本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0659 ハウスメーカーと契約したが・・・

 相談概要 [氏名] T.T
[居住住所] 長野県南安曇郡
[相談建物予定地] 長野県小県郡
[職業] 会社員
[年齢] 40
[男性] on
[構造] 鉄骨造(ラーメン構造)
[設計者はどなたに依頼しますか?] ハウスメーカーの建築士
[何階建て] 1
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 30(設計中)
[工事請負金額] 約2100(見積中)
[様態] 注文建築
[施工業者はどちらに依頼しますか?] ハウスメーカー
[お名前] Sハウス
 相談内容 [家づくりの相談内容]
1週間くらい前に、両親が隠居することを決め、新築を異例の速さで進めていることがわかりました。
状況としては、2月中旬にモデルハウスを見に行き、6月中旬竣工で計画していますが、現在、図面が見積もりが取れるレベルまででき、見積書がようやくあがったところです。
(私は同県内ですが、離れて暮らしており、TELの中で1週間前に建築の話をはじめて知りました)
このままでいくと、上記スケジュールで新築は可能だとは思いますが、よくきいてみると、納期優先で十分に両親の間で間取りなどの検討がされていないようです。
(冷静に聞いてみると、納期もそれほど特急でする必要もないようです)

私は新築の経験があるため、このスピードでは無理が生じ、後悔することになってはいけないと思い、遅ればせながら相談にのってるのですが、納期のことは別にしてハウスメーカーとの手続きに1点懸念があります。
それは、まだ見積りも図面もできていない3月中旬に200万円の入金を要請され、入金済みとのことですが、200万円の請求書も領収書もなく、電信扱いの振込書があるだけで、代金の名目がまったくわかりませんでした。
(もちろん請負契約はまだです)
私の認識としては、手付金であれば、見積書の内容確認しながら、図面をほぼ完成させた後、請負契約書ができた時点で支払うべきものと理解していましたので、支払いにあたった父親から事情を聞いたところ、”地盤検査のために必要”などといっており、事情がよくわからなかったため、今日実家に戻りハウスメーカーにきていただき、状況を確認しました。

ハウスメーカーの回答では、これは”手付金”の位置付けであり、父親にも口頭でその旨を確認したとのことで、もし契約しない場合は返金はできないとのことでした。(申し込み金ではないとのこと)
請求書ならびにお金の名目もよく確認せずに支払った責任は否めませんが、ハウスメーカーも名目を少なくとも請求書などで明らかにする必要があったと考えます。
こうした背景には、建築をかなり急いでいた両親側の事情もあり、ハウスメーカーにも特急での建築を迫っていた事情もあったのでしょうが、もし契約しない場合はハウスメーカーのいうとおりになるのでしょうか?
どうも手続きとして納得いかず、相談を受けたものとしては、できればいったん白紙に戻し(返金をしていただき)、間取り設計、建築会社選定から腰をおちつけて進めてはどうかと思っています。
両親も隠居して、早く実家を後継ぎ(次男)に引き渡さなければとの追い詰められた気持ちもあったと思いますが、よく聞けばそれほど急ぐ必要もないようです。
また、木造建築がよかったという言葉も聞きますので、ここで落ち着いて進めたいと考えています。

ご回答いただければ幸いです。
 yorozuの感想 こうした相談室があることがありがたいです。
アドバイザー 
津村 泰夫 大阪の津村です

 家づくりは慎重な上にも慎重に、とくにゆっくり時間をかける方がよいと思います。
あわてて、急いで、相手のペースにはまって事を進めると後悔することになりかねません。じっくりと自分のペースで、自分の生き方、人生の歩み方をふまえて建築士と相談しながらすすめましょう。ハウスメーカーの営業マンの方も営業熱心なあまり、契約を急いでしまうことが多いようです。建って住んでから、「こんな風ではなかった、何とか間取りを替えたい」という相談が私どもにも多く寄せられます。

 いま気づかれた時点で、白紙に戻したいとお考えならば、はっきりと契約解除を申し入れられて、お金を返してほしいと要求されてはいかがでしょう。
地盤調査費は5万円程度ですし、それ以外に実費があるのかもしれません。

 契約については、図面とその見積が必要です。そしてその中身が気に入らなければ契約に至らないでしょうし、その際には「手付金」は返してもらうべきではないでしょうか。手付金というのは不動産売買などで、他にも客が来た場合に押さえておくための性格もので、請負契約に適応出来るものではないでしょうし、手付金の説明を十分にしておかなくてはいけません。
 詳しくは弁護士にご相談されることをおすすめします。
 コメンテーター 
古賀 保彦 コメンテーターの古賀です。

ハウスメーカーによっては仕事を進めるに当たって、地盤調査の他に設計や資材手配等の業務対価が発生します。
それらにかかる費用の担保として、手付金という名目は疑問ですが、申込み金が必要なメーカーも少なくありません。その場合でも請負契約は中身が固まってから締結するのが多いようです。

本件は、メーカーに作業を依頼する意思表示としての金銭授受と見受けられますが、メーカー側が今回の請求金額について、請負契約に至らない場合は返還しないとか実費精算するとかキチンと伝えていないのであれば、メーカー側にも説明不足の責任があると思います。
メーカー側で行った実務の実費精算という形をとらざるを得ないかもしれませんが、少しでも多く返還されるよう交渉してみてください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 工事請負契約は着手金であり手付金とはいいませんので、契約書を確認ください。
契約がまだなのに手付として要求されるのは解せません。

お金を急ぐ業者に健全な業者は少ないと思いますので、解約も含めご検討してみてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 お忙しい中、皆様にご回答いただきありがとうございました。
出張中であったため、ご返事が遅くなり失礼いたしました。
いただいたご意見を参考に交渉を進めてみたいと思います。
ご意見をいただき心強く交渉を進められそうです。

ありがとうございました。
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107