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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0499 工事費の支払いを請求されている

 相談概要 [氏名] U.M
[相談内容:] 分譲マンションの瑕疵
[居住住所] 福岡県福岡市東区
[相談建物所在地] 福岡県福岡市東区
[職業] 会社員
[年齢] 39
[男性] on
[構造] 鉄筋コンクリート造(その他)
[築何年ですか?] 築 10年以内
[何階建て] 9
[様態] 分譲マンション
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済書は有りますか?] どういうものか知らない。
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打ち合わせ何回] 打合していない。
[床面積] 70m2以下
[マンションの総戸数] 150戸以下
[施工者名] K.工業、T.工務店
[販売会社名]S.住宅
[設計者名]S.建築設計事務所
[監理者名]S.建築設計事務所
 相談内容 [現象]
工事費の支払いを請求されている。

[業者の見解]
支払い義務は専有者にある

[相談内容]
私には支払う必然性がないと思います。 むしろ、被害者で無償改善を申し受ける側だと思います。
そのようにするための方法をお教えください。

−−− 記 −−−

初めまして。
福岡県福岡市のU.Mと申します。
今回、降って涌いたような水漏れに関しての請求に困っています。
配管や法律に関する手だてが無く、アドバイスいただければと思いメールを送らせていただきました。
何卒ご助言の程よろしくお願い致します。

以下、今回の出来事の前から順をおってお伝えいたします。

平成5年2月
新築マンション(全戸数120、9階建ての7階部)を購入し入居。S住宅株式会社(売主)と私本人(買主)で不動産売買契約書を交わしました。瑕疵担保は2年。

平成6年4月
室内の異臭に気付く。また、ひとつの柱に床方向からの約10cm×10cmの水を含んだようなシミを発見。他に上カマチの下部、そこに接するフローリングにも確認。→ この時は1年点検が間近だったので、その際に申告する事にしました。

平成6年5月
1年点検が実施される。 この時に前述の異変を伝える。屋内(専有部)に設置されている三菱電気温水器 (SR-3733M-BL)ドレンパイプからの水を受けるため、その下10cm程に口を合わせるようにパイプが上向きにありました。 そこから排水が逆流して床(セメント部)を伝わり隣接した畳の部屋とフローリングのリビングの下に溢れたのが解りました。

 このパイプは竪菅までの途中でキッチンからの排水パイプと合流しています。 業者によると「流しからの油分が菅の中に付き流れを悪くしたために、ドレン受けから逆流したものと考えられる」とのこと。流しからのワイヤーを使った菅掃除後は確かに流しの排水は早くなりました。

→ 改善工事としてパイプの口を床から十数センチの位置から1m50cm程の高さにもってくる、水受けのパイプ口に塗装された金属の受け(パイプの口径より大きい)を取り付ける事で終了。これで今後同じ事が起こらないかと業者に尋ねたところ「多分、大丈夫」と頼りない回答だったためS住宅株式会社(売主)から、『改善工事部とやむなく手を着けられなかった部分に起因する以上の申し立てには対応する』旨の念書を取りました。

→ 畳の部屋はセメント部を乾かして全ての畳を取り替え、フローリング部は剥がしセメント部に釘打ちしてある土台の棒(水を吸った形跡のある物)を交換後、フローリングを張り替えしました。これらはクレーム処理で行われました。
          
私自身の心情:
 購入後1年で不快な思いし、不便・手間をかけられせっかくの新居にけちを付けられた感じでいっぱいでした。 また、「油を流したせいで・・・」と私に責任があるかのごとくほぼ断定に近い言い方をされたことに関して非常に憤慨しました。不要の油分は紙類に吸わせてすてて、調理器具は洗剤で洗っております。 通常の生活排水で詰まり、ほかのパイプから逆流することの方が異常だと思いました。 また120戸あるマンションでずさんな排水を行っている家庭がたくさんあると考えられるのに、なぜ気を使って排水しているわが家でだけ逆流するのか不思議でした。  

時期ははっきり憶えていませんが、この2・3年後に数戸(当家を含む)でコンコンと異音が聞こえる事があり、何かのパイプに空気穴を開ける工事で解決したと人づてに聞いたことがありました。(関係ないかもしれませんが。)

平成13年1月
当家の下の家で天井からの水漏れがあるため管理会社と配管業者が当家を訪問、見せるのを了解しました。 すると前回取り付けた金属の受け部分の内側がオレンジ色に腐食し膨れあがっていました。
        
それを外し受け口にライトをあてるとパイプにつながっていた方には明かりが漏れてこずにふさがっていることが解りました。 再びビニールパイプを受けとして使うように戻し、さらにトラップをもうけることでとりあえずの工事を終わりました。 試験として受け部から水を流したところ水の流れが悪い事も解り、キッチンの流し部からの菅掃除をして終わりました。 

その翌日、管理会社から電話がありました。 「専有部分の工事はそちらの責任となり支払いをするように」との内容でした。
根拠として
・油による流れの悪さが起因する
・保証期間を過ぎている
・売主の新生住宅株式会社は現在倒産していて他の方法はないです。
          
