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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0439 南側の家が3階建てに

 相談概要 [ 氏名 ]  K.H
[ 住所 ]  東京都練馬区
[ 職業 ]  会社員   
[ 年齢 ]  34   
[ 男性 ]  on
[ 構造 ]  −
[ 築何年ですか? ]  工事中
[ 何階建て ]  3
 相談内容 隣(南側)の家が建て直しを行っており、その物件について質問があります。

住居の南側の家が建て直しを行い、2階建てから3階建て(高さ9.45m)に変わります。
建築法に基づく制限には、(購入時の説明文書)
@ 用途地域: 第一種(中高層)住居専用地域
A 建ぺい率:  60%
B 容積率 : 200%
C その他の地域・地区: 準防火地域、最高限度高度地区(第2種高度地区)
D 高さ制限: 道路傾斜制限、隣地斜線制限、日影による中高層建築物の制限
と説明されています。

知人の不動産業者から、
 『北側境界線から「1m以上」の距離を置くことと』と聞いているのですが、現在基礎工事中の物件は、塀の外側(つまり自分の住居側の塀面)から約90cm、一番少ない所では、30cmです。
質問内容は、
@ 知人の説明した北側の距離は『1m以上』という条例があるのかどうか 
A もし、前述の条例がある場合、建築業者、或いは建築主にやり直しの申し出をすることが出来るのでしょうか 
上記2点についてご教示下さい。

<<経緯>>
@ 中古住宅を昨年12月20日に契約
A 今年2月に転居
B 5月上旬に、隣家より家の建て直しをすると説明があった
C 7月中旬より建て壊し、基礎工事が始まる

引越したばかりで、突然南側に3階建てが出来、日が殆ど射さなくなると思われるため、少しでも日差しを確保したいとの意向からです。

或いは、南側の家が建て直すことを知りながら説明しなかった元の持ち主に対し、クレームを申し出た方が良いのでしょうか。前出の知人の不動産業者によると、たとえば先住者がヤクザでも、買い手から聞かれない限り説明する義務は無いと聞いています。
以上、お手数とは存じますが、宜しくお願い致します。
 yorozuの感想
アドバイザー 
田所 雄太郎 はじめまして田所と申します。

このたびの相談は隣地に対するもので特殊なケースですね。
まず、自分のお持ちの土地と南の土地の用途地域が違う場合もあります。
恐らく同じとは思いますが念のためお調べください。

隣地との空きは民法で1m以内は目隠しをしなさい。50cm以内は建ててはいけません。とあります。しかし建築基準法上でこの部分を指摘してはいませんので一般的には区役所建築指導課では指導はしないようです。
練馬区の条例、住宅協定で特別に定めていることもありますので役所に問い合わせください。

Q:もし、前述の条例がある場合、建築業者、或いは建築主にやり直しの申し出をすることが出来るのでしょうか
 
A:許可済みのものと相違があれば役所に行って是正を促せます。
この件のように南の所有者が建築行為をすることは平等に保障されていますので仕方が無いことなのかもしれません。お気持ちは察しますが第3者としての意見はあなたも北の隣地に影を落としていますのでご理解くださいというところです。
またこの用途地域では10m以下の建物には日影規制が適用されませんので2種高度を守っていれば合法です。
役所で計画概要書はいつでも閲覧できますので内容が現地と違っていれば違法の疑いは有ります。そうなれば話しはべつですよ。

民法上、隣地と外壁のあきが50p有りますが、Kさん自身の建物が、50p離れていれば、相手に離してくれるように請求が出来ます。又、理解が得られなければ、裁判所に工事差し止め請求の申し立てが出来ます。
但し、基礎工事くらいの時は良いようですが、完成近くなると金銭解決になるようです。
 コメンテーター 
原田 和美 大切なお住まいの日射が遮られるかもしれないとなると、ことは重大ですね。
現在、基礎工事中とのこと。早めの対応が必要かと思われます。
田所解説委員の見解を参考に、お隣同士、話し合いを進めてみて下さい。
 事務局から 
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相談者お礼状 
 相談者お礼状
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