本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0419 建売住宅を購入したが床が傾いていた

 相談概要 [ 氏名 ] K.Y
[ 相談内容 ] 建売住宅の瑕疵
[ 住所 ] 千葉県船橋市
[ 職業 ] 会社員 
[ 年齢 ] 30 
[ 男性 ] on
[ 構造 ] 木造(在来工法)
[ 築何年ですか? ] 竣工後半年以内
[ 何階建て ] 2
[ 様態 ] 建売り住宅
[ 施工者 ] 中堅ハウスメーカー
[ 床面積 ] 80m2以下
 相談内容 [ 現象 ]
大変困ったことが起き、メールでご相談させていただきます。

私たちは千葉県船橋市に住む会社員の夫婦です。今の賃貸マンションが契約切れ(7/20)になること、9月に子供が生まれることなどから、一戸建の家を購入しようと思い、近所に建った3380万円の建売分譲物件を気に入って、2000年4/28現地案内を受け、頭金1020万円を除く全額住宅公庫借り入れにより購入しました。銀行によるつなぎ融資決済ののち、全額業者に振込(6/26)みました。

ところが、同日に鍵を渡され、意気揚々と物件内に入ったところ、建物の傾きを感じ、ゴルフボールを転がすと全部屋で同じ方向にすごい勢いで転がることが判明し、慌てて不動産業者、施工担当者を呼び、測量してもらったところ、彼等も傾きを確認。会社で検討し、原因、補修内容、スケジュールなど今後の対応について報告するとの返答でした。
 
 本日、知り合いの大工に水平器(?)を使って傾きの程度を計ってもらったところ、屋根から地面までで35ミリ強の傾きを確認しました。

[ 業者の見解 ]
その際不動産業者は、口頭でですが「建物自体は襖などの歪みもないことからきちんと立っていると思われるが、地盤もしくは基礎の段階での狂いではないか」といっており、「たとえ何千万円かかってもきっちり直します」といっていましたが、あくまで補修を前提とした話に聞こえ、本当にそんな簡単な直しで住む欠陥なのか、地面や土台のことなら立て直すくらいのことをやらないと抜本的に直すことは不可能なのではないかと不安になりました。

[ 相談内容 ]
 そこで、ご相談なのですが、こちらでは欠陥が認められた場合の対処・手続き等のアドバイス、訴訟の相談等も受け付けておられるとのことでしたが、
1)
こういったケース(物件引渡後、建物が傾いているという重大な欠陥が見つかった)の場合、売買契約自体を解除することは可能なのか否か。すでにお金は不動産業者に渡っています。
2)
当然業者側は「修復可能である」と主張することが考えられるが、先方提出の対応策で現状の傾きが解消するのか否か、こちらサイド、もしくは第三者的立場より検証するためにはどうしたらよいか。
3)
2)の検証により、こちら側から業者へ最良の対応策を逆に提示したいと考えるがどうしたらよいか?
4)
補修不可能の場合、契約解除を含めた措置を検討したいが、その場合、補修不可能を証明する調査と分析が必要であると思われるが、どのような方法があるのか?
5)
話し合いの長期化が予想されるが、現在の住まいは以前からのスケジュール通り、7月20日に予定しているため、予定通り引っ越せない状況となると様々な費用が発生する。その場合、先方に主張できるこちらの権利(例えば入居できるようになるまでの賃貸住宅経費の負担など)はどんなもので、どの程度請求できるものなのか、こういった相談はどのような方に相談したらよいのか?(弁護士?)

以上のようなことについて、非常に切迫した状態で困っています。このような欠陥が認められた場合の対処・手続き等のアドバイス、訴訟などについて、どのような形でご相談に乗っていただけ、ご対応いただけるのか、そしてどれくらいの費用がかかるものであるのか(概算でけっこうです)教えていただきたく宜しくお願い申し上げます。
 yorozuの感想 非常に困っている時に大変ありがたい、心強いホームページだと思います。
アドバイザー 
山口 雅克 弁護士も入った方が良いと思います。当座の住まいや損害賠償に関して管理してもらいましょう。弁護士費用も先方に負担してもらうようにしましょう。
お金は供託などの方法があると思いますが、弁護士に相談が最良と考えます。
業者はミスを認めていますけれども安心してはいけません。信頼の気持ちは大切ですが、ことは重大です。
修復などの打合せで話がこじれると態度が変わることも予想して下さい。
三浦 惠翁 この文面からだけでは、私には解説出来かねます

1)売買契約の解除が出来るか出来ないかは契約内容によります、欠陥住宅で有ることが判明し住宅金融公庫の融資が受けられなくなった場合も契約は有効なのでしょうか、つなぎ融資を受けたローンでの返済が売買契約の内容なのか、「たとえ何千万円
かかってもきっちり直します」とゆう意味の条項が契約にあるのか如何か、関係書を類持参して弁護士に相談してください。

2) 3)信頼する建築士に現場を見てもらい、建物の現状、将来の予測を診断、対策計画をたててもらってください 
文面からですと補修を必要と建物には間違いないのですが、現在の6/1000ぐらいの傾きが欠陥住宅であると公に認められるかどうかは微妙なところです。

4) 5)契約解除に関することは、弁護士の指導に従うべきだと思います 費用に関すること個々の弁護士により異なります。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 原則として補修が優先されます。補修が困難な場合には解約もありえます。
しかし、御見込みのとおりの対応になるかと思われますので、補修が可能か否かは第三者の建築士に調査を依頼することをお勧めいたします。
また、その建築士に最良の補修方法がみつかれば、それを業者に要望するのはいい方法だと思います。
その建築士が補修困難と考えた場合はその見解を業者が素直に認め解約に応じれば問題はないのですが、これを認めない場合が大きな問題です。裁判も視野に入れてのやり取りが必要になります。これにはご想像のとおり大変な時間と労力がかかりますが、建築士にも長期的な対応が求められると思います。
補修可能か否かは現場を見ませんと判断できませんので、対応建築士にご確認ください。
5)の経費等の問題は弁護士に相談し、流れを理解した上で行動するようにしてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107