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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0465 私道の幅員が狭いので、建替えできない?

 相談概要 [ 氏名 ]H.H
[ 住所 ]愛知県豊田市
[ 職業 ]会社員
[ 年齢 ]34
[ 女性 ]on
[ 構造 ]木造(在来工法)
[ 設計者はどなたに依頼しますか? ]特に決めていない。
[ 何階建て ]2
[ 様態 ]−
[ 施工業者はどちらに依頼しますか? ]−
 相談内容 [ 家づくりの相談内容 ]

現在、住んでいる家までの道路が大変狭く、以前にも新築、増改築ができないと言われました。
車が1台やっと通れるくらいの広さです。
またその道路も私有地で誰かわからない人が半分権利を持っているようです。場所的には駅にも近く便利なため今の場所に家を建て直したいと考えていますが、何か方法はないでしょうか?

売ることも考えましたが、増改築ができないとなると地続きの人に購入していただくことくらいを自分で考えたくらいです。簡単な建築法(?)などとよいアドバイスといただければと思います。
宜しくお願い致します。
 yorozuの感想 新聞でこのサイトを見て相談にきました。インターネットで法律などを調べましたがなかなかよくわかるものがなかったので、すごくいいサイトがあったと思いました。
ただ、字が小さく少し見にくいと感じました。誰にでも見やすい比較的大きな字を望みます。
今後もよき相談者として頑張って下さい。
アドバイザー 
藤井 修 名古屋の相談員の藤井修です。

建築する為の敷地には接道の義務があります。
ご質問の内容から察しますと現在の敷地には道路が接していませんね。敷地より公道までの通路を借地し、敷地の一部として使用する以外建築する方法はなさそうです。
(愛知県条例で路地状部分の敷地の幅が決まっています。
15mの時2m以上、25m未満の時2.5m以上、25m以上の時3m以上です。)
善養寺 幸子 善養寺です。

心痛む話です、多分、死地で建て替えは不可能なのだと思いますが、どうしてもそこに住み続けたい、老朽化した家を安心した強度の物に改築したいと思うのでしたら、裏技・違法建築はリスクがあるのでいけませんから、自分の心情を持って役所の建築指導課に相談に行ったらいかがでしょうか。

過去に同じような案件があったのですが、その際は役所の方からの提案で、役所がその建物に老朽化して危険という判定を出して、改善を行うという理由付けで、改築をするという方法でした。ただ、この場合もあくまで改善の為の改築ですから、耐震、耐火構造は現行法に合わせますが、建物の大きさ、主要構造は現状と同じものにしなくてはならず、新しい建物にはなりますが、大きくしたりすることはできません。
ましてや都市計画が変わっていて建ペイ率が変わっていたら、現行法に合わせて小さくしなくてはならないかも知れません。
 コメンテーター 
津村 泰夫 コメンテーターの津村です

まず法務局に行って「公図」から関係する土地所有者を調べてください、さらに「地積測量図」もコピーして敷地が道路に2m以上接しているかどうか調べます。また地積測量図が不正確な場合には測量が必要です。また道路が他人所有の私道であっても、使用料(借地料)を支払って解決する方法もあります。大阪の門真市で私が経験したのは、300万円ほど払いました。
 事務局から 
  荻原 幸雄 隣地の所有者に足らない分を借地して解決を図ってみてください。敷地購入には道路幅員・接道幅員要注意!
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
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