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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0724 この状況で建築できるか?

 相談概要 [氏名] I・S
[居住住所] 愛知県岡崎市
[相談建物予定地] 愛知県岡崎市
[職業] 会社員
[年齢] 37
[男性] on
[構造] 木造(2X4工法)
[設計者はどなたに依頼しますか?] 特に決めていない。
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 180
[工事請負金額] 2500
[様態] 注文建築
[施工業者はどちらに依頼しますか?] ハウスメーカー
 相談内容 [家づくりの相談内容]
現在、親の持つ敷地内に、自分達の家を建てようと計画しているのですが、まずは建築できるかどうか不安で確認したいと思います。お手数を掛けますが、教えて頂けますでしょうか。

今自分達の家を建てようとしている所は、親の敷地内の奥まった所に位置しており、新築として建築できるのか不安です。
具体的には、東、北、南と隣の家が設置しており、道路としては、西側にあるだけです。
ただ、西側は、親の家があり、道路まで10メートルほど距離があります。

・このような場合、まずは、個別の建物として新築で建てれるのでしょうか。
・また、この場合、土地の名義等で気をつける事はあるでしょうか。
・建てれない場合、親の家と繋げる方法で増築として建築できるのでしょうか。

もし、建てれないとなると大問題になります。

素人の考えですが、親の家と自分達が作ろうとする家を少しでも接地させれば(例えば、渡り廊下で繋げる等)、増築、全く離れていれば新築という考えがあるのですが・・・最悪、増築という考えで建てれればと思います。
よろしく御願いします。
 yorozuの感想 非常に、専門的な問答が掲載されており、ここで相談すれば、今の不安が解消できるかと思い相談した次第です。
色々な方面の専門家が無料で回答して頂け、驚きました。このようなサイトを探す事はできませんでした。
回答される方に感謝いたします。
アドバイザー 
山口 雅克 解説員の山口です。

  各々の家の敷地(名義は関係なく、個々の敷地と見ることができればよい)が道路に2m以上接していれば法的に建築可能です。
 増築としての建築も問題ありません。
 後は資金調達の関係で住宅金融公庫を利用されるとなると少し制約が出てくる事があります。
 敷地の細かい状況がハッキリしませんので候補に挙げているハウスメーカーや市の建築担当にお聞きになる事をお薦めします。
善養寺 幸子 善養寺です。

実際の建物の配置と道路の関係など詳細には解らないのでどの方法が良いとも言い切れませんが、どの様な方法にせよ、建物を建てることは可能かと思います。規模などはわかりませんが。増築で建てる場合は、既存の建物が合法的に作られ完了検査済証などとっておられれば、事はスムーズですが多くの方々が完了検査を受けていないので、それがない場合は既存の建物が法律に適合していることを証明するか適合させる手直しをするかなど、何らか手間はでてきます。

ハウスメーカーに依頼をすると決めているのなら、そのメーカーの設計士(建築士)にその様な相談も含めてアドバイス頂きながら進めていくべきだと思います。
設計の仕事とと言うものはその様なことも含めて行われることで、ただ言われた間取りを図面化するだけではありません。
詳細を持ってメーカーの方にご相談下さい。
 小松原 敬 小松原解説委員の解説 

 奥の建物から道路まで2m巾の専用通路がとれればできます。

 分筆したり名義を変える必要はありません。ただ、確認申請上は通路を含めた奥の土地と親の家がある敷地を分割しなくてはいけません。
 その場合、容積率、建ペイ率は分割した土地の大きさでかかってきます。新しい家はその範囲内の大きさでしか建てられませんし、親の家を建て替えするときにはその理由から現状より小さくなる可能性があります。

 増築は現状の法律の範囲内の大きさであればできます。
 ただ、気をつけないといけない事は、増築の確認申請では既存部分も含めて構造上、防火上の基準を現在の建築基準法に合わせなくてはいけません。
 場合によっては、増築部分以外にも外壁、構造など大きく手入れをしなくてはいけなくなる事もあります。
 離れという形の増築ならば既存部分との構造上の切り離しは可能ですがその場合も防火に関する規定は既存部分にかかってきます。

いろいろ面倒な部分があるので、それで尚且つ良い家にしたいとお望みでしたら設計事務所に頼まれるのが一番良いと思います。 
関口 啓介  関口と申します。

皆さんの解説に少しだけ補足させて頂きます。

愛知県建築基準条例では、接道する路地状部分の長さによって、接道幅を決めてあります。
路地状長さ 15m未満       接道幅 2m以上
      15m以上25m未満       2.5m以上
      25m以上の場合        3m以上
このようになっております。路地状部分が10mほどとありますが、その長さで変わりますので、ご確認下さい。
また、建物の用途によっては、接道幅もかわりますので、お気をつけ下さい。  
 コメンテーター 
藤井 修 藤井です。

建築をする場合建築基準法や各地方で条例などで決められている事が多くあります。
それらの事はハウスメーカーの設計担当者は承知していると思いますのでよく相談され、これからの家族の生活や住まい方などを話しあって夢のある住宅を実現してください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 敷地の状況や法的な調査後でないと正確なところは断言できませんが、一般論としては特に新築でも増築でも上記解説委員の確認通りであれば問題はないと思います。

今後は親世帯とのプライバシー・日当りの関係を良く練ってください。
また、駐車場のスペースなど、考慮する必要もありましょう。

楽しい家づくり向けてスタートですね。
がんばってくだい。楽しんでください!
相談者お礼状 
 相談者お礼状 実は、現在アメリカに住んでおり、5年の任期を終えた来春の帰国に向け、家作りをプラン中です。
法律、条令、法定手続き等、わからない事が多く、またまわりにも詳しい方は皆無であり、今回の助言は本当に助かりました。
まずは、複数のハウスメーカーの方に、実際の土地を見て頂き、詳細相談していきたいと思います。
解説員、コメンテーターの皆様、お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
また事務局のおぎわら様には、私の質問を採用して頂き、感謝しております。
皆様のご活躍を遠くアメリカの地より応援しております。
 その後  
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