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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0474 リビングの床が腐って穴があく

 相談概要 [氏名] I,Y
[相談内容] 建売住宅の瑕疵
[住所] 埼玉県上尾市
[職業] 会社員
[年齢] 44
[男性] on
[構造] 木造(2X4工法)
[築何年ですか?] 築 10年以内
[何階建て] 2
[床面積] 110m2以下
[様態] 建売り住宅
[施工者] ハウスメーカー
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打ち合わせ何回] 打合していない。
 相談内容 [現象]
台所の裏の水道管(目隠し状態)からわずかに水漏れしており、リビングの床が腐って穴があくような状態となった。当然、水道管のある台所の床(ねじをはずしてベニヤをはずし、懐中電灯で見ないとわからない)は、退ってぼろぼろの状態。

リビングの側にまで拡大は、整理棚の裏のため発見が遅れる。パソコン配線のため、移動時に発見。原因は、上記のように水道管からのわずかなもれ(漏水検査では異常なし)が、長期間の間に床を腐らせた。写真を別送します。

[業者の見解]
漏水保証は、1年。発見が遅れたのは買主の責任であり、保証範囲ではない。裏側なのでそのままでもいいのではないか。本格的に補修するとなると台所をいったん撤去するなど大変。フローリングも同じものはないので、ベニヤ板でも張っておけばよいのではないですか。

[相談内容]
通常、まったく発見不可能な位置からの漏水により、重大な欠陥(床が腐って抜ける)があったのは、明らかな構造欠陥ミスである。しかも、顕在化時の発見ではすでに遅し。当方の管理になんら瑕疵はない。配管の漏水は避け得ないとしても重要な部分は、そのリスクにより重大欠陥につながらないような構造とすべきである。漏水で床が腐り、抜けても瑕疵がないというのはおかしい。

 当方は、当然メーカー責任(PL法などと照らしても明らか)であり、無償で修理を行うべきであると主張していますが、メーカーはそれはできないと主張。
 確かにメーカーに故意の過失があったとは思えませんが、床が腐って抜ける構造自体に問題があると考えますが、いかがでしょうか。私は、そのような部位では、ブラスチックパネル、あるいは、配管周りを塩ビ管等で簡単に覆うのみで十分にリスクが回避できます。水道代は、あきらめるしかありませんが、床が腐ったりするようなことは避けられます。

 よろしくお願い致します。



 yorozuの感想 相談事例の検索があれば便利と感じました。無料にて、このような情報を集約されているとは、その誠意と努力に敬意を表したいと思います。
アドバイザー 
小谷野 和広 設備的には、水道メータ-をつける前に住戸内の漏水がないか、「水圧試験」をするのが常識です。
通常の水道圧よりも高い圧力で1時間以上圧力をかけて、圧力計の圧力低下が見られなければ良しとしています。今回の場合、施工会社として圧力試験をしているのかどうか確認が必要です。
目視で漏水を検査することなどは考えにくいものです。

工務店の施工マニュアル(仕様書)にこの部分が明文化されていて、その事項を行っていなければ、工務店側の責任は明確になると思います。
民法に瑕疵の条項があります。また、四会連合協定の中にも瑕疵の条項があります。(すみません専門外です)
業者側の重大・故意の過失が認められればさいてい5年はさかのぼって補修はしてもらえる事になります。
瑕疵についてどなたか補足をお願いします。
三浦 惠翁 通常、配管、配線工事は隠蔽されているのが普通です、隠蔽部分を全部プラスチックパネルで仕上げた住宅を貴方は、いや誰も住みたいと思わないでしょう。それだけに使用者は自分の責任で保守、点検、管理しなくてはなりません。
ガスや電気は供給者が、適時検査してくれますが、水道、下水、その他の設備等は管理会社と保守契約してない限り、ご自分でなさらなければ為らないことです。

また、貴方が言われるとおり、配管周りを塩ビ管等で覆えば保守点検は、一層困難になり、多大の費用が掛かります。メーカーの責任云々の前に管理を怠たっていたご自分が反省すべきです。

残留塩素の多い水道水では、ねじ加工部や、異なる金属部品の継ぎ手部分、パッキン等は特に注意が必要です。10年経ったら給水管更正工事の時期です。他の部分も心配です、内視鏡調査してみることをお勧めします。
 コメンテーター 
関口 啓介 建築後何年経たれているのかわかりません。工事による瑕疵にあたるのか、小谷野解説委員の言う通り、確認して見てください。また、瑕疵担保責任については、契約書・契約約款に明示されていると思われます。ご確認下さい。
また、三浦解説委員の言われる事も事実です。利用者及び管理者の責任を全く回避するものでもないと考えられます。
 事務局から 
  荻原 幸雄 家はメンテナンスが大切です。
ご購入してから5年は過ぎましたでしょうか?隠れた瑕疵でも発見が遅れれば時効が成立します。ここで問題なのは瑕疵で問えない場合は建築基準法関係法による法律違反が有るか否かが問題となります。この点は弁護士を交えて相談する必要があるかもしれません。
とりあえず、小谷野解説委員の対応をしてみてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 アドバイス、どうもありがとうございます。情報収集の目的もあろうかと思いますが、大変と思い、感謝いたします。
 その後  
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