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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0515 建売住宅ローン控除が受けられない

 相談概要 [氏名] A.T
[相談内容:] 建売住宅の瑕疵
[居住住所] 東京都杉並区
[職業] 会社員
[年齢] 33
[男性] on
[構造] 木造(在来工法)
[築何年ですか?] 築 1年以内
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 86.38
[様態] 建売り住宅
[施工者] 建設会社
 相談内容 [現象]
昨年12月4日に建売住宅購入の契約をしました。その後、銀行ローンと金融公庫からの借り入れの準備を不動産屋を介して進めて行きました。

12月21日は銀行で銀行ローンと公庫からの融資実行までのつなぎローンと公庫の金銭消費貸借契約を借主本人である私が記入しました。その時に日付は空欄のままでした。

金消が始まる少し前に銀行の担当者から「住宅ローン控除はつなぎローンでは受けられないし、公庫の分も残高証明が出ないので控除が受けられるかわからない」と初めて聞きました。それで、その場で不動産屋の担当者に問い詰めたところ「いえ、国税局の税務相談に電話で相談したら平成12年中の契約であればその契約書のコピーを添付する事で受けられるから大丈夫です」と言われ一応納得して契約書の記入をすませました。

そして平成13年2月初め確定申告の書類をそろえようとしていたら公庫分の金消契約の控えが手元にないことが分かり、銀行の担当者に連絡しました。そこで、公庫の書類を実際に記入したのは平成12年12月21日ですが、公庫の手続き上平成13年1月20日扱いになると聞きました。
そして、確定申告がはじまり、書類を持って上記の件を税務担当者に説明しましたところ、やはり契約書の日付が13年1月20日ではローン控除の対象にならないと言われてしまいました。

[業者の見解]
不動産の担当者:きっと銀行の担当の人はそこまで詳しいことを知らなかったのだと思います。私が金融公庫に確認しましたら、12月21日の時点で「この日付で通してください」と銀行から公庫へ連絡しておけば平成12年度扱いの契約になったんです。Aさんから銀行の方にこの件を連絡すると角がたって今後のおつきあいに差障りがでるのでやめた方が良いです。
ローン控除の還付金の不足分は私がポケットマネーからお支払いします。ただし、会社にばれるとクビになるので会社には連絡をしないでほしい。

銀行の見解:普通の不動産屋ならご存知の事ですが、公庫を12月中の契約にするには11月末日までに買主の名前で検査済証が提出されていることが絶対条件ですので、Aさんのケースですと12月4日に購入を決めたのでその時点でもう間に合わなかった。この事はローンの申し込みを依頼してきた不動産屋には最低3回は説明をさせていただき、それでも良いかと念を押した上での契約だったんですが・・・
契約書の日付が空欄だった件は、何度も銀行に来ていただく手間をはぶく為に空欄にし全ての書類がそろった時点で一番最短の契約日を記入するためだった。とのご説明でした。

[相談内容]
銀行と税務署への確認で住宅ローン控除が受けられないという事は確実のようですが、やはり14万円近く還付金を損するのは私の落ち度とは思えず、不動産屋からお金をもらいたいのですが、個人からもらっても良いものか?会社の名義でもらうべきか?その場合担当者がクビになり後から恨まれるのではないか?とも思い悩んでいます。
またもらう時にはどういう名目でもらうべきか?領収書などは発行するのか?を教えて下さい。
 yorozuの感想 購入後のトラブルは法律的な要素がからんでくるので、いったいどこに相談をしたらよいのかと思い悩んでいる時に本日のテレビ「どうなってるの」でホームページのアドレスを見てすぐにインターネットで探しました。
本当に助かりました。
この先、ずっと気持ちよく住んでいきたい家を買ったつもりがこのような事になり意気消沈しております。
どうぞよろしくご助言下さい。お願いします。
アドバイザー 
荻原 幸雄 私の友人の税理士に聞いたお答えです。情報が少しすくないようです。
15年減税は引っ越した年から15年減税が始まります。平成12年末に引っ越していたら1年損をすることになりますが、引越しが平成13年ならその年から15年の住宅減税が始まります。ただし、取得から半年の期間を限度とします。

