相談概要 | [氏名] S.T [相談内容] 注文住宅の瑕疵 [居住住所] 三重県津市 [相談建物所在地] 三重県津市 [職業] 無職 [年齢] 55 [男性] on [構造] わからない [築何年ですか?] 築 2年以内 [何階建て] 2 [延べ面積坪] 52 [工事請負金額] 3000 [様態] 注文建築 [施工者] ハウスメーカー [設計者を選んだのは] 自分で選んだ。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] どういうものか知らない。 [お手持ちの図面は何枚?] 3枚 [打ち合わせ何回] 10回以下 [施工者名] P.H三重 [販売会社名] [設計者名] 不明 [監理者名] 不明 |
相談内容 | [現象] 日本ガス石油機器工業会ではガスコンロとかべの距離は15cm以上と<警告>しているが、我が家は15cmありません。P.Hに言うとこれは<注意>で壁の中の可燃物まで15cmあればよいという。日本ガス石油機器工業会に問い合わせるとあくまで壁まで15cm以上必要と言われる。どちらの言い分が正しいのでしょうか。 [業者の見解] 上覧に記入。 [相談内容] 我が家は欠陥住宅なのでしょうか。 |
yorozuの感想 | 我々弱者にとってありがたいホームページだと思います。 |
アドバイザー | |
関口 啓介 | 名古屋の関口と申します。 欠陥とは、建物が法律や契約で定められている性能を有していないことであると考えます。 それ以外で、不具合や、程度が悪いとの判断がされるものもあります。 これを基準に考えてみましょう。 低温発火を防ぐため、火災予防条例等で、壁が不燃構造以外の場合は、ガスコンロと壁の距離は15cm以上と定めている場合があります。 15cm未満にガスコンロを設置する場合は「防熱板」が必要となります。 三重県津市に適用される条例等に、これにあたる内容があるかどうか。 また、その場合に現状の壁に「防熱板」が施されているか。 が問題になります。 津市役所消防予防課等にご確認頂くのが良いかと思います。 その上で、適切な処置を施工会社にはして頂きましょう。 |
氏原 毅士 | 消防庁の実験検証で、コンロ設置近接壁面(仕上げはタイルで不燃材)内部の間柱や断熱材が繰り返しの加熱・・といっても通常使用・・によって炭化し、自然発火する。といったビデオを放映していた事があります。 15センチ以上で安全で瑕疵なし、以下では危険で欠陥というような直接的な判断は困難ですが、いわゆる基準として定めたものは最低でも守るべきと思います。 ガス器具には詳細な設置基準がありますので調べてみてはいかがでしょうか。 |
コメンテーター | |
中川 雅実 | コメンテーターの中川です。 壁との距離15cmは、仕上げ面よりと解釈するのが正しいでしょう。 何故、壁との距離15cm離す理由は、「低温発火」を防ぐ事を主眼に置いているようです。 しかし、下地及び仕上げを不燃材とすれば緩和されますが、仕上げのみを不燃材にされたケースは要注意です。 また、15cm離れていても、常時壁に炎が当たるような使用であれば危険です。 S.Tさんのお宅の仕様は、どの様になっているかもう一度ご確認し、下地が可燃材であれば、15cm離されることをお勧めします。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 15cm以下の場合は不燃材の厚み等で下地の木材に熱影響が及ぼさないようにすることが大切です。 例えば、クロスで不燃仕様でもなんの意味もなさないということです。再度、施工者にご確認ください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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