相談概要 | [氏名] I.M [相談内容:] 近隣のトラブル [居住住所] 埼玉県日高市 [職業] 会社員 [年齢] 58 [男性] on [構造] その他の構造 [築何年ですか?] 築 20年以内 [何階建て] 2 [延べ面積m2] 107 [延べ面積坪] 32.4 [工事請負金額] 3050 [様態] 建売り住宅 [施工者] 建設会社 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済書は有りますか?] 有る。 [お手持ちの図面は何枚?] 4枚 [床面積] 120m2以下 [施工者名] T建設 [販売会社名] T不動産 |
相談内容 | [相談内容] 隣家の壁が当方との境界ぎりぎり(境界線まで約5センチ)に増築してあります。 民法234条によれば境界より50cm以上離すことになっているのですが。 但し元々の隣家の壁は1m以上境界より離れていたのですが、その壁の外側に鉄骨(やや細目のもの)を追加固定し(やや水平に配置したものは屋根を支える部分となり、垂直に配置したものは新たに外壁を支える部分となる)、屋根および周りの外壁としてプラスチックの波板が張られています。簡易構造物のため基礎はありませんが、鉄骨の一端(地面に垂直に立てた)はセメント等で固定してあるかもしれません。底面の大きさは約7mx1.2m(目測)で、用途としては物置として使用しています。 いわゆる正規の壁ではなく、このような簡易なものであれば隣地との境界ぎりぎり迄建築可能、すなはち民法234条または消防法等に反しないのでしょうか。 もし反するようであればどのような対策がありますか。ちなみにこの増築は4-5年前にされたものです。このような簡易構築物は物置として主張することで何ら問題ないのでしょうか。 当方としては好ましくないので撤去させたいのですが。 |
yorozuの感想 | この類の相談できるサイトは初めてお目にかかります。返事が貰えれば最高なのですが。 よろしくお願いします。 |
アドバイザー | |
山口 雅克 | 民法では御指摘の通りですが、第2項も読んでみて下さい。今となっては、損害賠償請求しかないかもしれません。 隣の雨水がそれにより侵入してくるようであれば改造の申し入れができますし、そのときに50cm以上離してもらえるように言えるかもしれませんね。 建築基準法22条地域(用途地域内であればその地域であることが多い)であれば違反してますのでやんわりとお話になったらいかがでしょうか。 |
鎌田 明彦 | ご相談の隣家の建物ですが10u以下の物と思われます。 10u以下の建物だと、建築確認の申請が不要のため、法的なチェックが成されないことが多いようです。 まず、民法による50cmの規定は守られていないようですね。(この規定は、お互い様の部分が多く、相談者の所有する建物も50cm離れていなければ主張出来ません。) 次に建築基準法上の観点からですが・・・ 防火地域等の指定は不明ですが、建基法22条の規定(部分的な屋根材の制限)には、抵触する様に思えます。 建物全体の規模が分かりませんので憶測になりますが、専用住宅なので消防法上の問題はない様に思われます。 さて、ここからが問題ですが、 法に反しているからと言って、撤去を強制出来るものではありません。 調停・裁判と長期間争った後、撤去させられない場合も考えられます。 何よりも大切なのは、円満な近所付き合いではないでしょうか。 隣の方と穏やかに話し合い、解決されることをお勧めします。 |
コメンテーター | |
遠藤 知世吉 | 建築家であり法律家ではないのですが・・・民法236条に「前2条の 規定に異なりたる慣習あるときはその慣習に従う」とあり、絶対50cm以上離さなければならないとは明記されていません。 何故 「好ましくないので撤去させたい」 と考えられているか分かりませんが、他人の所有地の物を撤去させることはたいへんな事と思います。 もし出来るとすれば、その存在のためMIさんが何かしらの不利益が生じている場合ではないでしょうか。 両解説委員の意見、人のつながり等を考慮し対処すべきでしょう。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | ご自宅の購入経過の説明が無かったのですが、多分、古家を購入したのだと理解しました。その時点で、隣地がそのような状態になっていたのは確認してご購入になったのだと思われます。この点が争点になるような気がいたします。 雨が進入する場合はその手当てはしてもらってください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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