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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0420 敷地から道路まで30mの道のり

 相談概要 [ 氏名 ] A.M
[ 住所 ] 愛知県安城市
[ 職業 ] 主婦 
[ 年齢 ] 27 
[ 女性 ] on
[ 構造 ] わからない
[ 設計者はどなたに依頼しますか? ] -
[ 何階建て ] 2
[ 様態 ] 注文建築
[ 施工業者はどちらに依頼しますか? ] −
 相談内容 [ 家づくりの相談内容 ]

売りに出されている物件を見に行って、ちょっとした疑問があるのでメールしました。
築50年の中古住宅だったので、もし買うのであれば取り壊して新築をと思うのですが、その家の場所というのが道路に面していない所で、まわりは家と畑に囲まれていて唯一の通路というのが人が通れるほどの幅でしかも30mの道のりで、車などまったく通れないのです。よって取り壊しや建築の作業が可能なのか、疑問なのですが・・・。

もし可能だとしたらやはり困難な作業になると思うのでふつうの費用より割り増しになりますよね?そういった費用はかなり高くなるのでしょうか?100万単位のお金が余分にとられるようであれば購入はあきらめたいと思っているのですが。とくにその物件について専門の業者の方と話したわけでもないので、ここでお答え頂けたらとおもいまして、どうぞよろしくお願いします。

その家にいくにはその一本の通路のみなのです。その通路もこの家にいくためだけのものでした。もちろん敷地内に駐車場は不可能です。まわりの家もびっしりくっついて余裕なしです。
あとどの程度の情報を書けばいいのかよくわかりませんが、とにかく袋小路の場所でした。

100坪の土地なのですが、なかなか売れないため相場の3分の1の値段でした。
 yorozuの感想
アドバイザー 
藤井 修 敷地が30mの路地状敷地ということで愛知県条例の規定があります。
延長25m以上の路地は3m以上の幅が必要です。
(但し書きで、建物の規模、構造、周囲の状況により安全上、防火上支障がない場合は良いとされていますが、役所の判断をお聞きになったほうがよろしいかと思います。)
それと、解体費用ですが木造の場合、だいたい6000円/m2です。
久保田 英之 よろず解説員の久保田です。

道路との接道が30cmと言うことですが、現実的(法規的)には建物が建て替えれない土地のように思いますが。
既設建物を壊すにしても隣の畑より重機の乗り入れをしないと困難かと思います。
どう考えても、隣地(道路に接道している土地の方)の方に買って頂かないと生かし切れない土地にしか受け取れないので、役所や販売業者と相談してから決めて下さい。
 山口 雅克 A,狭い30mの道は道路もしくは道路に相当するようなものですか?市役所か土木事務所の建築課に行って確認して下さい。家を建てられるのかどうかの確認になります。又はその宅地の一部ですか。一部だとしたら、2mの接道義務がありますので用心してください。

B,工法は別にして、工事の全てが人力となりますので、100万とかの話ではとても済まないと思います。仮に安くしてくれる業者がいても、竣工後の家のメンテナンスはどうしますか?水道や排水のことも心配です。 
 関口 啓介 関口と申します。

このような路地状敷地は相続による分筆や、税金の物納などで見かけます。
また、土地の分筆がいいかげんにおこなわれている場合、以前家が建っていても、建築できない土地になっている可能性もあります。(売れないのであまりしませんが。)
推測ですが、既存建物建築(50年前)後に土地の分筆が行われているようですので、きちんとした調査をする必要があります。

まずは、藤井解説委員も言っている通り、役所で建築が(法的に)可能な敷地か調査する必要がありますね。(借地が可能であれば、建築はできますが)それから工事が可能かどうかです。信頼のおける設計士に、総合的に調査して頂くのが早道でしょう。 
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 路地を隣地の敷地を購入して拡幅するか、他の道を設けるかしかなさそうです。
地価が1/3からしても家を新築できない土地と思われます。
隣地の敷地がうまく買えたとしても相場で購入するくらいの金額がかかるかもしれません。
この土地購入はリスクが有りすぎると思われます。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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