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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0455 事務所登録をしていない建築士に頼んだが。

 相談概要 [ 氏名 ]S.T
[ 住所 ]東京都練馬区
[ 職業 ] 無職 
[ 年齢 ] 65 
[ 女性 ] on
[ 構造 ]木造(在来工法)
[ 設計者はどなたに依頼しますか? ]特に決めていない。
[ 何階建て ]2
[ 様態 ]注文建築
[ 施工業者はどちらに依頼しますか? ]特に決めていない。
 相談内容 [ 家づくりの相談内容 ]

 今の住まい(住所と同じ場所)の建て替えにあたり、設計費用を抑えようと思い、知り合いの建築士に頼んだのですが、事務所登録をしていないので建築確認申請はできないということでしたが、本当でしょうか。また、自分で設計して建築確認申請をすることは可能でしょうか。敷地は約80m2です。
 yorozuの感想
アドバイザー 
大内 彰 はじめまして、大内といいます。

設計費用を抑えようとして知り合いの建築士に頼むというのは良い判断とは思えません。
工事費を抑えようとして知り合いの建築士に頼むというのは分かるのですが・・・

第1の質問について。
業として設計を営む場合、事務所登録をするのが原則であり、確認申請の代理人としての仕事をすることはできないことが法律で決められていますから、その知り合いの建築士が言うことは正しいです。(単純に安くしたくてその方に依頼したのでしょうか?信頼して依頼したのではないのでしょうか?・・・)

第2の質問について。
建築に関して知識が無いと自覚していらっしゃるようですが、設計業務を「間取りを描いてお終い」というわけではないことをご存知でしょうか?用途地域や都市計画について調査したり、窓の最低限必要な大きさや階段の寸法を決めたり、業者から出てくる見積りの内容や工期について妥当かどうかなど自分で出来るのでしょうか?
「間取りを描いて工務店にお願いする」というのは簡単ですが工務店の良心に左右されてしまい、どのような家ができるのかは大きな賭けになります。

工務店も営利企業ですから同じ工事費でも出来るだけ原価を安くして利益を得ようとします。
ある範囲までは「企業努力」ですが、それを超えると「手抜き工事」になるのです。
ご注意ください。
山口 雅克 確認申請(法律と手続き)に限って申します。
木造100m2以下で、2階建て以下の建物(木造以外は30m2以下で、2階建て以下)は建築士でない人が設計監理をしてもよいことになっています。

ただ、確認申請の設計図には、法律を守って設計していることの内容を条文などをあげて、記載しなければなりません。(計算式や規制線の記入)。道路や敷地の形状・高さなども明確に描く必要があります。とても素人で作成できるような申請書ではありません。

設計図以外にも提出する書類があります。役所に行って申請の仕方を尋ねても専門家に依頼しなさいと言われるだけですよ。
 コメンテーター 
氏原 毅士 昔からの建築家の言い伝え?に親戚と友達の家の設計はするな!と言うのがあります。

設計者はその作品に生涯責任を持たなければいけないことを指した言葉と思います。大内の言うとおり、設計費を節約するために友人に頼むのは感心できません。
 住宅の設計は、クライアントと設計者のぶつかり合いです。
極端な話、SEXをどうするかといったような突っ込んだ話もします。
 友人ではこの割り切りは困難でしょう。
 事務局から 
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相談者お礼状 
 相談者お礼状
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