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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0407 既存ブロック塀や屋根の庇が越境している

 相談概要 [ 氏名 ] T.K
[ 相談内容: ] -
[ 住所 ]  埼玉県深谷市
[ 職業 ]  会社員
[ 年齢 ]  39
[ 男性 ]  on
[ 構造 ]  木造(在来工法)
[ 築何年ですか? ]  −
[ 何階建て ]  2
[ 様態 ]  建築条件付建売住宅(売建住宅)
[ 施工者 ]  大工(工務店)
[ 設計者を選んだのは ]  自分では選んでいない。
[ 監理者を選んだのは ]  自分で選んでいない。
[ 確認申請書は本来建築主が出すと説明を? ]  受けていない。
[ 確認申請の為の委任しましたか? ]  -
[ 確認申請書お持ちですか? ]  -
[ 検査済書は有りますか? ]  −
[ お手持ちの図面は何枚? ]  3枚
[ 打ち合わせ何回 ] −
[ 床面積 ] 120m2以下
 相談内容 [ 現象 ]
はじめまして。埼玉のTと申します。
どこに相談して良いかわからず困っているところにこのHPを発見しました。

相談内容は購入した敷地における隣地との境界についてです。
法律的なことなので、専門外かもしれませんがよろしくお願いします。

私が購入(建築条件付)した敷地(南道路で幅10m、奥行き18m位。西側の隣地に平屋の借家とその裏に二階家があります)と
西側の隣地との境界にすでにブロック塀があります。
おそらく隣地の人が設置したのでしょうがブロック塀すべてが私の敷地に入っています。(私の敷地ぎりぎりにたててあります。)
平屋(借家)との境界はブロック1段の上にトタンの塀(12m位、かなり古くぼろぼろ)、二階家との境界はブロック3段にフェンスで比較的新しいもの(6m位)です。

土地を購入した工務店はブロック塀は新しくたて直すといっていましたが、既存のブロック塀が私の敷地に入っているのは法律上問題ないと言い、比較的新しい部分(二階家との境界)は残して平屋との境だけをたて直そうとしました。
しかし、実際に工事をしてみるとそのブロック塀のすぐそば(15cm位)に古い小屋(幅4m位、奥行き1.5m位、高さ2m位、幅の部分がブロック塀と平行な部分です。)が二つあり、その基礎がブロック塀の埋まっている部分(逆T字の部分)の上にあり、ブロック塀を壊すには小屋を壊さなければならないといって、古いトタン塀だけを取り去り古いブロックの上に新しくブロックを2段積みました。

この小屋の屋根の端20cm位は完全に私の敷地に入っています。
さらに小屋はぼろぼろで屋根はさびさびの状態で雨ドイもないので屋根をつたった水が全て私の敷地に落ちます。新しく積んだブロックはさびだらけになってしまいました。

[ 業者の見解 ]
工務店は既存のブロック塀が私の敷地に入っているのは法律上問題ないと言います。
また小屋の屋根の件は大家さんと交渉すると言っていますが、3ヶ月たってもそのままです。

[ 相談内容 ]
ここで相談です。
(1)既存のブロック塀が私の敷地に入っているのは法律上問題ないのでしょか。
(2)隣地の小屋は境界からの距離、屋根のはみ出し等法律上問題ないのでしょうか。
(3)問題あるとしたら、小屋の撤去を大家さんに請求できますか。
(4)また汚れた部分のブロック塀のやり直しを請求できますか。

お忙しいと思いますが、来月家を建て始める前に解決したと思います。
よろしくお願いいたします。
 yorozuの感想 家を建てようとしている素人には大変心強いHPであります。
しかし、実際の設計士さんの仕事の内容がよくわかる事例などを上げていただくとより良いと思います。
また個人的な見解かもしれませんが、設計士さんの報酬の明細がよくわかりません。
(結局仕事の内容がわかっていないからでしょうね。)
どのような仕事に対して、どれくらいの報酬を得るのか。概ね建築費の1割位と聞いていますが高いのか安いのかわかりません。(個人的には高いなーと思いますがこれも仕事の内容がわかっていないからでしょうね。)
設計士さんを我々素人がもう少し身近に感じられるようになれるようなHP作りをお願いします。
アドバイザー 
田所 雄太郎 ブロック塀は越境しているのならばこれはTさんの前の土地所有者が建てたものとみるのが普通です。
何かの理由で隣地所有者のものとはっきりしているのでしょうか。境界石は確認できていますか。
隣地所有の屋根が越境している場合は勿論屋根を切断するなどの処置をするべきです。
また、雨水、雪などが庭に落ちてくるのも無視できません。

越境している工作物が明らかに隣地所有者の持ち物ならば土地の所有権移転の際に宅建業者から重要説明事項として説明がなければいけません。またTさんの土地にもともと付属しているTさんの工作物(現状渡しとしての売買)ならば土地を更地渡しという条件で売買してない限り壊す費用はTさんの負担になります。あわせて弁護士に相談してはいかがですか?
文を細かく書かれていますが工作物の所有に関する記述がありませんので解説が不明瞭になってしまいました。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 1)については所有関係によって対応が違うと思いますが、通常は他人の敷地に塀を構築して許していただける人は少ないと思いますので、前所有者が構築したものと考えるのが通常かと思われます。

2)屋根と基礎の越境は重要事項説明書にはなんと記載されていましたでしょうか?この件ではどのような説明があったのでしょうか?宅地建物主任者が「交渉します。」とだけ説明したのでしょうか?
「交渉、撤去確認した後、購入する。」とご提示してもよかったと思います。越境は撤去は可能ですが、ご近所付き合いもあるでしょうから、慎重に対応してください。

3)越境してますので撤去請求できます。

4)これは所有関係をはっきりさせてからの話になると思います。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 先日、質問させていただいた埼玉のTです。
早速の回答ありがとうございます。
こんなに速く返事がいただけるとは思いませんでメールチェックを怠っていました。
お礼が遅れてすみませんでした。
 その後  
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