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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0527 住宅保証協会の登録住宅、施工店が倒産

 相談概要 [氏名] S.H
[相談内容] 注文住宅の瑕疵
[居住住所] 新潟県村上市
[職業] 会社員
[年齢] 37
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[築何年ですか?] 築 3年以内
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 123.5
[延べ面積坪] 37.05
[工事請負金額] 1960
[様態] 注文建築
[施工者] ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。
[18確認申請の為の委任しましたか?] した。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済書は有りますか?] 有る。
[お手持ちの図面は何枚?] 1枚
[打ち合わせ何回] 10回以下
[施工者名] L.M
[販売会社名] S不動産
[設計者名] L.M
[監理者名] L.MS
 相談内容 我が家は、築3年です。住宅保証協会の登録住宅ですが、設計・施工したハウスメーカーが昨年倒産しました。

昨年秋、電気温水器の業者が点検にきて配管から水が漏れているみたいだと言うことなので設備業者に、見てもらったところ、温水器から洗面所への配管されている銅管に釘が刺さっていて、そこから水が漏れていたので銅管を取り替えてもらいました。

そのことを住宅保証協会に話し保証してもらえないかとお願いしたところ、設備の保証は、2年で又、保証は、住宅メーカーの方でするので、協会の方ではできないと言われました。
どうも、納得できないのですが、法律的には、どうなのでしょうか?お教えいただければ幸いです。

 又、外壁なのですが、Kというところの外壁材で10年保証と書いてあるものなのですが、継ぎ目のところが剥がれはじめてきたので、メーカーの人に見てもらいましたが、施工上の問題だと言われましたが、こちらも、納得いきません。
10年保証と書いてあるのに、まだ3年しか経っていないのに、なんらかの補修をしなければなりません。
このような場合は、メーカーの方で、保証して頂けないものでしょうか?

ご相談したいのですが、どうぞよろしくお願いします。
 yorozuの感想 質問の内容が検索できるので非常によいと思います。
アドバイザー 
善養寺 幸子 保証の内容など保証書及び約款で確認する必要はあると思いますが、この瑕疵については設備の話ではないと思います。釘穴だとすればそれは建築工事の瑕疵と言えます。

 昨年、4月から始まった10年保証制度ですが、それ以前から住宅保証協会や住宅保証機構などが保証制度をはじめています。ほとんどの場合、保険会社と提携して金銭的な保証を受けれるようになっています。(財)住宅保証機構の場合などは、安田火災と提携しており、建築工事瑕疵の補修工事費の80%マイナス10万円を新築3年免責後、新築後10年まで受けれるようになっています。

ただし、この3年間の間に施工業者が倒産した場合は、3年の免責期間なしに施主は保証を受けることが出来ます。しかし、補修工事費の80%マイナス10万円と言うことになります。

 施工業者が健在の場合は、残りの20%プラス10万円は業者が負担するのでしょうが、倒産していた場合はその部分は自己負担となってしまうようです。
 1996年頃からこのような制度が取り入れられているので、それに該当していれば上記の内容の保証は受けることが出来るでしょう。

 保証内容としまして、今のところ建築業界で言う建築工事部分に限定されており、地盤や設備に関しては保証保険対象外となっているようです。

 保証料を払って、保証協会に10年保証を受けているのですから、業者が倒産したら保証しないと言うのは詐欺みたいなものです。何かあったときに保証すると、業者からも高い登録料を取っているのです。「これは設備工事の瑕疵じゃない。建築工事の施工ミスによる設備機器の損壊だ!」と強く主張して保証を求めたらいかがでしょうか。

 保険や保障の内容は契約時に充分把握しておく事は肝心です。10年保証の言葉で何もかも10年保証してくれると思いこんでいると、2年、3年などすごく短いものもあり、気がついたら早く言わないと保証が過ぎてしまったりする事があります。メーカーなら保証がついてて安心と言うのは思い込みで安直な気がします。

 トラブルの無いようにしっかり設計し、しっかり監理をし、しっかりとしたものを作る。それが第一ではないでしょうか。設計事務所が行う設計監理は役所や保証検査員が行う検査とは、見ている内容の濃さ、質のレベルが全く違うものです。

 保証料を払って保証会社に保証をもらうより、しっかりした設計監理が入り、信頼できる評判の良い地場の工務店に施工してもらい、後々まで面倒を見てもらうことの方が安心のような気さえします。建物はメンテナンスや修繕を繰り返しながら、長く使い続けていくものです。設計者や施工者など、建物を生み出した技術者達がいなくなってしまうことは、その後の管理に色々支障をきたします。この不況期、業者選びは充分気をつけなければなりませんでしたね。

 一つの方法ですが、住宅保証協会が聞いてくれないようでしたら、管轄官庁に、保証協会の在り方そのものの矛盾点を訴えてみるものいかがでしょうか。

 (財)住宅保証協会なら、管轄は国土交通省でしょう。負けないでください。
 コメンテーター 
三浦 惠翁 保証書約款内容をよく確かめ、補修工事は同じメーカー製品扱い工事店に依頼して、倒産会社の「工事施工の瑕疵」である事を証明してもらい、保証請求再度してみてください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 住宅保証協会の設備2年という話は違いますね。設備そのもので通常の使用時での瑕疵が2年ということで、今回のように釘をさしたのは施工上の瑕疵です。本来、保証すべき範囲だと思います。

これが、保証範囲外であるとするならば、建物は建築、設備複合のもので成り立っているということを無視した保証となります。

外壁のメーカー保証はメーカーの仕様に適切に施工された場合のみ保証するもので、それ以外の原因ならば保証範囲外です。
「適切に施工された」かどうかがポイントです。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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