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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0553 第1種低住専地域新築するには最低125u必要

 相談概要 [氏名] S.I
[居住住所] 神奈川県K市
[相談建物予定地] 神奈川県K市
[職業] 会社員
[年齢] 28
[男性] on
[構造] 鉄骨造(ラーメン構造)
[設計者はどなたに依頼しますか?] 専業の建築設計事務所
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 90
[工事請負金額] 2000
 相談内容 1.実家の土地なんですが17坪あり購入予定の土地が17坪あります(合計34坪→112u)ここは第1種低層住居専用地域で建蔽率50%・容積率80%。ところが都市計画課に確認したところ、「建物を新築するにあたっては最低125u必要です」と言われガッカリしているところです。新築したい場合これは何とかならないでしょうか?

2.新築することが不可能な場合、改築ということになりますが、実際どこまでが改築になり、申請等がいらないのか教えてください。

3.増築ということでお聞きしたいのですが、よく「6畳程度の増築ならば問題ない」なんてことを耳にしますが本当でしょうか。また、この増築は現在の容積率に関係してくるのでしょうか?

4.既存の建物の状況ですが昔の長屋みたいになっていまして、平屋でそこの中の2軒を結合しようという感じです。隣地の状況ですが西側に4m以上(5mくらい)の道路で東側に3mくらいの道路(4m以下です)。南側と北側は隣とくっついています。改築ということで北側と南側の家から切り離すことはできますか。

5.周りの2〜3軒は2階に増築はしているようですができるんでしょうか。

宜しく御願い致します。
 yorozuの感想 このようなHPがあるとやっぱりホッとしますネ。皆さんご多忙とは思いますが宜しく御願い致します!
アドバイザー 
長谷川 明弘 兵庫県の長谷川明弘と申します。順をおって説明させてもらいます。

まず1番に関しては、私は関西なのでこちらの状況でお話しますと、新築できる可能性はあるのではないでしょうか。(絶対出来るとは言い切れませんが)以前私もある行政で150m2なければ建築できないと言われましたが、クライアントがずっと以前から住んでることを証明したら建築できました。

このような規制には結構、緩和措置がありまして、ずっと昔から住んでいる方なんかに対しては特例で新築が認められる可能性があります。

現在の状況と土地購入のいきさつ等を(出来れば建築の専門家と同伴で)都市計画課にしっかり説明して交渉することをお薦めします。

次に2、3番ですが、確認申請が不要なのは、防火、準防火地域以外の増改築、移転で延べ面積が10m2以内のものです。敷地が防火、準防火地域かどうかをお調べください。もちろん容積には関係してきます。

4番ですが、切り離すことは出来ますが大変な作業になります。(実際この前、私も大阪の方で切り離しました)お隣との意見の交換、同意はしっかりもらって、良好な関係ですることをお薦めします。

5番ですが、2階に増築はお薦めできません。技術的には不可能ではないかもしれませんが、コストパフォーマンスは非常に悪いと思われます。

土地を購入してもメリットがあるかどうかをしっかり判断するために、できるだけ早く専業の建築設計事務所に御相談されることをお薦めします。
 コメンテーター 
今井 優子 長谷川解説委員が非常に的確なアドバイスをしてくれていると思います。
法律の規制や行政指導については、素人ではなかなか対処しきれないと思います。やはり専門家に相談されて、一緒に納得いく結論を出されることを導き出すのが良策なのではないでしょうか?

確認申請を出す必要が有るか無いかについて、気になされているようですが、確認申請は基本的に出すべきものとお考え下さい。確認申請は、建主の生命と財産と健康を守る為の最低限の基準(建築基準法)に適合しているかどうかを確認するためのもので、決して建主の権利を不当に制限するものではありません。

無理に確認申請を出さないような方法を講じても、将来に何らかの問題を残す結果になりかねないと思います。
 事務局から 
  荻原 幸雄 この場合は図面や実家の土地の取得日や居住年月を確認して、緩和が無いか聞いて見てください。
無理な場合も同様です。このような規制は地域によって異なるので一般論ではお答えできないものです。

また、「6畳程度の増築ならば問題ない」という根拠はないと思いますが、小さければ目立たないという程度の根拠だとおもいますので、これを当てにしないで、行政に確認したほうがいいと思います。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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