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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0545 隣地境界から15cmの出窓

 相談概要 [氏名] I.K
[相談内容:] 売建住宅(建築条件付建売住宅)の瑕疵
[居住住所] 大阪府泉佐野市
[職業] 会社員
[年齢] 34
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[築何年ですか?] 築 1年以内
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 102.76
[延べ面積坪] 31
[工事請負金額] 3400
[様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅)
[施工者] 大工(工務店)
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済書は有りますか?] どういうものか知らない。
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打ち合わせ何回] 10回以下
[床面積] 110m2以下
[施工者名] Sビルド
[販売会社名] K不動産
[設計者名] M設計書
[監理者名] B.S
 相談内容 [現象]
昨年の5月に建築条件付住宅を購入しました。(第二種中高層住居専用地域)
3月より隣(南側)に境界線を挟んで50cmの所に家を建設中ですが、出窓(和室)が私の家との境界線と約15cmぐらいの距離になりそうです。幅(約)200cm、高さ120cm、地面からの高さ80cmぐらいの大きな出窓です。出窓の飾り台の下は、高さ、約30cmの物入れになっていて小さな障子で開け閉めできるようになっていました。出窓の大きさも、当初の予定より雨戸等の追加で、壁からの出幅は伸びたらしいです。隣人に確認したんですが建築基準法にふれないので、設置したとの事です。設計者にその旨伝えられたそうです

[業者の見解]
築基準法にふれないので、問題なしとの事です。
でも、窓をすりガラスにするので辛抱してほしいと言ってきました。

K不動産に隣の建物の確認申請書をみせていただきたいとお願いしたところ、最初は、見せる約束をしておきながら事務所に無い設計事務所にしかない、隣人のプライバーシにかかわるとい提示してくれません。

[相談内容]
民法234条の「建物を建てる場合は隣地との境界から50cm以上の離さなければならない」には、あたらないのでしょうか?
出窓も建物に含まれないのでしょうか、もし、ふくまれるのでしたら工事の中止、変更など可能でしょうか?

不可能な場合は隣人に対し,目隠しをつけてくれるように、または私の家の敷地に目隠しを設置しようと思っているんですが費用を隣人、販売会社に負担してくれるように要望が出来るのでしょうか?
隣人、販売会社には、自分の敷地に目隠しをつけることは伝えていますが費用の事までは伝えていません。
現在、境界にはブロック1段、高さ、約70cmのアルミのフェンスが設置しています。
私の家の居間、和室、庭、カーポートと向かい合う形になり,プライバシーを侵害されるのではないかと心配です。私の家は、境界まで、約2.5メートルは離しています。
確認申請書は公開できない書類なんでしょうか?
他に見れる方法はあるんでしょうか?
 yorozuの感想 専門的な事が解らない私達にとっては、すばりらしいHPだと思います。
今後もがんばって下さい。
アドバイザー 
山口 雅克
民法の件は、以前からこの地域が50cm以上離して建てているようなところであれば、申し入れをしてかまいませんよ。隣の建主は業者にまかせたままで法的な詳しいことは知らないとすると、業者に話をするのがよいでしょう。又、境界から1m以内の窓であれば摺ガラスにしてもらう要求も無理なものではありません。目隠しの義務は隣にあります。設置するように要望しましょう。

 隣の出窓は床面積に入るような大きさと思えますが(当然建築に含まれます)、確認申請もそのようになっているかどうかは分かりませんが、着工後に変更したものかもしれません。変更申請をすれば建築基準法上は問題がありません。推測ですが完了検査を受けないつもりでしょう。(よけいなことですが、貴方は自分の家の検査済証をお持ちですか?)

配置図なら建築計画概要書にありますので閲覧ができますし、事情を話せば、確認申請書を役所で見せてもらえるか、役所の方が現地を確認してくれるかもしれません。
津村 泰夫 売建住宅では、自由プランなどとして、その敷地に自由にプランニングを許す業者が多いようです。建ち上がってから隣の家との間隔があまりにも狭いのに驚くことは良くあることです。特に窓同士が向かい合っていることも多くあります。

 あなたの地域では、駅からも近い場所かと思いますので、民法上の50センチは守られていないことが一般的だと思います。しかしながら家というものはぐるりと一周できることが理想だと思いますし、山口解説員が述べたように要求することはできます。敷地境
から15センチで窓があるというのは望ましいとは思いません。隣家も同様な位置に出窓を配置したとすれば30センチの隙間しかありません。

 大阪府下では木造2階建てとすると、建築確認時、中間検査が実施されますので、違法性はないと考えます。

 建築確認申請の閲覧は大阪府庁別館1階の建築指導課で配置図のみ見せてもらうことはできますが、それより大事なことは隣家の方と話し合うことではないでしょうか。

 どうしても気になるようであれば、アルミフェンスに目隠しルーバーを設置するなど、いろんな方法があります。建築士にご相談ください。費用負担もよく話し合うことが大事だと思います。
 コメンテーター 
荻原 幸雄 お伺いの出窓ですと、建築面積に算入されるものと理解できます。
建築面積に算入される出窓は外壁後退距離に扱われてもおかしくは無いとも考えられます。建築基準法と民法との正に狭間の問題ですね。

山口解説委員のとおり申請時と変更がないか?
津村解説委員のとおり建築確認時、中間検査が実施されているか?

それぞれ、ご確認ください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 設計者も施工者も販売者も購入する消費者ももう少し近隣の関係を考えていただきたいと思います。

家は消費者のものですが、街はみんなのものなのですから・・・。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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