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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0549 区画整理中の地域内、施工上の留意点

 相談概要 [氏名] M.A
[居住住所] 愛知県尾張旭市
[職業] 教員
[年齢] 42
[男性] on
[構造] わからない
[設計者はどなたに依頼しますか?] 特に決めていない。
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 170
[工事請負金額] 3500
[様態] 注文建築
[施工業者はどちらに依頼しますか?] 特に決めていない。
 相談内容 [家づくりの相談内容]
初めまして。全くの素人で、基本的な質問なのですが、よろしければお教えください。
名古屋市守山区の実家の敷地内に、父母の家とは別棟で新築を予定しています。
しかし、ココは現在区画整理中で、それが14年末までということです。
子供の小学校入学が、H15年なので、それまでに入居したく、区画整理と平行して施工せねばなりません。
今のところ、計画では実家の敷地に区画整理の影響はないのですが、土地の前を道路が整備されたりということは起きる予定です。
このようなケースでは、15年春までの入居はやはり難しいのでしょうか?
あと2年ほどなので、そろそろ計画をと思っていましたが、やはり、区画整理がある程度進まないと、計画も無駄になったりということがあるとききましたが・・・・

もう一つ教えてください。
このような場合には、土地を分筆するということが必要なのでしょうか?
一つに敷地に2世帯が別棟で存在してもかまわないものなのでしょうか。
計画では、父母の棟と隣接して建てたいのですが、法的な規制はいかがなものでしょう。
(家と家の間を何メートルあけるとか・・・)

すみません。よろしくお願いします。
 yorozuの感想 たいへん困っているときに、みつけた神様のようなHPです。
アドバイザー 
関口 啓介 こんにちは、名古屋の関口と申します。

まずは、区画整理事業主に、その旨相談される事が正確かと思われます。
事業主体によって、傾向や特色がありますので、どこでも同じようにとは限りません。

基本的には、親御さんの土地内において、計画事業に関わらない部分は可能と思われます。しかし、計画事業に関わらない部分においても、埋設管等の工事が終了しているか、いないかで、費用等が変わるかと思われますので、ご注意下さい。

同一敷地内に2棟建てる事も可能ですし、建築基準法上、分割をして、それぞれ建てる事もできます。勿論、登記上から明確に分筆して、それぞれに棟を構える事もできます。ただし分筆した時に、安易に名義変更等をされると、譲渡とみなされ、贈与税等の発生を招いてしまいますので、お気をつけ下さい。また、区画整理事業中ですと、土地の分筆や名義変更は困難な場合があります。

建物間をどれくらい離すべきかは、用途地域・地区の規制、建物の構造にもよりますので、明確にはわかりませんが、1m以上離す事が望ましく、双方の採光や、プライバシーの確保、延焼、敷地の有効利用、敷地内通路等を総合的に判断して、検討されるのが望ましいでしょう。

以上、がんばって下さい。
山口 雅克 解説員の山口です。

区画整理が進んでいるのであれば、多分、区画計画は済んでいるのではありませんか。役所に問い合わせてみましょう。

資金計画(借入方法含めて)にもよりますが、分筆しなければ建てられないということはありません。接道義務はでてきますが。スープの冷めないくらい離れるのがいいのかな?濡れずに行き来できるような計画も楽しいかも。

是非、専業の設計事務所に相談されることをお勧めします。初回の相談でいきなり有料などありませんから。色々な考え方ができますよ。
 久保田 英之 よろず解説員の久保田です。

区画整理組合に相談しなければ拉致があかないように思います。
区画整理事業で、建築を建てても良い時期などあると考えられますので。

また、下水や浄化槽などの施設区分や開始時期なども問題となるところです。
離れによる2世帯や倉庫・車庫などは別ですが、完全なる2世帯住居ですと別敷地が原則です。
登記上の分筆まで必要はないと思いますが、建築確認申請を行うときには机上の別敷地の対応は必要かも知れません。

建物の隣接間隔ですが、用途地域によっても制限がある場合もありますし民法にもあります。
細かな内容を把握しないと、お答え出来ないのが現状です。 
 コメンテーター 
遠藤 知世吉 各解説委員には具体的な区画整理区域が提示しないまま解説して頂きました。
その区域計画の進行内容や状況をよく調査し、設計や建築計画を進めるべきでしょう。まずはそれらのことを詳しく調査し総合的に判断してくれる良い設計者を見つけることが重要ではないでしょうか。
 事務局から 
  荻原 幸雄 道路の位置や幅員、近隣の予定計画建物など総合的にご判断ください。
信頼できる建築士に依頼して、いろいろな観点から判断が必要となると思います。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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