相談概要 | [氏名] T・K [住所] 埼玉県浦和市 [職業] 主婦 [年齢] 35 [女性] on [構造] 木造(在来工法) [設計者はどなたに依頼しますか?] ハウスメーカーの建築士 [何階建て] 3 [様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅) [施工業者はどちらに依頼しますか?] ハウスメーカー |
相談内容 | 来年の3月をめどに、新居を購入いたしました。売り建て住宅を購入し、今はまだ更地の状態です。 当初の話では、とりあえずの目安になっている間取りはあるものの、変更は可能ということだったのですが、それはハウスメーカーの営業の方の話で、設計の方が3月に間に合わせるために、建物の申請も出していたので、結局、変更は出来ないということでした。これから、申請を一旦取り下げて、間取りを検討しなおすという方法もあるのですが、お金も余計にかかるし時間もかかるということで、目安になっている間取りで納得することにしました。 ただ、メーカーの方から、弱冠の変更はできると聞いたのですが、この場合、どの程度の変更が可能なのでしょうか? 構造計算も済んでいるので、そのあたりが変わらない範囲で、という話なのですが、こちらは素人なので、その範囲の見当がつきません。ぜひ、構造計算が変わらない範囲というものをお教えいただけますでしょうか? 家作りに携わるのは、初めてなため、わからないこと、不安に思うことばかりで、どの程度、メーカーに要求できるのか、そのあたりもお願い致します。 |
yorozuの感想 | 素人の家作りには、こちらのようなサイトがあると大変心強いです。 |
アドバイザー | |
笠原 歩 | 文面からは変更の内容が不明ですので「間取りの変更」という前提で説明いたします。「構造計算が変わらない範囲」というのは通常(木造3階建)の場合「耐力壁」の変更をしない範囲で。と解釈してよいと思います。お手元の平面図の壁に、三角又は斜線の印がついている部分がないでしょうか。その部分が「耐力壁」で、筋違(すじかい)等が入っています。但し、ご自身で変更案を作るのはお薦めしません。 メーカーに対し「希望」を伝えるだけで十分かと思います。メーカー内の建築士が設計についての責任を負います。。そちらに「設計」はお任せしましょう。メーカーに対する「要求」はし過ぎるということはありません。(それが有料か無料かは別です。) 判らない事、不安な事があれば遠慮なく説明を求めましょう。高い買い物です、慎重に物事を進めましょう。 |
星 裕之 | 木造3階建てで確認済み後、無料で間取りの変更を行うというのは難しいと思います。たとえば、柱を動かしたとすれば、力の流れが変わりますから構造設計や構造計算をもう一度する必要がでてきます。多分大丈夫だろうということで、構造設計者の了解を得ず現場などで代えてしまうのは危険です。 地域の違いもありますが、役所の中間検査では、その建物が周囲に及ぼす影響を規制する法律(団体規定)については、ある程度しっかり検査しますが、建物本体の性能に関するもの(単体規定)については、基礎の配筋と耐力壁の位置・金物の使用方法くらいしかチェックしないのではないでしょうか。 ですから、間取りを変えても現場審査で指摘されず、危険側の施工になってしまう怖れがあります。2層程度の建物でしたら「感」を頼りに対応できますが、3階建てでは理論の裏付が必要になりますので壁・柱・窓の位置を変更したら、構造設計者にきちんと確認してもらうようにしてください。おそらく無料で変更できる範囲は、ドアの開き勝手や窓の高さ・家具の位置などがいいところではないでしょうか。それ以上になるならば構造設計と設計変更申請をしておいたほうが、あとあと「欠陥かな?」と不安を抱かなくてすみますからいいのではないでしょうか。 費用はおそらく20〜40万くらいでしょう。家の値段からすれば微々たるものです。もちろん、それでもしっかりした設計図書が必要ですし、しっかりした監理が必要なのは言うまでもありません。個人的には「売り建て方式」の物件にはあまり手をだしてほしくないですね。そのあたりの問題点は今までの相談をご覧ください。 |
コメンテーター | |
高尾 正範 | まず自分の変更したい範囲を申し出、対応してもらうことでしょうか。 心配もいざしらずまずは相手に要望をだしてみてください。 少しでも満足感のある家創りのために、費用と時間は必要です。 解説員の意見を参考に交渉を試みてください。 |
事務局から | |
荻原 幸雄 | そもそも、メーカーがどの程度変更できるか申請前に説明すべきであったと思います。この辺は営業も素人なのであいまいですね。 変更範囲は法的な範囲で可能ということです。 法的な範囲は建築士に確認するのが一番ですから、確認ください。 しかし、申請を変更すると「変更申請」をだすので、いやがる場合は多いです。 この点確り聞いてくださいね。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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