相談概要 | [氏名] F.K [相談内容:] 売建住宅(建築条件付建売住宅)の瑕疵 [居住住所] 神奈川県川崎市宮前区 [相談建物所在地] 神奈川県川崎市宮前区 [職業] 会社員 [年齢] 40 [男性] on [構造] 木造(在来工法) [築何年ですか?] 工事中 [何階建て] 2 [延べ面積m2] 101.85 [工事請負金額] 4800 [様態] 建売り住宅 [施工者] 建設会社 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 有る。 [お手持ちの図面は何枚?] 3枚 [打ち合わせ何回] 3回 [床面積] 110m2以下 [施工者名] 株式会社 N [販売会社名] 株式会社 P [設計者名] 株 N [監理者名] 株式会社 N |
相談内容 | [現象] 全39棟の内、第1期18棟販売とのことで、その中の1棟を購入しました。 現地は、第1期分の造成が終了し、順次建築をはじめています。 私の購入した物件は現在、基礎工事前の段階です。 契約は、10月14日に行いました。 契約書の図面では西側の窓がクリアガラスを入れることになっていましたが、その後、販売会社が持ってきた図面には、くもりガラスが入るように変更されていました。 [業者の見解] 販売会社に問いただしたところ、近隣との事前の話し合いで目線が気になるので1号棟から7号棟の西側の窓はくもりガラスを入れる事になっていたのでクリアガラスにはできない、どうしてもクリアガラスにしたいのなら、入居後に実費で変えてくれ、とのことでした。 しかし、1号棟から3号棟までは既存の住宅が隣接していますが、4号棟から7号棟は、西側がテニスコートになっていて、くもりガラスにする意味がよくわかりません。(私が購入した物件は6号棟です) [相談内容] 契約時になんの説明もなく、しかも契約書に添付された図面にはクリアガラスを入れる仕様になっています。 住宅が隣接している1号棟から3号棟であれば納得できますが、隣がテニスコードなのに目線が気になるというのは 納得できません。住人と販売会社でどのような話し合いが行われたのか、わかりませんが、この場合、契約違反ということでクリアガラスを入れてもらえますか。 よろしく、お願い致します。 |
yorozuの感想 | 住宅を購入すると言うことは、一生に一度の買い物です。頭金をなんとか貯めて、ローンも組んで、やっと念願のマイホームを手に入れたと喜んでいたのにトラブルが発生し、どこに相談していいのか判らず、どうしたものかと悩んでいたので、このHPに出会えたことは本当に良かったと思います。このようなHPは、我々購入者にとっては、強い味方になります。 |
アドバイザー | |
三浦 惠翁 | 千葉の三浦です。 民法235条に「敷地境界線から1m未満の所に他人の宅地を観望できる窓又は縁側を設ける場合には、目隠しをつけなければならない」との規定があります。西側境界線までの距離はどのくらい離れているのでしょうか、若し1m以内ならこの規定に抵触します。 フロートガラスに直して貰っても隣家(テニスコートの使用者)から目隠ししろと言われればご自分の費用でしなければ為りません。契約図面と違う場合契約後に説明があっても、重要事項説明違反で売買契約の解約は出来ます、損害金の請求も出来ます。専門家にご相談ください。私たちは建築士ですのでこれ以上の相談にはのれませんのであしからず。より良い解決を願っています。 |
コメンテーター | |
関口 啓介 | 担当コメンテータの関口です。 ご相談の内容と、まったく反対の立場から、隣の家のガラスをくもりガラスにさせる事ができないでしょうか?との相談がつい最近ありました。 三浦解説委員の解説通り、窓位置が相当し、テニスコートの所有者や、使用者から依頼があれば、目隠しの設置が必要となります。 説明も、了解もないまま契約時から、図面や仕様を変更した行為は、不法行為ともとれるものです。しかし、内容が内容だけに、争ったり、損害賠償を請求しても、その労力や、支度金の方が、大きなものになるでしょう。 テニスコートが見れる景色が良くて買われたのであれば、契約を解除すべきでしょう。そうでなければ、それだけにとらわれずに、家全体をよく見て、よくお考え頂き、ご家族と話し合って、よりよい方向に進まれる事を願っております。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | もし、民法の規定に触れるのであればそれを根拠に変更されたのかもしれません。 本来、この規定では窓を開けたとき見えないようにすることですが、「スリガラス」で交渉が成立したのかもしれません。 しかし、図面にクリアガラスとなっていれば仕様変更は契約違反でもあります。 契約解除の交渉か、損害賠償ということになるでしょうが、交渉してみてください。 入居してからご自分で、というのは業者のご都合主義的な発想です。 一営業マンの言葉でしょうから、販売会社としての正式な回答を文章でもらうようにしてください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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