→ 私としては 「またいわれのない油を盾にしている」 「金属部の受けが腐食して通じなかったのはお互いで確認した」 「こちらこそ被害者」と言うことで支払いの意志はない旨を伝え話は止まっています。
 
管理会社は「法律的にも支払うのが当たり前、裁判したとしても明らか」との見解です。 また、前日の工事は仮の物で根本的に工事する必要があり近日中に工事に行くように予定しているとも言っています。

根本的な工事はせつに望むところですが、それらが私が費用を負担しなければならないと言うことが納得できません。 法律的なことや配管の技術的な話で煙に巻かれているのも事実だとおもいます。    
    
このままだと泣き寝入りになる可能性が大だとも思います。
何卒、解決方法としての助言を宜しくお願い申し上げます。
以上
 yorozuの感想 専門知識を必要とされる業種の話では、消費者側はどうしても弱者になってしまいます。
貴HPが弱者に対し助力いただけるのであれは、消費者にとっては希望の光のような存在です。
アドバイザー 
荻原 幸雄 文面からではいろいろな要素も考えられ、簡単には解説できないのですが、文面からは通常とおりの流しの使われ方だと思いますので、管理会社の説明が悪いと感じます。管理会社としては責任がないので費用の負担は求めるものと思います。

本来、販売会社や施工会社が対応すべきものと考えますので、工事に先立ち施工者に管理会社を通して費用負担も含め、確認する必要はあったと思います。
施工方法が他の住戸と同じか否かを確認する必要もあると思います。
1回目の時に原因を第三者に確認して、抜本的に対策を練る必要もあったのだろうとは思います。
 コメンテーター 
中川 雅実  お尋ねの内容は、直接現地の配管を確認しないと文面では理解できないのですが、推定する限りでは、温水器のドレーンとは膨張管兼用なのではないでしょうか?膨張管ですと排水量はかなり少なく、又錆びやすい材料で造られているようですので、錆びに依るつまりが発生するものと思われますので、錆びないものに改良されることをお勧めします。

 油のつまりについても、詰まったときの業者の言い訳として使われることもありますし、実際に油が原因の時もありますし、配水管の横引き勾配不足も考えられます。
又ドレーンとの接続部分はあふれ縁から150mm以上の立ち上げが取られているのか、確認する必要がありますが、仮に取られていなければ、台所排水は接続部分で逆流し乾燥して詰まることもあり、多義の要因を見極める必要がありますので、専門家(専業の設備設計)に依頼された方が良いのでは無いでしょうか?

 費用についても、基本的には瑕疵担保期間を経過した工事については費用が発生しますが、工事に不具合があり発生したのであれば支払う必要はなく業者の負担となりますので、お近くの専業の設備設計(専業の建築設計事務所に聞いて下さい)に相談され、判断を得られる事をお勧めします。
 事務局から 
  荻原 幸雄 販売業者が倒産しているところが、辛いところですね。
販売会社・施工業者はまだ、倒産に危機にある会社もありますので、ご購入には十分お調べ下さい。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 この度はご回答いただきまして誠に有り難うございました。
また1時52分発信を知り大変恐縮しております。

工事会社の口から開口一番に出す「油を流したから」以外にも考えられる原因があること
〔 ・「配水管の横引き勾配不足も考えられます。」           〕
〔 ・「ドレーンとの接続部分があふれ縁から150mm以上の立ち上 〕
〔  げが仮に取られていなければ、台所排水は接続部分で逆流し 〕
〔  乾燥して詰まることもある。」(素人の私には今ひとつピンと   〕
〔  きませんが)〕

工事費の支払いについて管理会社の口から出てこなかったこと
〔 ・費用について、基本的には瑕疵担保期間を経過した工事については 〕
〔  費用が発生しますが、工事に不具合あり発生したのであれば支払う 〕
〔  必要はなく業者の負担となる。〕

など、ご回答いただいて知り得たことで大変勇気付けられます。

また、管理会社と話をする際には、頂きましたアドバイス
「管理会社の説明が悪いと感じます。 管理会社としては責任がないので費用の負担は求めるものと思います。
本来、販売会社や施工会社が対応すべきものと考えますので、工事に先立ち施工 者に管理会社を通して費用負担も含め、確認する必要はあったと思います。 施工方法が他の住戸と同じか否かを確認する必要もあると思います。」
を頭に置くようにします。

管理会社と配管業者の関係は強いものだと考えられますので、管理会社へこちらの立 場に立った行動(管理会社本来の職務だと思うのですが)を期待できないと思います。
また、配管を目視で確認するためにはフローリングを剥がしてからでしか出来ませんので費用や手間などなどの面から早急に実施できません。
とりあえず、今回は支払い意志が無い旨を伝えた状態で止まっていますのでこのまま放置して、管理会社から押し切るような交渉を再度持ち出して来たときにはいただきました「考えられる他の要因」や「管理会社の本来の職務」を投げかけようと思います。

ひとつ不安なことは、管理会社が調停にかけた場合です。
私としては初めての経験となり、私にとって良い方向に進めるために何をどのように訴えればよいのか想像も付きません。
そのような展開になった際にはまたご相談したいと思います。お手間を取らせることになるかとは思うますが対応いただければ幸甚です。

今回のご回答に対し再度深く感謝いたします。
 その後  
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