相談概要 | [氏名] M.M [居住住所] 岡山県吉備郡 [相談建物予定地] 同 [職業] 自営 [年齢] 35 [男性] on [構造] 木造(在来工法) [設計者はどなたに依頼しますか?] 専業の建築設計事務所 [何階建て] 2 [延べ面積m2] 120 [延べ面積坪] 36 [工事請負金額] 1300 [様態] 注文建築 [施工業者はどちらに依頼しますか?] − |
相談内容 | [家づくりの相談内容] この度土地を購入し、自宅を建築することとなりました。 設計は、知人の一級建築士に依頼をし、プランはほぼ固まってきているという状態です。 施工については、私自身が大工の経験もあり、知人にも個人の職人が多いことから、私自身が工事の発注者となって、「分離発注」という形式で施工を進めていきたいと考えております。 しかし、建築士の方が言われるには、確認申請(工事届)の書類には、「設計者」「工事監理者」「施工者」を記載する必要があり、前者2つに関しては、自分が行うが、「施工者」に関しては、最終的な提出書に「建設業の許可番号」を記載しなくてはならず、自分はその許可を持っていないので、どこかの工務店に依頼する必要がある。ということでした。 ただし、実際には工務店に工事を依頼するつもりはなく、いわゆる「名義貸し」のようにしてもらわなくてはならないようです。 しかし実際に「建設業の許可」が必要なのは500万を超える工事の場合だと思うのですが、今回実施しようとしている、施主の分離発注という形式ですと、1つの工事については、それぞれ500万以下の工事に押えられます。 そのような場合でも、やはり申請時の「建設業の許可番号」を持つ施工者の記載は必要になるのでしょうか。 どこかの工務店に一括で頼めばスムーズに行えるとは思うのですが、自分の信頼のおける職人さんたちで自宅を造り上げていきたいという思いが強く、この問題をクリアする方法を是非教えていただきたいのです。 どうぞ宜しくお願い致します。 |
yorozuの感想 | HP、何度か拝見させていただいております。 実に様々な相談内容で(施主自体のレベルも上がってきているな、と感じます。)、またそれに対する先生方も大変詳しく、分りやすい返答を書かれていて、とても納得できます。 今後も是非末永く続けていっていただきたいと、応援しております。 |
アドバイザー | |
山口 雅克 | 解説員の山口です。 今回の場合は軽微な工事の範囲内(建設業法&施行令)なので登録は不要と思うのですが。又、建設業を営む訳ではなく自宅のみの施工なので登録はいらないのではないでしょうか。 最寄りの建築関係行政庁(土木事務所など県の出先機関の建築課など)に出向いてお尋ねになると直ぐに分かります。 |
堀住 勝雄 | 堀住です。 ご自分の家を自分で施工される。何も問題はありません。 確認申請の書類に施工業者の名前を書く欄には「直営工事」で良いのではと思います、少なくとも私の地方ではOKです。 自分の家を自ら施工する、出来ない所や人手の必要な時は誰かに頼む、これが本来の家造りでしょう。一括請負は今の日本の常識かも知れませんが、おそらく世界中の住宅の90パーセント以上はこうして作られているのではないでしょうか。ただし、住宅金融公庫や銀行、あるいは役所では契約書の提示を求められることがありますので、それぞれの協力業者さんとは金銭の授受をはっきりと証明する書類を交わしておかなければなりません。ご存知とは思いますが各業者間のどれにも属さない仕事が生じたり業者間の調整が必要となります。 もし私がこのような設計と監理を任せられたならば監理費の多少の増額をお願いすることになるでしょう。じっくりと眺めながら考えながらの自ら家づくり、時間とお金があれば一度はやってみたいです、楽しそうですね羨ましいです。 |
中川 雅実 | こんにちは、M.Mさん。 神奈川解説委員の中川です。 自分の住まわれる家を、自分の努力と苦労によって建てられるとの事、事実私の家も、1回目は木造3階建て、2回目は鉄骨造地下1階・地上3階建ての2回を分離発注にて建てております。 自分の家を自分で建てることは、建築基準法・民法・地域の慣習を守られれば何も問題はありません。 分離発注を経験しての感想は、工事区分を明確にすることや(例えば、外壁のサイディング工事で、外壁板どおしのシール工事は外壁工事に入りますが、サッシ廻りのシール工事は、別にシール工事として予算をとっておく必要がある事や、設備工事の機器接続は何処の工事屋さんの見積に含まれるかです。)、工期を少し多めにとること、工事の手配の電話をまめにやること、予備費を多少多めにとることなどが必要でした。 ご質問以外で気になる事ですが、「確認申請(工事届)」と書いてありますが、MMさんの地域は、役所への届け出は建築工事届だけであれば、工事施工者欄にMMさんの住所及び氏名を記載されるだけで、建設業許可番号を書く欄は無いです。又、解体工事等がある場合は、産業廃棄物法への配慮が必要ですのご注意下さい。 |
三浦 惠翁 | 三浦です。 ご自身が、ご自分の家を建てるのでしたら、確認申請の施工者欄に直営と記載するか、又発注工事金額(500万円以上に為るかどうか不明の場合)が決まっていない時は施工者未定でもかまいません。工事届には確認申請者であるご自分の住所氏名か、設計者名でもかまいません。建築基準法はたびたび改正されています。違反建築物に為らない様、名義だけの設計事務所に為らない様確り監理してもらって下さい、完了届提出時には建築士の監理報告書が必要です。検査済書はどの様なとき必要になるか解りませんので必ず貰うようにしてください。 |
コメンテーター | |
野呂田 洋 | 今回の場合、ご自宅とのことですから、建設業許可業者を記載する必要は無さそうですね。 ただ、有能で信頼のおける職人さんを集めて建てるというのは理想形ですが、上記解説員の方々がコメントされているような心配事項もあります。その辺りは是非きちんと整理して、満足のいくものが出来るよう頑張ってください! 最後に建設業者とは営業所を設けて営業をしようとする者をいい、許可が必要です。 「営業しようとする者」なので他人に対して営利を目的にした業務をすることであり、ご自分の自宅は営利目的ではないので除外されます。ご安心ください。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 自分で建てる分離発注は法的には何も問題はありません。 注意すべきは請負で慣れている公庫や銀行がそのシステムを知らないので手続きが多少めんどくさくなるかもしれません。 また、お金の管理が大変な点と工程管理が大変な点でしょう。 たまたま大工の経験があるから踏み込めるのでしょうから新たないい経験を積んでください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | 早速のお返事を頂き大変感謝いたしております。 こんなに多数の先生方から適切なアドバイスを頂けるとは、『建築よろず相談』運営の内容充実は、すばらしいですね。 先生方のご意見を伺って、自分の中で大きな問題になっていたことがクリアになり、自宅建築の実現に向けて、また一歩近づけた気がします。 ご指摘のように、工事監理の難しさ、発注の管理、明確化、など気をつけていかなければならない点が沢山あると思います。 1つ1つ、丁寧に対処していきたいと思います。 ではまた完成しましたら、良い報告をさせていただきたいと思います。 |
その後 |
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