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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0524 住宅取得等特別減税を受けられない。

 相談概要 [氏名] S.Y
[相談内容] 分譲マンションの瑕疵
[居住住所] 東京都板橋区
[職業] 専業主婦
[年齢] 32
[女性] on
[構造] 鉄筋コンクリート造(壁式構造)
[築何年ですか?] 築 2年以内
[何階建て] 6
[お住まいの階] 1
[延べ面積m2] 1987.189
[工事請負金額] 2870
[様態] 分譲マンション
[施工者] ハウスメーカー
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打ち合わせ何回] 1回
[マンションの総戸数] 30戸以下
[施工者名] K興産
[販売会社名] N地所
[設計者名] 概一級建築士事務所
[監理者名] 概一級建築士事務所
 相談内容 [現象]
住宅取得等特別減税を受けられない事を入居後、営業担当者から聞かされました。
パンフレット上には50.99uとなっていましたが、登記簿上では50uに足りないので受けられないといわれました。
年末の引渡し・入居だったのですが減税を15年間満額で受けるために年が明けて1/4日に住民票を移転する様に担当者から何度も説明を受け、その事が書いてある書類も受け取っていました。

[業者の見解]
契約前に主人に説明したといっています。内容証明を送ったのですが、話し合いを持つ意思もないそうです。減税が受けられないから、その分他の部屋より安くなってると言うのですが、坪単価を計算したら私の部屋が一番高かったのです。

[相談内容]
板橋区の無料相談に行ったら、そもそもの始まりが私どもの「特別減税を受けられる」という思い込みから始まっているので訴えたりはできないと言われました。
宅建法では税法の説明までする義務はないそうですが、購入者の不利益になる要因の説明は重要事項として説明しなくてもいいのでしょうか。

特別控除だけで300万円、その他に固定資産税・都市計画税の減額も受けることが出来なくなりました。モデルルームの見学に行ったときは2階の部屋を希望していたのに執拗に103の部屋を薦められました。私どもの部屋だけが控除対象外ということで意図的に薦めたのかと思ってしまいました。減税を受けられないのであれば2階の部屋を購入していました。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。よい対処方法などがあったら教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
 yorozuの感想 こういう無料相談があるのを知らず、随分一人で悩みました。大変ありがたいと思います。
同じような悩みを持っている方もっと知っていただきたいです。
アドバイザー 
善養寺 幸子 厳しい言い方ですが、残念ながら訴えることは難しいでしょう。税金に関しての責任は、それぞれ税金を払う人にあります。控除を受けようとするなら、どの様な条件の物を購入しなければならないか、どの時点で借入をし、何時引っ越すべきかはご自分で調べ把握し行動しなければなりません。

基本的には税理士ですら、節税方法を促す事は職域を越えているとされます。不動産取引業者、施工業者、建築士、メーカー営業マンには、税制優遇を受けさせることも説明しなければならない義務もありません。そのような税制措置があると言われたのだとしたら、営業のセールストークでも親切なご教授です。自ら詳しい内容を税務署などで調べて対応するのが買う側の責任となります。

大丈夫と営業マンが言ったから買ったという苦情がこのところ良く聞かれます。折角の大金を投じ、この大幅な税制優遇時にそれが受けられないのは悲しいことですが、物事を他人任せにし、お客様なのだから良きに計らってくれるだろうと考えるのは甘すぎます。人を疑ってかかれと言う事ではありませんが、ご自分の高い買い物です。自己責任を持って行動されなければいけなかったと思います。損をするのはご自分なのですから。税制優遇のこと、素人なのだから解らなかったと言っても、この税制、期間限定の特別減税ですから、不動産業者他、銀行マン、建築に関わる営業マン達も税理士じゃないので詳しいことは理解できていない同じ素人なんです。

弁護士さんの言われる通り、思い込みが全ての始まりで、自己責任を怠っていたと言うことになり、何ともしようがないのが現実です。ただ、取引業者に問題があるとすれば、契約前の重要事項の説明にパンフレットなどの表示面積と実質面積が違うことを説明していなかったとすれば、重要事項の説明を怠ったと言えます。謝った面積が書かれたままの契約は、もっと問題があるでしょう。ただし、土地などの場合は但し書きに実測の方を優先する。等と書かれていますから逃げ道が作られていることもあります。税制優遇の説明はしなくても不動産取引上、罪はありません。そのことで税制優遇が受けられなくても購入者の不利益とはされないでしょう。不動産の取引上は欲しい住宅を取得したと言う利益であって、取得税を取られます。税制優遇はそこでローンを組んだ国民に対し、国が補助をしてあげようと言う主旨のものです。購入者に利益をもたらす主旨のものではありません。

ローンを組まない方には優遇はありませんから。優遇はおまけのようなものです。大きな物件を買って、ローンを組んで、おまけをもらうかはそれぞれ購入者の状況と自身の判断なのです。それと勧められなければ2階を買ったのにというのは論外です。ご自分が気に入っていればそちらを買うべきで、誰かが勧めたとしてもそれを良しとしたのはご自分ですから仕方のないことだと思います。本来、自分の住まいとして何が必要であったか、もっとピュアにそちらに向いていて欲しかった気がします。残念です。
 コメンテーター 
大内 彰 非常に残念ですが善後策を提示する事ができません。
 事務局から 
  荻原 幸雄 重要事項を説明した宅地建物主任者なのか?営業マンなのか?不思議なところです。税金の説明をする義務があるとしたら、それは主任者ではなく税理士となります。それを犯したら税法違反にもなってしまします。残念ながら義務はありません。

建築のことは建築士に、税金のことは税理士に、病気の時は医者に、法律のことは弁護士に・・・と専門の方の意見が大切です。それ以外の営業マンや銀行員などは専門ではありませんので、参考程度にとどめましょう。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 ご回答メールをいただき、ありがとうございました。
法律を楯にした合法的な詐欺にあった気分です。
結局、消費者を守ってくれるような法律なんて存在しないんですね。
人を疑ってかからなくてはいけないなんてさみしい世の中ですね。。。

売ったら知らんぷり。NS地所の社長宛に手紙をだしたところ、羊羹が送られてきました。きっと社長の手元には届いていないんでしょうね。。。

少しでも早くここのローンを払って生きているうちにもう一度自分たちの納得ができる家を購入したいです。
この思いは一生忘れないでしょうけど・・・・

相談にのってくださってありがとうございました。
これで勢い勇んで裁判なんて起こしてたら負けてた訳ですもんね。。。
 その後  
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