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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0718 住宅性能評価証が出せない

 相談概要 [氏名] Y.A
[相談内容:] その他
[居住住所] 東京都稲城市
[相談建物所在地] 和歌山県田辺市
[職業] 会社役員
[年齢] 37
[男性] on
[構造] 木造(その他)
[引渡し年月日] 西暦2002年10月30日
[公庫は使わない] on
[性能保証を使用] on
[何階建て] 3
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 30.8
[工事請負金額] 2500
[様態] 注文建築
[施工者] ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -
[確認申請の為の委任しましたか?] した。
[確認申請書お持ちですか?] -
[検査済証は有りますか?] −
[お手持ちの図面は何枚?] 1枚
[打ち合わせ何回] 10回以下
[床面積] 120m2以下
[施工者名] MH
[販売会社名] MH
 相談内容 [現象]
住宅性能表示をつけて依頼しました。
6帖間と建具で仕切られた2帖間(寝室)北面の窓の開口サイズが当初の設計と変更となりました(1712サイズから0812に変更)南面にも0812の窓があります。
確認申請に出した図面が変更前の図面のため(建築基準局及び住宅性能評価機関とも)建築確認合格証及び住宅性能評価証が出せないとのことです。
問題となったのは採光基準のみです。

[業者の見解]
開口部を現場加工にて処理すれば合格証が取れる。
建物がほぼ出来ているのでこのままでも問題はない。
デメリットは特に無い。

[相談内容]
上記に対して、まず建築法での違法建築となるのか?
その場合、問題は発生するのか?
希望としては 開口部はそのままとしたい。
建築基準局に対して変更手続きは不可能なのか?(納戸として登録できないか?)確かに現場加工にて施工可能だが、プレカット工法での工場生産を評価して建築依頼しているので現場加工をすると言うのは納得いきません。

上記理由により、賠償金(値引)にてとも考えてもいるのですが性能評価は転売することも無いのであきらめてもいいのですが違法建築となるのは許せません。

お手数おかけ致しますが、お教え頂けませんでしょうか?
 yorozuの感想 今回はじめてみました。
もっと速く知っていれば良かったです。
こんなホームページはもっと盛んになっていいと思います。
建築関係の素人は業者を信頼するしか方法が無いのです。
アドバイザー 
小松原 敬 まず、お聞きしたいのはいつの時点で性能表示を依頼されたのでしょうか?
また、耐震等級のランクはいくつで依頼なさったのでしょうか。
ランクが1なら基準法程度ということで開口のサイズ変更はなくても良いと思います。
ランクを上げると壁量を増やす為に窓を小さくしなくてはいけない場合が出てきます。

最初からの要望であれば、それを考慮にいれてなかったメーカーの責任でしょう。
ただ、確認申請後に依頼されたのであれば申請と合わないことになってしまいますね。
(採光面積がとれなくなってしまったという事でしょうか)

その場合は、確認の変更(有料)をしてプランや部屋を再考すれば良かったのですがしていないようですね。
現状からできるかどうかはメーカーの設計者と相談してください。
役所が受付するのであれば、あとは提出図面をどう見直すかの協議を設計者としてください。

申請どおりに施工するのであれば検査済み証はとれるでしょうし、耐震性を重んじるならば現状では書類はとれないと思います。

プレカットとは梁と柱の接合部のことですので、開口部の工場加工は単に生産性の為だけの話でしょう。
開口部の現場加工は別に問題はありません。
中川 雅実 こんにちは、Y.Aさん。神奈川解説委員の中川です。

○ 本建物は、性能標示制度を利用し設計評価を受けられ工事を進められたが、工事途中で開口部の変更が行われ、建築基準法の採光問題及び品確法の光・視環境が設計評価と違ったため建設評価書は受領できないと言うことでしょうか?

○ 窓の変更について、変更過程経過が明確でありませんので適切な回答は出来ませんが、メーカーが勝手にされたのであれば全責任はメーカーですが、Y.Aさんの希望であれば両者の責任となります。
 その事により採光が不足であれば、建築基準法に抵触し違反建築物となり、今後の増改築時に違法性がついてきます。

 又、居室として設計し申請している部屋を、納戸とすることには誰が聞いても理解できる理由づけが必要になってきます。(自分の都合で、採光がとれないので納戸にすることは認められません。)
 合法にするには、0812の窓の変更申請が出来るかは申請機関によって判断が違いますので、申請機関へ問い合わせをして聞いて下さい。
また、設計時の1712の窓に戻される場合は、耐力壁を確認し開口を設けることは出来ますが、工場製作と同等とは行かないまでも、断熱材や接着剤等に気を付けていただき、それに近い形に出来ます。

 賠償金ですが、どの様な理由で請求されるかは不明であり、お答えするには更なる情報が必要になります。
 山口 雅克 解説員の山口です。

 性能評価をお願いしているのに手持ちの図面が1枚とはおかしい気がします。契約の内容がどのようなものだったのか解らないので解説し難い部分がありますが、簡単にアドバイスいたしますので御自分で整理してみて先方と話をしてみてください。
又、注文建築とありますがハウスメーカーの標準的な木造系の建て方ではありませんか。

 性能評価は誰でも行う事が出来ますし、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の2つがあり、契約時に設計性能評価を契約書に添付することもでき、引渡し時に建設住宅性能評価をもらう必要があります。勿論、変更申請もできます。

 建築基準法に関しては、採光の点だけであれば、その部屋が居室でないことを明確にして、計画変更申請を行えば違反にはなりません。窓を小さくする変更を指示したのは貴方ではありませんか。わざわざ窓を造り変えることも不要です。

 賠償金(値引)の話をしても解決にはなりません。変更申請すれば済む事です。ただ、建設住宅性能評価を受ける為には標準的に4回の検査を受けていなければなりません。受けているのでしょうか。受けていなければ、契約違反になります。 
 コメンテーター 
関口 啓介 開口部の変更理由や、変更が誰から指示されたのかが不明瞭なため、夫々の推測の中で委員の皆様には解説頂きました。
勝手に変えられてしまったのであれば、直す事を求めた方が良いと思われます。ご本人の意思であったのであれば、自己責任と、監理者、施工者夫々の責任のもとに、善処策を練ってみてください。値引き等で、うやむやにせず、きちんと対処された方が、後々のためにも、良いと思われます。
 事務局から 
  荻原 幸雄 「素人だから窓の変更依頼をしたら後はプロが問題なく対応してくれる。」とお考えだったとしても無理はありません。仰る通りです。その為に建築士が存在するのです。そして、そのプロである建築士に【委任】して確認申請の手続きをしているのです。【委任】していることに気づいてください。
ご自分でも【委任】した。と記載しています。委任すると言うことは全権をその建築士に預けたので預けたあなたの責任もある。ということに法的にはなります。あなたが直接の責任はなくても委任した責任はあるという重さがあるのです。しかし、問題は建築士をあなたが選べないというシステムの問題があるということです。建築士がセットでついてくることに問題があるということですね。

推測ですが、建築士が変更手続きを忘れた。この程度なら検査官が見逃すという通常の検査程度と考えていたが、検査官が確り見る人で、いつもの通りにいかなかった。

採光の違法があり、だから用途変更には無理があるだろうと思います。
一度出された居室を納戸にする必然性の説明ができないと難しいかもしれません。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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