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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0442 第三者による工事監修の必要性は?

 相談概要 [ 氏名 ] H.Y
[ 住所 ] 大阪府泉佐野市  
[ 職業 ] 会社員
[ 年齢 ] 38    
[ 男性 ] on
[ 構造 ] その他の構造
[ 設計者はどなたに依頼しますか? ]-
[ 何階建て ] 2
[ 様態 ] 注文建築
[ 施工業者はどちらに依頼しますか? ] 地元建設会社
 相談内容 [ 家づくりの相談内容 ]

お忙しいところ申し訳ございません。
ひとつだけ教えていただきたいのですが、今計画している住宅は、従来の木造住宅2階建てで、住宅金融公庫*の利用と住宅保証機構による高耐久性住宅を考えています。

それなりの検査は入ると思うのですが、最近よくホームページ等で、第三者による工事監修の必要性がうたわれていますが必要なものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


*相談当時の表記です。住宅金融公庫は2007年4月1日付で独立行政法人住宅金融支援機構に変わりました。(事務局より)
 yorozuの感想 少しごちゃごちゃしていて、目的のページが探しずらいです。
でも、このような相談窓口があれば生活者としてはうれしいです。
がんばってください。
アドバイザー 
津村 泰夫 大阪の相談員の津村と申します。

第三者による工事監修(工事監理)が必要かということですね。
 本来、設計、施工、監理は独立した別々のもであることが基本だと考えます。
特に施工と監理は分けて当然と考えます。この辺のところは同じ大阪の解説員木津田さんが本及びホームページで「三権分立の家づくり」として書かれています。まったく書かれているとおりですので良くお読みいただきたいと思います。

 住宅金融公庫の現場審査は、木造住宅の場合、屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間に一回おこなわれます。
 住宅保証機構の現場審査は2回で、基礎の配筋工事完了時と屋根工事完了時です。
 また、大阪府の中間検査は、屋根の小屋組の工事が完了して4日以内に申請、検査を受けます。軸組の金物等をきびしくチェックしますので、軸組の強度的な問題はないと考えます。

 また断熱材の施工なども住宅金融公庫の現場審査でチェック、基礎の配筋は住宅保証機構でチェックということで何ら問題のない住宅が完成すると思われます。

 ところが現実に相談があった話ですが、ある現場で住宅保証機構の配筋検査の時に配筋が間に合わなかったことがあったのですが、検査官が「忙しいので見たことにしておく」と言って立ち去ったために不安になり私どもに第三者監理を依頼されてきたことがありました。

 現場監理というのは施主の考えを現場にどう伝えるかということでもあり、単発的な検査では対応出来ない事柄も多いと考えます。複雑な現場になればなるほど施主と設計と現場の調整が必要です。もめ事の相談で、頼んでもいない工事を施工したとか、仕上げなどが思っていた材料でなかったとか、設備機器の位置が違っていたり、設計監理と施工が同一の場合にこのようなトラブルが多いようです。検査がきびしくなった今でも第三者の監理はなくてはならないと考えます。
 コメンテーター 
堀内 啓介 住宅金融公庫、住宅保証機構の検査は構造的な部分と公庫融資に関係する部分の検査であり、設備、内外の仕上げ等を含む総合的な検査では有りません。
津村解説委員の解説を参考にされて、施主さんの立場に立つ第三者の監理を検討されてはいかがでしょうか。
 事務局から 
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相談者お礼状 
 相談者お礼状 お忙しい中誠に有難うございました。
この度、住宅性能保証住宅で建築を依頼していたにも関わらず、申請を怠り、基礎工事を始めてしまい、その基礎工事も雑で、私の納得のいく基礎工事ではありませんでした。

とりあえず、申請が出されていないということで、営業マン(仲介業者ですが)の指示で、工務店が基礎工事のやり直しをおこなおうとしているところです。
今回を機に、第三者の方の工事監修をお願いしようと思っています。
 その後  
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