本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0544 窓全部に目隠しをつけろ、と言われた

 相談概要 [氏名] S.T
[相談内容:] 近隣のトラブル
[居住住所] 神奈川県茅ヶ崎市
[職業] 会社員
[年齢] 26
[男性] on
[構造] 木造(その他)
[築何年ですか?] 築 3年以内
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 52
[工事請負金額] 2500
[様態] 建売り住宅
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済書は有りますか?] 有る。
[お手持ちの図面は何枚?] 5枚
[床面積] 120m2以下
[販売会社名] Eハウジング
 相談内容 [現象]
中古住宅を購入し入居して、もうすぐ1ヶ月になります。入居して、1日目に、隣人が、2階東側の窓全部に目隠しを、つけろ。民法で決まってる。といわれました。すぐ不動産屋に連絡したら、そんな民法は、ないです。といわれそのままにしていたら、弁護士から、内容証明が、おくられてきました。内容には、民法235条に基づき2階の東側の窓及びベランダ東側に板その他の材質で固定された物で目隠しを設置することを請求するといった文面でした。

[業者の見解]
そんな民法は、ないです。弁護士立てなくても平気だとおもいます。民法は、あくまで話し合いなので、はねのければ大丈夫。とのことですが、不安です。

[相談内容]
東側に窓を目隠ししてしまったら、北の部屋には、出窓だけしかなく南の部屋には、ベランダにしか窓がなくなってしまいます。私たち家族は、目隠しは、つけたくありません。どうすればいいでしょうか。内容証明の期限もありますので、出来ましたら見解をおきかせください。
 yorozuの感想 テレビでしったのですが、まったくしろうとには、解らない世界なのでほんとうに助かります。どこに相談していいものか・・とおもっていたところ、前にメモしていたのですぐアクセスしました。なんとかれんらくがとれたら・・とおもっています。
アドバイザー 
山口 雅克 隣地境界線からは1m以上窓は離れていますか。 民法では目隠しの必要があるように定めてありますが、あくまでも、その地域の 今までの慣習に習うことを前提としています。一度条文を読んでみましょう。

お隣からはこちらが覗けないのでしょうか。法的には定められた距離以上に窓が離れていれば問題はないのでしょうが、生活をしていく上ではお互いにエチケット (譲歩)が必要ですから工夫をしてみましょう。 型板ガラス(透明でないガラス)であればあまり問題にはならないはずですが。

窓を開けることができると抗議がきたら固定しますと解答したらいかがでしょう 。建築設計専門家に相談すれば、通風と採光を確保したアイデアを出してくれると思います。大きなコスト負担にはならないと思うのですが。
善養寺 幸子 不満に思い、対抗するのなら同じ事を言ってあげれば良いのですが、一層拗れる と後々暮らしにくいので対処するつもりでしたら、『採光型の目隠し』と言う物 がサッシメーカーから出ています。面格子やガラリ目隠しのようにサッシの外側に付けるのですが、FRPかカーボネイト樹脂でガラリの形になっていて、光は入ってきます。窓も開けられますし換気も出来ます。あまり格好の良いもので はありませんが、一般的な建物でしたら不釣り合いでもなさそうです。

ちょっ と費用は掛かりますが、揉めて弁護士さんに費用を払うのをとるか、近所への気遣いに費用を払うか、どちらにせよ何かは係りそうな感じですね。
氏原 毅士  同じ内容の内容証明を送付したらけんかになるのでしょうね。でも、隣家の人の要求は理解に苦しみます。見ようと思えば見えるけども見ないことが肝要、聴こうと思えば聞こえるが聞かないことが肝要。これは都市で生活する人にとって 最低のルールと思います。弁護士の対応もいかがなものでしょう、こんな脅しにはのらず無視することです。 
 コメンテーター 
星 裕之 穏やかではないですね。お互い譲りあって住むことが理想であると思います。直接話し合う余地もなさそうですから、間に専門家をたてて何かよい方法で調整してもらうほうが良いかもしれませんね。敷地のやむを得ない状況もあるでしょうが、隣地境界線に極端に近い窓には採光や風景を期待せず、換気のみを求める窓にしたほうがよさそうですね。
 事務局から 
  荻原 幸雄 法的な問題は現場をみませんとなんとも言えません。
それにしても古屋を購入したのですから、以前、住まれてた方にも要求したのでしょうね。でも、ついていないのだから、その要求には「根拠がない」と理解したのでしょう。
以前の方も訴訟になっていないのか調べてください。

新しい方なら要求が通ると考えたのかもしれません。よく、調べてみてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107