本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0514 隣家の解体・改築工事

 相談概要 [氏名] N.M
[居住住所] 東京都文京区
[職業] 主婦
[年齢] 28
[女性] on
[構造] 木造(その他)
[築何年ですか?] 築 30年以上
[何階建て]       3 
[延べ面積坪]     25
[様態] 建売り住宅
[施工者] 大工(工務店)
 相談内容 [現象]
築40年以上の木造3階建。入居時(1年半前)にガス・水道・一階部分の床をコンクリートにリフォームしました。
家の側面周り(地面に面している部分)は、かなり老朽化しており強風や大型のトラックが通ると揺れます。

[業者の見解]
今回ご相談させて頂く内容は、隣家の解体・改築工事にあたり、自分の家が倒壊するのでは・・・との不安からですので相談はしておりません。

[相談内容]
隣家の木造住宅(2階建、60坪)が、来る3月1日に解体工事に入りビルに改築する事になりました。
隣家とうちとの距離は20センチ程です。解体にあたり、自分の家が傾斜したり工事の振動で更にもろくなるのでは・・と不安でたまりません。解体後・工事中、家に何かあった際、隣家への申し立ては、可能でしょうか?また、後でもめない用、事前に話し合いたいのですがその際どのような事に注意すればよろしいでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
 yorozuの感想 今日テレビの番組を見てホームページを拝見させて頂きました。素人でも大変わかりやすくこんなホームページがあったんだあ・・・と存在だけでホット致しました。今回、急に隣家の改築を知らされ、専門書などの購入に試みたのですが、たくさんあるのと実際何をどのようにすればいいのか思案に暮れておりました。今後もこのホームページが更なる発展と一般の人の心強い味方であって欲しいです。
アドバイザー 
津村 泰夫 大阪の津村と申します。建築の補償関係に詳しい者です。

あなたの家屋が隣家のビル工事により損傷を起こさないかご心配のことと思います。話し合いの注意点というより提案なのですが。

まず、隣の工事責任者(挨拶にきた建設会社の担当者)に「家屋事前調査」の申し入れを行ってください。この家屋事前調査というのは、工事にあたり近接する家屋の状況を黒板を入れて写真撮影を行うものです。工事が完了した時点で、変状がありそうな場合には「家屋事後調査」をおこない、損傷などの変状が見られた場合には復旧費を算出し補償する事となります。

家屋調査は建築士の資格を有する第3者機関に行ってもらってください。また隣家の建設会社が家屋調査の申し入れを拒否した場合ですが、工事の停止を求め訴えることは可能です。この場合は弁護士にご相談ください。ただあまりもめたくない場合はこちらで「家屋事前調査」をおこなってもよいと考えます。その際も第3者の機関に依頼してください。具体的には「よろず相談」の建築士事務所などがあります。

費用的には3万円から10万円までの範囲だと思います。同様に工事が終わった後、事後調査を行い補償を求めることとなります。

なお、工事の途中で、工事の影響により建物が傾斜するなど生命に危険が及ぶようなことがあれば、もちろん、直ちに停止を求めてください!
 コメンテーター 
善養寺 幸子 大きな工事ですと、近隣に家屋調査(家屋調査士)が工事事前に入ることが多いのですが、個人住宅工事くらいですと希望しないとしないかと思います。後になってからだとどの時点での傾きか損傷か解らないのでもめることが多くなります。津村解説員の言うように事前に申し入れをして調査をしておいた方が良いと思います。
感情的にならないように申し入れてください。建設会社にしても何かあった際の保険の適用をスムーズにする為には事前調査をしておく事は良いと思います。

うちで設計しているものは住宅でも木造以外は隣接家屋の事前家屋調査を入れています。あまり他人に言えることではありませんが、以前、鉄骨の骨組組立工事時に地震に遭いまして隣家の店舗のテントにぶつかってしまい破損と言うほどではなかったのですが、影響があったと言う事で保険適用され店のファサードが新しいテントになって綺麗になりました。工事は絶対近隣に影響させてはいけません。しかし何が起こるか判らないので、保障の対策をしておくのは施工者の義務だと思います。
 事務局から 
  荻原 幸雄 「これは以前からあった亀裂だ」と言われないために、調査を申し入れしてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107