相談概要 | [氏名] M.Y [相談内容] 売建住宅(建築条件付建売住宅)の瑕疵 [居住住所] 東京都小金井市 [相談建物所在地] 東京都小金井市 [職業] 国家公務員 [年齢] 42 [男性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦2002年 1 月15日 [公庫は使わない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 80 [延べ面積坪] [工事請負金額] 1300 [様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅) [施工者] 大工(工務店) [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 無い。 [お手持ちの図面は何枚?] 3枚 [打ち合わせ何回] 2回 [施工者名] D建設 [販売会社名] Aホーム [設計者名] N設計事務所 [監理者名] D建設 |
相談内容 | [現象] 二階を歩くたびに一階天井が大きく振動し、照明器具がそのたびにカタカタ鳴り落ち着かない。 また、二階の歩く音も一階に直接聞こえてきており、一階での音及び振動に悩まされている。 [業者の見解] 一階と二階の間隔が設計上で狭かったので、二階床を支える根太に一階天井を直接支えさせるような構造としている。 したがって、二階の床に感じた振動が一階天井に直接伝わっているため、振動等が発生しているのではないか。 設計に無理があったもので、建築に当たっての瑕疵とは考えていない。 [相談内容] 建築条件付きの土地を購入したもので、建物設計段階で設計士と2度ほど打ち合わせをしましたが、その際、公庫不使用を伝えたところ、基礎は公庫仕様より低くしたい旨設計士よりは話はありました。しかし、聞いていたのはそれのみで、一階と二階の間隔を通常より狭くするとはまったく聞いておらず、この設計をベースに工務店の判断で一階天井を根太に直接接続してしまったものです。このようなことで、一階天井の音及び振動に悩まされており、このような構造の住宅は欠陥住宅(瑕疵のある住宅)といえるのかどうか教えていただければ幸いです。欠陥住宅ということであれば、改修工事をしてもらうよう工務店又は販売店と折衝していこうと考えています。 よろしくお願いいたします。 |
yorozuの感想 | 我々のような建築の素人にわかりやすい情報を提供していただいて感謝しています。 設計段階からこのホームページを見ていればと後悔しています。 |
アドバイザー | |
山口 雅克 | 解説員の山口と申します。 設計者は売建住宅サイドの人で、監理者は施工業者のようですね。 設計者はなにか事情があって一般的でない設計をしたのでしょうか。施工者も図面内容に無理があったときに設計者に相談をしたのでしょうか。設計者は適当にやっておいてと返事をしたのでしょうか。 工務店は仕事が手っ取り早いように根太に天井を取付けたのでしょうか。天井に梁が見えていて、梁と梁の間に天井が貼られていますか。 特殊な事情(天井高さを高くしたい、部屋の天井に木材の梁を見せたいなど)がなければ、通常は吊り木を取付けて天井野縁を施工して天井材を取付けます。 「欠陥」と言うのは、まず、この家が「契約の目的」に適った家であるかどうかが基本になります。今回の場合は建築基準法や公庫仕様では合致しないようですので、設計図と共通仕様書(あるかな?)で判断するしかないでしょう。第三者の専門家に設計からの経緯と関係図書を見てもらったら如何でしょうか。 |
阿部 重幸 | 京都の阿部です。 相談の内容からしますとかなりずさんな施工のように思われます。 階高が低い為に根太に直接階下の天井を施工した為、2階の床の振動が直接1階天井に直接伝わっているとの事ですが。小梁、根太の断面が規定のサイズで面剛性がしっかりしていれば振動するような事はありません。 又、2階の床の仕上げ材や構造上の関係で直下に音が伝わりやすい場合には2階床下地合板の上に防音マットや根太部分にロックウール等を充填し音が伝わりにくい構造にします。しかしお悩みの振動や音の問題で欠陥住宅かどうかの判断はできないと思われます。 第三者の専門家に実際を見てもらって判断される事をお勧めします。 |
コメンテーター | |
久米 能子 | 照明器具が揺れる振動に悩まされていて、その状態が「設計に無理があったから」と施工業者が既にはっきり述べているのですから、そのようなことの起こるもとの設計をあなたが特に依頼した、というのでもなければ、あなたは何らかの処置を要求されるべきであると私は思います。設計側に率直に訊ねてごらんになってもいいでしょう。 また、設計に無理があった、と施工業者は語っているようですが、もし、本当に設計に問題があったとしても、その問題を知っていながらそれを設計者に伝えることもなく、そのまま施工していたとしたら、責任は施工者にもあります。施工業者もプロなのですから、明らかにまずいとわかっているものを、黙って施工することはあってはならないことです。 もっとも、本質的な原因は天井のふところの狭さなどではなく、部材の強度の不足かもしれません。現場をきちんと第三者に調査して貰って原因を明確にし、その上で対応を練られることをお勧めいたします。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 欠陥であるか否かは図面や仕様書、契約書の内容、建築基準法や日本建築学会発行各種基準により判断されます。特に図面と仕様書が大切です。(これが少ないと問題を曖昧になります。建売や条件付はこれらが少ないので問題が発生したときに、依頼主は弱い立場に立たされます。) 通常は吊り木で根太と天井を直接接することはありませんが、天井を少しでも高くしたいときにやらないわけではありませんが、その場合は通常の根太では駄目です。強度や剛性を高めた材を使い間隔も狭くすることも必要となります。 今回はこれらを十分配慮しなかったのではないかと考えられます。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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