相談概要 | [氏名] M.K [相談内容] 注文住宅の瑕疵 [居住住所] 愛知県江南市 [相談建物所在地] 愛知県一宮市 [職業] 自営業 [年齢] 29 [男性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦 2002年12月05日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 128.35 [延べ面積坪] [工事請負金額] 1942 [様態] 注文建築 [施工者] 大工(工務店) [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 無い。 [お手持ちの図面は何枚?] 3枚 [打ち合わせ何回] 2回 [施工者名] G.K [販売会社名] G.K [設計者名] N.M [監理者名] N.M |
相談内容 | [現象] 現象は普通に建っています。 [業者の見解] まだ主張していません!(まだ建築中なので)工事をストップされかかった。(お金を8割方払ってしまった) [相談内容] 悪徳業者に頼んでしまった様ですが・・・・・ 1、いまの建築物にホールダウン金具&筋交取り付け金具がないのですが ホールダウン金具&筋交取り付け金具は必ず必要か?(Vの金具は使用されている) 2、ホールダウン金具&筋交取り付け金具を後から取り付ける場合(全部)可能なのか?現実的に出来るのか?(最善の取付方法) 3、完成検査書は建設会社の印だけで成立するのか?法律的に通るのか? 筋違いに正規の金物が使用されていない。 |
yorozuの感想 | もう少し早く見ていればと思いました。 |
アドバイザー | |
関口 啓介 | 筋違い金物は、建設省告示第1460号第一号ハや、第一号ニで指示された接合が必要であります。 ホールダウン金物については、建設省告示第1460号第二号表に拠るか、建設省告示第1460号第二号ただし書きの算定式から求めた接合金物が必要であります。 愛知県では、名古屋市を除いて、法定中間検査が実施されておりませんので、このような現場はまだまだあるようです。 仕事自体は悪くなく、悪意があるわけでもないのに、金物の使い方や、規定を知らないが上に、このような事が起こりえます。 住宅金融公庫を使っていれば、まだ中間の現場審査が必要ですから防げたかもしれません。 設計・監理者にまずはご相談頂き、対処方法もご検討下さい。部位によっては後から施工できない部分もあると思われますが、それも含めて、設計・監理者にご相談下さい。 完了検査済証は、今回は主事の名前から、愛知県確認検査サービスが検査し、発行するものであります。 施工者の印で済むものは、施工証明と言うもので、まったく別のものです。 施工証明でも登記をする事が可能でありますが、完了検査を受けれない事は、どこかやましいか、法に合致していない恐れもあります。 完了検査は受けるのは、建築主の義務でもありますから、監理者にはそのように求めて下さい。 |
星 裕之 | 金物の件のみコメントします。「V」は柱梁接合のための金物です。筋違いにつける金物ではありありません。 力の流れを考慮すると必要の無い個所もありますが、施工上の混乱をさけるために柱梁の接合部には全てつけてしまうのが一般的です。先日の法改正の法改正により「V」だけでは建築基準法を満足しない部分がありますので、設計者の指示をあおいでください。金物の算定方法は建築基準法準拠・N値計算・構造計算と3種類あり、後者のほうが設計上の手間はかかりますが、より安全で、より軽微な金物を使用すれば済むようになります。 筋違い端部はBP金物・もしくはそれと同等の耐力を持つ納まりが必要です。今回後者のような納まりは行われていないでしょうから、必ずBP金物をいれてください。内部に関しては写真がないのでコメントは控えますが、外周部に関しては今からでも充分施工可能です。ホールダウン金物ですが、構造計算を行うと塔状建物で無い場合は木造2階建では入れなくても充分安全であることも多いようです。そのような背景を考慮したとしてもかなり不安が残る施工状況ですね。大工さんの仕事ということですから、監理者は名義だけではないかと思われます。施主の代理人である第3者をきちんと選定してください。 |
山口 雅克 | 解説員の山口です。 悪徳と決めつけるには少し早い気がします・・・と言って業者の見方をする訳ではありません。木造軸組在来工法の土壁の場合に関して経験がありますので少しお話をいたします。 家のプランにもよりますが、土壁の場合は貫があり、台風や地震などの揺れに対して、筋交と貫や特殊な土壁用の耐力壁で設計を行います。よって、必ずしもホールダウン金物を使わなければならないとは限りません。ただ、筋交を取付けてあるV金物は明らかに使い方を間違えています。(この筋交が全くの余力としての設計であれば問題ないのでしょうが、誤解を招く使い方です。)設計監理者のN.Mさんは現場を見ているのでしょうか。お金を払ったかどうかは別にして、設計通りに工事が進められているのかどうか確認をする責任があります。 設計監理者に見てもらいチェックするのが筋ですが、それが出来なければ第三者の建築士(木造軸組に詳しい人)に調査してもらいましょう。 完了検査申請書は建主と監理者の自筆の署名か印鑑が必要ですが、請負者が三文判でさっさと手続きしてしまう事が多いです。確認申請もそうではありませんでしたか? |
コメンテーター | |
中川 雅実 | 筋違いの金物は、写真を見せていただいた限りでは、建設省告示に適合していません。 しかし、土壁塗仕上げで考えられることは、通し貫が使用されているのではないかとか、湿式壁ですと金物が錆びてしまい壁仕上がり後錆の発生が予想されるのではないかとか、色々な状況を考慮されている事も考えられます。 伝統的な通し貫工法は、理論的な解法はなされておらず、設計者は、現在の建築基準法等を満足するために、筋違いを入れられたとも考えられます。現在使用される金物は、伝統を培った匠の技による仕口を施してあれば、不要であると思われますが、残念ながら現実はイージーな金物補強の方向に走っております。 是非、設計監理者に疑問を投げかけられ十分な説明を受け、納得できるまで話し合われてください。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 注文建築は確認申請は建築主が本来提出するものです。 そこには設計者や工事監理者、施工者はあなたが決めた者が記載されているのが、本来あるべき姿です。 建築中はこの工事監理者があなたの変わりに現場を見る代理人なのですから、この人に、説明を受けてください。 説明がいいかげんな理由だったり、また、現場を見ていないのならあなたのお名前で工事監理者を変更してください。 信頼できる建築士に工事監理者変更届をだせばできます。 頑張ってください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | 返事が遅くなってすいません。 皆さんの意見を読ませていただいて意思が固まりました。 請負契約をした時の条件とも10点ぐらい変わってるので、 1)雨が降り込むと玄関が半減された。建築許可の時の図面と現在の建物が違う! (建前の3日前に気が付いて直してと請求したら追加だ!と言われたこと) 2)契約時に見せてもらって決めた水道関係の器具を言ってないと言って勝手に変更され契約時の物だったら追加70万いると言われた事! 3)契約時は土留工事は込みの話だったが請求書を渡された。(52万)もろもろまだまだあります。 それも含めて争うつもりです。 どうも御力添えありがとうございました。 |
その後 |
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