本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0539 フローリング床の「きしみ」

 相談概要 [氏名] N.M
[相談内容] 分譲マンションの瑕疵
[居住住所] 大阪府豊中市
[職業] 会社員
[年齢] 30
[男性] on
[構造] 鉄筋コンクリート造(その他)
[築何年ですか?] 築 3年以内
[何階建て] 8
[お住まいの階] 2
[延べ面積m2] 76.64
[工事請負金額] 3700
[様態] 分譲マンション
[施工者] 建設会社
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打ち合わせ何回] 打合していない。
[マンションの総戸数] 40戸以下
[施工者名] 株式会社O組
[販売会社名] 株式会社J
[設計者名] 株式会社O組
[監理者名] 株式会社J
 相談内容 [現象]
フローリング床のきしみ音・ゆがみ
※どちらかというと「きしみ」の相談です
※その為、写真の送付は行っておりません

[業者の見解]
音のなるところを全て貼り替えます。
歪みについては「建築基準には適合しています」

[相談内容]
購入して2年が過ぎ、「2年目点検」が行われました。
入居した当初から、フローリング床の「きしみ」音が気になっており、1年点検時にも指摘しました。
返答は「なじんでいないからです。2年目点検まで様子を見ましょう」との事でした。
結局2年経っても状況は変わらず、きしんでいます。
きしみ音がどのくらいの大きさかというと、人がそこで寝ていて近くを通ると起きるくらいです。
※実際そのような状況です。

また、壁との境の部分は何箇所か歪みが発生し、壁の下の床との交差部全体に貼られている幅5cm程度の板(巾木というのでしょうか?名前がわからずすみません)と床の間には2〜3mmくらいの隙間がある場所もあります。
これについても指摘したところ、「建築基準には適合しています」との返答でいきなり隙間に対してパテ埋めのような事をされそうになりました(止めさせましたが)。

私のような素人では全てが瑕疵に見えるのですが、「プロ」にとっては「基準を満たしているからいい」ようです。
きしみに関しては「音を無くしたいなら床の下に固める液体を流し込んでガチガチに固めましょうか?」ともいわれました。
正直に申し上げると何が正しいのか分からなくなっています。
このまま部分的に貼り返しても、直らないような気がしますし、「2年目点検」は専有部に対して最後の補修だとの事で貼り替え後問題が起きても対処してもらえない気がします。
どうすればいいかの助言をいただけると助かります。

また、私はマンション自治会の副理事をしているのですが、マンション全戸「2年目点検」の残処理項目を提出させたところ、私の部屋の補修について「残」になっていない事も分かりました。
補修管理の「ずさん」さにも、憤りを感じています。
何らかの法的手段も考えていこうと思っています。

補足(参考にならないかもしれませんが)
フローリング仕様はLL−45等級です。
 yorozuの感想 このような相談できる場は消費者にとってオアシスに感じます。
素晴らしい事です。
アドバイザー 
山口 雅克 対応があまり良くないですね。 パテ詰めをやめさせたのは正解です。一時しのぎは何の解決にもなりません。 第三者の専門家に見てもらうのがよいでしょう。マンション全体に不良箇所があればまとめて見てもらうのも良いかもしれません。

下地の浮き(反り)だと思いますが、小さな穴をあけて樹脂を注入してきしみをなくす方法もあります。流し込みでなく、注射みたいなものです。 LL45は遮音の基準数値なので今回のこととは直接の関係はありません。
 コメンテーター 
畔上 廣司 最大手のゼネコンさんにしては珍しく対応が悪いようですね。

 先ず、巾木の隙間や床のたわみの技術的な基準ですが、因みに、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)資料、住宅紛争処理の参考となるべき技術規準によりますと、床表面2点間長さ3m以上の水平面及び壁、柱面の表面と鉛直面との交差する線長さ2m以上の鉛直線との間の傾斜では、1000mmの範囲で3mm以上の不具合現象が発生している場合は瑕疵が存する可能性があるとしています。
 
 法的手段をお考えのようですが、その前にやはり、第三者の専門家の調査によって確認チェックを行い、はっきりとしたデータを示すことで補修工事を要求し、工法についても業者と協議する手順が必要でしょう。
 また、場合によっては業者・販売者と工事保証に関する「確認書」などを交わして後日のトラブルに備える必要性が有ります。これらのアドバイスついても第三者の専門家が協力してくれるはずです。
 なお、他の住戸の状態についてもマンション自治会で把握し、居住者全体で対応することも重要でしょう。
 事務局から 
  荻原 幸雄 業者の言葉からして担当者に誠意がないような気もします。 結構、担当者によって多少の対応が違う場合がありますが、あまりいい担当者ではな さそうですね。

法的手段には「その程度」によって大きく左右されます。 ここで法的手段なのですが、一般的には不可能であるということをご理解ください。 法的に勝つというのは「その程度」が「生活に著しく、不都合が生じる」ことです。 それを証明する必要があり、通常は困難を極めます。

デベロッパーが施主で施工者が工事をするのですが、その完成前に皆さんが購入する。その時点で皆さんが施主なのですが、現実は施主はデベロッパーです。

本来は分譲マンションは施主はそもそも皆様が施主であるべきで、この点が 「(仮称)マンション設立に関する第三者監理新法」を作ってマンションを募集する時点でデベロッパーは法的な第三者の監理者を義務づけ、完成するまで皆様に変わって建物を監理すべきなのです。何故、このような簡単な法律がこの業界でできないのでしょうか? こから何かをみなさんで考えましょう。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107