本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0691 境界の塀はどちら側に

 相談概要 [氏名] S.K
[居住住所] 神奈川県横浜市
[相談建物予定地] 神奈川県横浜市南区
[職業] 会社員
[年齢] 40
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[設計者はどなたに依頼しますか?] 専業の建築設計事務所
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 110
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 2000
[様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅)
[施工業者はどちらに依頼しますか?] 大工(工務店)
[お名前] Y工務店
 相談内容 [家づくりの相談内容]

次の物件の購入の検討を進めています。
物    件 ○○○○○横浜○ 全12棟のうち1棟
所 在  地 横浜市南区
土    地  101m2
建    物  110m2
建 蔽  率  60%
容 積  率 200%
販 売 業者 株式会社 I
設    計 株式会社 T

さて、上記の物件の購入にあたり、私と妻の各々の両親にもアドバイスを受けています。
それぞれの両親にも十分納得してもらったうえで私どもも新居の建設購入を考えています。
そこで相談ですが、一般に外構はどのように設置工事されていますか?
すなわち、上記物件は平地に分譲するため、1棟ごとの杭が打っている境界線上に外構工事を行い、分譲の購入時ならびに今後の補修などの時に境界線を挟んだ両家の負担で工事などをすることになっています。
しかし、私の両親にすると、それは今後の隣家とのトラブルの種になるため、平地で杭が明確にあっても、外構は両家のうちいづれかの敷地内に設置するのが本筋であり、良心のある業者ではその様に行ってきているはずなどといっております。

私自身、敷地の境界線上に外構が設置されようと、いずれかの敷地に外構が設置されていようと、トラブルはつきものであり、補修などが行われる必要があれば、問題点などを明確に隣家などに提案し解決する必要があると考えております。
皆様の新居を設計する上ではどのようなケースが多いですか?また外構の位置によりいろいろトラブルなどを経験されていますか?
教えてください。宜しくおねがいします。
 yorozuの感想 上記以外いろいろ悩んだときに参考になるHPで助かっています。ただ、たまたま検索サイトでみつかったHPのため、もっとメジャーになり、住宅の建設・購入などで私みたいに悩んでいる人がすぐコンタクトできるようなHPになってほしいと感じています。
現在の購入検討物件が、購入できようとできまいと、いえを造る、メンテナンスするなどいろいろ参考になり、これからずっと参考にしようとおもいます。
アドバイザー 
藤井 修 解説員の藤井です。

危惧されている様に共同の持分で敷地境界線上に塀などを施工されますと将来トラブルの原因を作りかねません。
しかし販売形態の内容については何とも言えません。
一つの案として考えられるのは、12棟の分譲の配置は解りませんが、隣どうしで一方は自分の敷地内へもう一方は隣地内へ塀などを作り共有としないで専有とします、最後の敷地の人は両方の塀などを自分の敷地内へ作ります。そうする事で共有は無くなります。
山口 雅克 解説員の山口です。

 外構と言うより、境界工事のお話ですね。
 私の場合はどちらでもいいと思っています。境界一杯の自分の敷地に作っても何か合ったら隣家の協力が必要となりますので、同じような気がします。只、維持管理を考えると自分の敷地側でしょうか。そうなるとお隣は何もしないこともあります。
結局はお隣付き合いを良くしていくしかありませんが、世代が変わった時のことも考えねばなりません。私達がどちらとは言いにくい相談です。
清水 煬二  解説員の清水です。

昔は塀の共有が多く、最近の傾向としては、塀はどちらかの敷地にというケースが多いようです。私もどちらかの所有にしたほうが良いと思います。

すなわち、境界が塀の外側か内側ということになります。
このほうが管理が明確になり、トラブルも少ないと思われます。

例えば、隣の視線が気になるならば、ご自身の塀であれば、変更やかさ上げが簡単にできます。もちろん工事の挨拶は必要ですが、費用の負担や計画などでお互いが嫌な気分になることはありません。
今は気にならなくても、将来その必要が生じることは当然あります。

逆に隣の敷地に入った塀ならば、その内側に(自分の敷地内に)新たな塀を作ることもできます。そうしているケースも、珍しくありません。

フェンスの塗装や、フェンスの取替え、共有ならば気に入らなくて、あるいはメンテナンス上で、例えご自身が全額負担して行っても、きっと隣の分まで負担したという気持ちが少しは残るでしょう。
お隣も逆にひがみを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

可能ならば、片方ずつ明確になっているほうが、こういった面で、私は良いと思います。 
 根本 一郎 解説員の根本です。

宅地造成地において、分譲業者が建設し、販売する建売住宅の場合、隣地との高低差があるときは、高い方の宅地に、土留としての擁壁及び塀を設けます。
平らなときは、境界線上に塀(ブロック積+フェンス程度)を設け、共有とすることもあります。
これは、塀となるブロックの幅は、10cm程度ですが、地価が下がったとはいえ、工事費より土地の値段の方が高い場合が多く、平らな場合、公平に負担することにした方が、販売しやすい場合もあるからです。
しかし、特に決まりはなく、業者の考え方次第です。

SKさんの場合、建築条件付の契約ですから、隣地の購入者との交渉次第で、自由に出来ますが、塀をどちらかに設けたところで、単に所有権がどちらかに決まるだけで、実際には土地が接しているため、将来補修の際は、隣地の同意が必要になり、自分の思い通りになるとは限りません。

駐車場の位置や、建物の間取り・配置などを勘案した上で、業者任せにせず、隣地の購入者と相談して決められたらいかがでしょう。 
 コメンテーター 
木津田 秀雄  私たちが住宅の設計を行う際にも近隣の方と境界についてもめることがあります。それは塀の位置の問題というより、境界杭などが設置されていないことによることが多いです。すなわち、杭さえあれば、境界をまたがってフェンスがあっても、お互いの了解があって設置したのだろうという推測ができるからです。(費用負担までは不明ですが)

 極論を言えば、心配なら自分の敷地内に設置しておくに越したことはないと思います。実際敷地の境界を気にされる方は、隣にフェンスがあってもその内側にフェンスを造ることもあります。
 事務局から 
  荻原 幸雄 境界杭がある場合は、境界の塀を設けないというのも選択肢だと思います。
悩んでいる場合は当面、境界杭を設けない。隣地の方が気になるなら、ご自分の敷地に設けるか?共有の塀を構築するように相談が来るでしょう。
そのときに判断しても遅くありませんよ。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 早速皆様の見解をいただきましてありがとうございます。
皆様のご意見を参考にし、今後の家作りに反映させていただきます。

家作りは一生に何度とないもので、永い間より良くそして、リラックスして住むためにいろいろ悩み、さまざまな書物を読み、相談します。
しかしなかなか自分の不安・迷いを解決できるものはありません。

実際に家作りを仕事とされ経験の豊富な皆様から一度に見解をいただけるのは、大変ありがたいです。
ありがとうございました。
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107