尚、何らかの理由で平成12年度末に住民票を移しても平成13年度に引っ越したことが証明できれば(引越し屋さんの領収書など)平成13年から減税が始まります。
減税が発効するのは売買契約の日、引渡の有った日、検査済証が取れた日ではなく『引っ越した日』からだということになります。

みなさん銀行員の話が本当だと信じやすいですが、意外と公庫や税金のことがわからない方も大変多く、護送船団方式の後遺症だと思われます。国が守ってくれていたので、大変緊張感に欠けた話をする人もいます。

銀行員の話で家の話をすると必ずと言っていいほど、不動屋さんか建設会社を紹介します。我々独立した専業の設計事務所を紹介することもありません。現実の世界では「預金の多い人が大切なお客様」ですので、預金の多い不動屋さんや建設会社を紹介します。「いい家を建てる時の民主的な相談に応じられる設計事務所」を紹介し、この「建築よろず相談」のように現実の社会でも本当にクライアントのことを考える社会の来訪に期待を寄せます。
 コメンテーター 
善養寺 幸子 私も昨年新築しており人事とは思えず、お客様に関してもこの住宅取得控除の泣き笑いありまして、最近は税務の事も気にしています。
年末、年度末ギリギリの工事は着工日の記入や登記、引越日も特に要注意です。管轄の役所によって記入日期限が違いますから詳しいことは、人任せや他人の見解を鵜呑みにせず、自分で税務署なり役所なりに確認し把握しておく責任があります。

今回の場合も、不動産屋の言うことだけで信用せず、やはり御自分の事ですので自ら税務相談をし、年末ギリギリの契約に対しどう対処すればよいか直接聞いておくべきだったと思います。特に銀行の担当者は信用されない方がよろしかったでしょう。
(いつも思うのですが公庫に関して詳しい担当者が少なく、期限を間違えそうになったり、高い金利を選ばされそうになったり、危ない思いばかりさせられています。)

そして、どうしても年内の日付が必要であれば、御自分で公庫の担当者にお願いするべきでした。変な話、銀行や不動産業者がお願いするより、施主本人からのお願いの方が無理も多少のことは聞いてくれると言う現実があります。

どうしても年内の日付が難しかったのなら、引越の日を年明けにし、住民票の移動を年明けにすることで、その年の確定申告は無理ですが翌年から15年控除の対象になりますので1年遅れでもどうにかなりました。実際はどうなされたのでしょうか?

年内に住民票を移し、融資の契約が翌年になると控除が1年消えてしまうのですよね。

きつい言い方ですが、やはり自分の事なので自分で調べておかなかった事には多少の責任はあります。「良く解らないのでお任せします。」と時々私も言われますが、「税務は施主の責任範囲です。御自分の事ですので税務署に相談し理解しておいていただかないと損するのは御自分ですよ。」と言っています。

不動産を取得するのは自己責任です。トラブルを起こすケースに営業マンが言ったから信じた。ちゃんとしてくれると思った。と言うのが多いです。自ら調べることも、冷静に考えれば色々出来たものを怠っていて、周りが良きに計らうだろう、それが当然と思うのは少々甘えた考えだったと思ってください。

本来は最高でも痛み分けなのではないかと思えるのですが、幸いにも営業マンの方からポケットマネーとは言え、和解金の話が出されています。早期解決にはそれを飲むのが得策ではないでしょうか。税務上は一時所得と見なされるようです。日影の和解金と同等に扱えばと言う話でした。受取を書いても50万円までの免税措置があります。

それ以上の詳しいことは税理士か税務署に相談されるのが良いかと思います。
 事務局から 
  荻原 幸雄 解説では一般論で記述しましたが、 相談者からの文章からだと昨年に引っ越した感じですね。つなぎ融資は控除対象外でしょうから1年分損をした勘定になりますね。

例えば、こうは考えられないでしょうか?もし、事前に説明を受けていて、14万円還付されないとお聞きになったとき、この家の購入は止めましたか?多分、やめないと思います。だとすると、知って損したことと、知らずに損をしたことの違いだと考えられます。痛み分けとして妥協することも考えたらいかがでしょうか?
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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