと考えられますので、施工上の問題として要望できる内容かもしれませんが、対処いただくにも時間がかかるかもしれませんね。

その間また漏れるといけませんので、とりあえずご自身で対策されるのも一手かと思います。コーキング材やマスキングテープはホームセンター等で入手できますし、難しいものではありませんので、トライされてみてはいかがでしょうか?
津村 泰夫 (1) ですが、メーカーオリジナルだとパッキンがついており、施工会社オリジナルの鏡を付けたためその隙間から漏水したということであれば、何らかの止水対策をとるべきであったと思われます。でも、写真を見ますと明らかに隙間がありますので、このような隙間に水をかければ漏水することは明白な気がします。コーキングをすればよいのでしょうが、見た目が悪くおすすめできません。このような隙間に水をかけないように心がけるのがよいと思います。業者の説明不足はありますね。

(2) は、マンション居住者共通の問題であれば、管理組合で話し合われ、管理組合から申し入れると良いでしょう。

(3) 瑕疵補修期間を過ぎているという点ですが、(2)で、管理組合として瑕疵であるとの結論に立てば、ともかく申し出られることをおすすめします。施工者が道義的責任を感じて誠意を持って補修に対応してくれる場合も多くあります。
それと、クラックを心配されているようですが、洗面所床のコンクリートは防水されていませんから、クラックがなくとも、コンクリートに水が浸透し、漏水します。クラックがあることでコンクリート自体の品質に疑問を持たれるようでしたら、マンションの共有部分でコンクリートの現れている箇所、たとえば機械室などでの調査をおすすめします。
星 裕之  多少の水跳ねはあるでしょうがハンドシャワーは洗面ボールの中で使うように想定されているものだと思います。ハンドシャワーが伸びるからといってボール以外の台や鏡に水をかけるのはいかがかがとおもいますよ。貴方の論理でいくと、ハンドシャワーによって水をかけることのできる部分は全て防水仕様としなければならず、「ハンドシャワーは伸びますが、かといって床に水をかけないように注意してください」なんて但書がいるようになるのでしょうか?そのようなことも分からない方が損害賠償の請求を起こすのも不思議です。私見ですが何か考え方がおかしくないですか? 
 コメンテーター 
中川 雅実  元現場監督経験者としてお答えします。
 通常の標準品は、洗面化粧台と化粧鏡のつなぎ目はパッキンがついておりシールをする事はありません。しかし、オリジナル品を付けた事による隙間には、防水の考慮をすべきだったでしょう。
 職人は単純ですから、高飛車ではなくお願いされればやってくれるものと思われますし、料金を請求さたときは、おまけして欲しいとお願いしてみて下さい。(料金としては1,000円未満と思われます。)

 建築の機器には、完全防水・防水・防雨・防滴・防湿と別れており、屋外はともかく屋内で使用する什器については、水はね程度を想定しています。 建物は生き物と考えてください、そして可愛がってください、成長の過程で病気になったり、新しい洋服を買ってあげたりして共に歩んでいただきたいです。 写真を見ますと床下が濡れておりましたが、腐食の原因になりますので十分に乾燥乾燥させてから閉じてください。

 スラブコンクリートのクラックは、専門家の判断を仰いで下さい。
 クラックの起きる原因は16種類あり、一口に収縮クラックと片づけることは危険です。クラック幅が0.3mmを超えるものは要注意であり、場合によっては調査により原因を確認する必要があると思われます。
 事務局から 
  荻原 幸雄 よく、マンションの内覧会同行調査に立会います。
たまに、このような仕様のものもありますので、このマンションの仕様なのでしょう。
この隙間の間隔がもう少し小さければ漏水も少なくてすんだかもしれませんね。わたしが同行したマンションではこの部分はシールするように依頼して同意を得ております。
隙間から通常の使用でも跳ね返りで後ろに水が入り、長い月日ではカビの発生が心配されるからです。

これは法的な問題ではなく、仕様の問題ですので、その程度の認識のない設計者であった、ということです。

この部分が他の住戸と隙間の幅が大きく違うか否かをご確認ください。同じような幅でしたら、全体の問題として処理することも考えられます。その場合は管理組合で協議してください。他の住戸より明らかに広い場合はあなたの住戸そのものの問題であるといえます。

そこから、ご判断ください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 よろず相談の委員の方々へ
複数の方々から回答をいただきまして、本当にありがとうございました。

こちらに相談をさせていただきましたのも、複数の専門家の方の見解が一度にいただけることと、一消費者が感じていることが、業界認識とどの程度ズレているのか、あるいはその範囲内に収まるものか、ということがはっきりできるのではないかと考えたからですが、やはりいろいろな見解を得られるのがよろず相談の一番の魅力だと思います。
これからも一層のご活躍を期待いたします。ありがとうございました。
 その後  
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