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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0600 ハウスメーカーが倒産、手付金は?

 相談概要 [氏名] K.S
[相談内容:] その他
[居住住所] 千葉県野田市
[相談建物所在地] 千葉県野田市
[職業] 会社員
[年齢] 34
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[築何年ですか?] 工事中
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 34,5
[工事請負金額] 1600
[様態] 建売り住宅
[施工者] ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済証は有りますか?] 無い。
[お手持ちの図面は何枚?] 5枚
[打ち合わせ何回] 5回
[床面積] 120m2以下
[施工者名] S企画
[販売会社名] S企画
[設計者名]   S
[監理者名] ?
 相談内容 [現象]
お世話になります。はじめてご相談させて頂きますが、宜しくお願い致します。

実は、現在マイホームを依頼中の地元ハウスメーカーが、昨日、倒産しました。契約内容は土地売買、建築請負で手付金100万円を支払済みです。
現状は、土地に関しては所有権がそのメーカーで、銀行の担保(抵当)となっております。
建物に関しては、まだ全くとりかかっておらず更地です。

[業者の見解]
倒産する前日の夜、先方担当営業が「会社が明日で危ないので、契約解除同意書と、建築請負先(下請さんに)の変更依頼をお願します」とのことで、前者のみ署名致しました。また、この同意書には債権(手付金等)の請求は継続できる。といった内容のコメントも載っております。先方いわく「土地に関しては、銀行と打合せしてなんとかお客様のものになる様、また建築に関しては、当社下請さんと直接契約して頂ければ、無事完成させます。」と言っておりますが、さすがに信頼できません。

[相談内容]
 したがって手付金の返却を求めたのですが、現状では用意できないとの事です。
なにか良い回収方法はございませんでしょうか???
 yorozuの感想 大変、内容の濃いHPで素晴らしいと思います。 ただし、HP検索でもっと初めの方に出て来るといいと思います。
アドバイザー 
三浦 惠翁 千葉の三浦です

>契約解除同意書と、建築請負先(下請さんに)の変更依頼をお願し
>ます」とのことで、前者のみ署名致しました

残念ながら契約解除同意書のみに同意したことで、そのときの状況によっては単なる保証人の付かない賃貸借債権に成ってしまったのではないでしょうか。
建築請負先(下請さんに)の変更依頼に対し新しい建築請負先(下請さん)と契約できることを条件に同意したのであれば、まだ倒産清算までの間で何らかの交渉余地は残ったいたと思います。

清算段階で建築予定の土地が建築請負先(下請さん)の所有になるかも知れません。 お伺いの状況では建築士の相談範囲を越え、契約金の取り戻しは分配金にゆだねるか、弁護士にご相談くさいとの回答しか出来ません。
高い授業料払うことになるかもしれません。まだ間に合うようでしたら「土地に関しては、銀行と打合せしてなんとかお客様のものになる様、また建築に関しては、当社下請さんと直接契約して頂ければ、無事完成させます。」の言動を信用してみましょう。
 コメンテーター 
関口 啓介 担当コメンテータの関口です。

内容からして、法律問題となりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。
現在、倒産しているのであれば、債権保全の申し立てか、債権の請求をしなければ、事実上債権が存在しないに、等しいのではないでしょうか。
また、それらをしても、全額戻る保証はありません。

返金を引換えに、同意すべきでありましたね。
弁護士と相談の上、対処される事をお薦めします。
 事務局から 
  荻原 幸雄 住宅完成保証制度に業者が加入していたか確認してください。
以下参考までに内容を示します。
大変ですが、がんばってください。

「●住宅性能表示制度と住宅完成保証制度とは,直接の関係はありません。
 住宅完成保証とは,住宅建設工事を請け負った業者が工事の完成前に倒産した場合であっても,施主ができる限り当初の契約金額のみの負担で住宅建設工事を完成できるようにする仕組みで,住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく仕組みではありません。

●(財)住宅保証機構の住宅完成保証制度では,住宅建設工事請負業者の倒産等で工事が中断した場合,(財)住宅保証機構が,代替履行に向けて工事を引き継ぐ業者を斡旋し,増嵩(割高になった)工事費用を保証し,前金払いの損害保証も行う仕組みです。
この (財)住宅保証機構の住宅完成保証制度を利用した場合,住宅金融公庫の中間資金の早期交付のメリット等もあります。」
相談者お礼状 
 相談者お礼状 早速のアドバイスありがとうございました。

さて、その後の状況ですが、アドバイスの内容もふまえ下記の様な策をとりました。

1、物件に関しては、「土地」が差し押さえられた為、原則的にはもう成立「建物を実行」出来なくなりました。また、売主が事実上倒産している為、契約解除の際の、「手付金倍返し」を業者に伝えましたが、所詮「無いものは払えず・・・」との事です。

2、業者が「全日本不動産保証協会」に加盟している為、協会へ申し込みしました。
  しかし、私が8人目という事で、「保証金は、申込み順に受理」望みは薄いようです。

3、会社の顧問弁護士に相談しましたが、現状の業者の状況ではまず資産も無いので裁判を起こしても、まず戻ってこないだろうとの事。(裁判コストもかかる・・・)
  あとは破産管財人からの連絡時にせめてもの債権額を申告し、業者の整理における分配金の配当(ほとんど小額)を、待つぐらいでは・・・とのことです。

いずれにせよ、業者が破産手続きする予定で、無い所から取立てするのは出来ない様です。
 その後  
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