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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0637 心配な工事請負契約

 相談概要 [氏名] M.M.
[居住住所] 埼玉県狭山市
[相談建物予定地] 埼玉県所沢市
[職業] ソーシャルワーカー
[年齢] 33
[女性] on
[構造] 木造(在来工法)
[設計者はどなたに依頼しますか?] 特に決めていない。
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 30
[工事請負金額] 1800
[様態] 注文建築
[施工業者はどちらに依頼しますか?] 建設会社
[お名前] Sホーム
 相談内容 今日このHPを知り、急いでご相談申し上げます。建築工事請負契約についての相談です。

 土地から探し、建築希望ですが、なかなか希望通りの土地が見つかりません。その間、家の検討をしていましたが、Sホームから、建築工事請負契約をすれば、営業マンが土地を直接地主に交渉するなどして探すことが可能、1月中に契約すれば、400万円(工事費込み)のナショナルの熱交換型冷暖房システムが250万円になるキャンペーンが使えるとの話がありました。この契約には他に確約書があり、「敷地(工事場所)が14年7月31日までに調達出来ない場合は、本契約は白紙解約とし、契約金は全額返金することを確約します。」と記されています。

契約書には「工事場所 未定(購入予定)、工期 着工14年8月1日、完成14年11月末日(予定)、請負代金の額 金1800万円、代金の支払い方法 契約金14年1月30日100万円、中間金14年9月10日600万円(以下略)発注者、同保証人などが記されています。金額は仮のものと言われました。

 土地も、建物も決まっていないうちに契約していいものか不安だったので、1月中に契約はするが、2月10日に叔父も交えて話をしてから決めたいと言ったところ、「工事請負契約に関し、2月10日の打ち合わせもって決定するものとし、万一その打ち合わせが不調の場合は、この契約を白紙にする。」との覚え書を作ってきましたので、契約しました。

 このように土地、建物が決まっていない状況での建築工事請負契約に問題はないのでしょうか。いい土地は、建て売り、建築条件付きになっており、土地探しが難しい現状ではこのような方法でも仕方ないのかとも思っていますが心配です。また、Sホームは契約金を払わない限り、この契約は有効ではないと言っていますがそうなのでしょうか(契約金の意味についての記載は契約書、約款にもない)。

土地、建物が決まっていないのに契約金は払わなければならないのでしょうか。また、契約に保証人は必要ないと思うのですが、立ててしまっています。問題はないのでしょうか。質問が多く、申し訳ございませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
 yorozuの感想 家の購入は一生に何度もないことですし、わからないことも多いです。このようなHPは、非常に心強いです。
アドバイザー 
木津田秀雄 相談員の木津田です。

 ご相談の件、あなたが不審に思うとおりです。建物の内容も決まっていないうえに、それを建てるための土地も決まっていないのに、餌でつって契約を促すような会社とは縁を切った方が良いです。すぐに解約すべきです。もし相手が難しいことを言うようでしたら、消費生活センターや国民生活センターなどに連絡し、業者に直接電話をかけてもらってください。

 そもそも請負契約とは、建設法による契約で、その内容には「建物の内容がわかる図面」や「工事が延期したときの処置」など様々な項目を定めることが決まっています。もちろん建物の平面図もないわけですから、契約できない状態です。

 また土地探しは、請負契約をしなくても「直接地主に会って交渉する」ものです。その業者は不動産業者の許可を得ているのでしょうか?不動産業については、都道府県の中に業者を指導監督する部署がありますので、確認されてはどうでしょうか。宅建協会などに問い合わすのも良いかもしれません。

 再度言いますが、このような態度の業者とは縁を切った方が賢明です。
山口 雅克 解説員の山口です。

 問題が大ありです。建築計画はまず敷地が確定しなければ具体的な事は何も進みません。土地が見つからなければ契約金が戻ってくるのなら、見つけてくれて気に入ったら支払いをする契約でもいいはずです。熱交換型冷暖房も中身が見えませんが400万円もする設備をつける必要もないでしょう。

 文書で確認していても、貴方にお金を戻す時期が来た時に、その資金を確保していてお金が戻ってくるような会社なのでしょうか。
 自ら、お気に入りの敷地をじっくりと探していきましょう。土地を探す時のポイントなどをアドバイスしてくれる専業の設計事務所もあります。
 清水 煬二 解説員の清水です。

 契約書や業者にについて詳しい内容はわかりませんが、気をつけて慎重に行うべきです。「いつまでに契約すると〜という特典がつく」というのは、単に契約を取る為の手段で、その期間を過ぎても他の客には、同じように契約を迫っているケースも多いようです。
 そして、一般的には、契約を急がせる業者ほど問題が多いといわれているからです。

 この業者は、土地を世話するというのですから、宅建業者でしょうか?
 宅建業者なら、宅建業法の規制を受けます。
 単に建設業ならこの宅建業法の規制を受けません。
 この点の確認は重要です。確認して下さい。

 現在、気に入った土地があり、その土地が建築条件付になっているというのであればまだわかりますが、気に入った土地を探してから建築請負契約を行っても一般的には遅くはありません。
 熱交換型冷暖房システムの150万円分の値引きが値打ちのあるものなら、その契約は、あなたにとって問題のない、本当はいい契約で、チャンスなのかも知れません。
 その判断ができるのは、あなたしかいませんし、この時点でその結果は誰にもわかりませんが、「契約は軽い気持ちや不安を残したまま行うものではない」と、私は常々アドバイスさせて頂いています。 
 コメンテーター 
善養寺 幸子 コメンテーターの善養寺です。

 率直に言って、自らトラブルに足を踏み入れようとしていると思います。
 土地もない、設計図もない、その上何だかよく解らない高額の空調機の値引きの話まで出てきて、冷静に考えればまともな契約話ではありません。
 土地に、建物に、決して安い物ではありません。全くどうなるか判らないものの価値が貴方には計れるのですか?このような無謀な契約を進める人間を住宅づくりのパートナーとして、今後の長いつき合い信用して行けるのでしょうか?

 住宅というものは、金銭的な額以上に施主にとって価値のあるソフト(間取りや意匠、機能や性能、内外の環境)が添加されて自分たちにかけがえのない『わが家』になるのです。現実に存在してみて、始めて価値と価格の評価が出来るのであって、一品豪華な設備だけあっても満足できるものとは思えません。
 目先の小さな欲で、自分達の大事な『資産を得る』=自分たちの価値と価格の見合うものを得ると言う目的の本質を見失っていませんか?

 土地を探してもらうなら、多くの不動産業者にお願いしておけば良いことで、何をそんなに焦らなくてはならないのでしょう。
 土地も縁です。人も縁です。つまらない欲をかいて、悪縁導かないようお気を付け下さい。
 事務局から 
  荻原 幸雄 そもそも建築工事請負契約が建設場所が未定で成立するかどうか疑問です。
内容からして欠陥に巻き込まれる典型的な例です。即刻、契約解除することをお勧めします。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 お忙しい中、迅速なご返答、ありがとうございました。
結局、不安な契約をするわけにはいきませんので、皆様のアドバイス通り、契約は白紙に戻してもらいました。

土地だけを購入するのはなかなか大変ですが、じっくり探してみます。
ありがとうございました。
 その後  
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