本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0573 マンションの無許可ゴミ置き場と上階の騒音

 相談概要 [氏名] R.O
[相談内容] 分譲マンションの瑕疵
[居住住所] 神奈川県川崎市多摩区
[相談建物所在地] 神奈川県川崎市多摩区
[職業] 主婦
[年齢] 25
[女性] on
[構造] 鉄筋コンクリート造(壁式構造)
[築何年ですか?] 築 2年以内
[何階建て] 5
[お住まいの階] 3
[延べ面積m2] 64.68
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 3200
[様態] 分譲マンション
[施工者] 建設会社
[お手持ちの図面は何枚?] 1枚
[打ち合わせ何回] 打合していない。
[マンションの総戸数] 30戸以下
[施工者名] Y建設(株)
[販売会社名] M住販
 相談内容 [現象]
1.入居して、2年になります。購入時は平成11年3月です。その当時、 設計図にあったごみ置き場は川崎市清掃局に収集許可をもらえた場所にありましたが、入居2ヶ月前(平成11年8月)に書面で設計変更のおしらせがあり、ごみ置き場は現在のところにうつりました。当然、川崎市の許可をもらっている場所だと思っていたのですが、引渡しのときに「あのごみ置き場は収集許可がでなかったので、とりあえず仮設のネットをおきましたので、そこにごみを出してください」と説明がありました。しかし、実際は、許可がでなかったごみ置き場では市の方に申請もしておらず、(使えないとわかっていたためか?)仮設のところで申請をしてそのままでした。

2.購入前に「子供がいるので、子供が走り回ったり、飛び跳ねたりする音は階下に聞こえませんか?生活音はどうですか?」と聞いたところ、販売からは「まったく聞こえません」との答えがあり、購入することを決めたのですが、上の方の生活がすべてわかってしまうほど、聞こえてきて困っています。具体的にいいますと、上の方はご夫婦二人なのですが、朝、起きたときの音、部屋を移動するときの音、ダイニングテーブルのいすを動かす音、トイレの排水の音、PCをいじっている音です。我が家がとても静かにしていて聞こえるのであれば、ともかく、TVをつけて、子供が歌を歌っているときに聞こえてくるのです。我が家以外でも同じ現象があり、階下とトラブルになっている家庭もあるようです。

[業者の見解]
1.「今まで、このようになっているとは知らなかった。途中で異動になっていたので、しらなかったし、部下の報告とも違う。」との回答で、その後、動きがありません。こちらから、回答期限を決めて、回答を求めているのですが、そのままの状態で放っておかれています。

2.一年点検のときにこのことをすべて言ったのですが、「販売のときにそんなことを言った覚えはない。検査しても検査は通るでしょう。配管は防水シートを巻いてあります。検査の出来る部屋を見てください」との答えで、「防音シートを巻いても実際聞こえているのはどういうことでしょう?」と聞いたところ、今の技術では直せませんし、建替えないと無理です。とのことでした。他のリフォーム会社に騒音チェックを頼んだところ、マンションの設計図どおりに建てられていないとの判断が出ました。

[相談内容]
1.ごみ置き場を元の場所にもどしてほしいと要求して、その要求は正当なものでしょうか?また、直してもらえるのでしょうか?
2.マンションの設計図どおりに直してもらいたいのですが、その要求は正当で、直してもらえるのでしょうか?

その場合、全館建替えになりかねないのですが、建替えの間の住居、引越し費用などは相手に支払ってもらえるのでしょうか?

3.この業者は同じ市内にいくつかマンションがあるのですが、どこでも、ごみ置き場の問題、騒音の問題を抱えております。だから、争いが慣れていると思うのですが、どのようにしていけば、うまく、話し合いでつくのでしょうか?

川崎市のほうで申請書類を公開してもらいたくて、申請をしているのですが、「裁判に書類が使われて、清掃局が巻き込まれるのは困る」との答えで公開されません。書類はなしで、話合い出来るのでしょうか?
 yorozuの感想 さまざまな相談事があり、丁寧に、何人の方で回答があるので、色々な判断があるのだということがわかりました。
アドバイザー 
畔上 廣司 先ず、通称マンション法では、「全ての分譲マンションは区分所有者全員によって団体(管理組合)を構成すること」と義務づけています。管理組合が実質的に機能するためには組織やルールが必要となります。

今回のゴミ置き場及び階下住戸の音問題は共用部分の重要事項であり、管理組合で保管すべき必要図書類と現状仕様の整合性が無い場合、その他購入時のパンフや売買説明書類に明らかに相違しているならば、販売会社の責任を追求する正当性があると推察致します。

 清掃局のゴミ置き場許認可書類にしても、この真相に対して管理組合がシッカリしたスタンスで役所に臨めば、手続き書類の閲覧確証が可能となるでしょう。

 なお、今までR.Oさんが(又は管理組合が)これらを踏まえ、総会や臨時総会を通じて意志決定を行い、要請交渉しているかどうかと言う点は疑問ですので敢えて申し上げておきます。1年、2年定期点検時では専有部分のみの修繕や手直しが優先し、共有・共用部分に対する維持保守管理観念が疎かになりがちです。

また、お互いのコミュニティ運営意識が定まらない稀薄な時期でもあり、販売会社の担当者たらい回しと回答の遅延は、住居者にとって精神的負担に耐えられないことも事実でしょう。

 しかし、「全館建替えになりかねない設計図書の不備」があり、且つ、どうしてもズルズルと回答先送りされる状況であるならば、信頼がおける弁護士(建築を比較的理解している)又は建築専門家(マンション問題に比較的詳しい)に原因調査を相談依頼したうえ、話し合い解決を目指すことも必要かも知れません。

 何れにしろ本件は、裁判等トラブルになる以前に管理組合が一丸となって対処すべき問題でしょう。と同時に、理事長さん、或いは理事さん、皆さん全員によるコミュニティ形成の良い機会でもあるのかも知れませんね。
今までの経緯・経過等いろいろ事情がありそうですが、管理組合機能の充実と今後の対応に期待したいですね。
 コメンテーター 
長谷川 明弘  畔上解説委員の言う通り、私も管理組合の充実を進めることが第1だと思います。
住民みんなで一致団結して今後どのようにするのかをまず話し合った方が良いのではないでしょうか。とにかく1人ではなにも出来ないのが今のマンション問題の現状ではないでしょうか。精神的にも1人で対応するよりは仲間と一緒に対応する方が楽ではないでしょうか。

 とにかく時間的にも、精神的にも大変だとは思いますが頑張ってください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 ゴミ置き場は管理組合で話しあい、移動が元の位置が妥当と判断した場合は文章で正式に交渉しましょう。

音の問題はよく個人の問題として捉えている管理組合がありますが、このような問題が起こったら、管理組合としては住民のアンケートをとり、その苦情数を確認し、複数の騒音が上がった場合は図面とその住戸を調査することが大切です。

それで問題がなければ住人も納得するでしょう。問題有りと管理組合が判断した場合は正式に文章で依頼することになります。
その場合は管理組合側には専門家を付けましょう。

このようにして交渉に長けている販売者側と同じ土俵に上がれることが大切です。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107