本文へスキップ

一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0376 隣地の工事で車にペンキが!

 相談概要 [氏名] T.K
[住所] 岐阜県安八郡
[職業] 会社員
[年齢] 36
[構造] −
[築何年ですか?] −
[何階建て]
[態様] −
[生産者] 地元建設会社
 相談内容 [現象]
お隣さんが改築工事を行っていて、自宅の駐車場に止めてあった私の車(1999.12月購入)に、ペンキを付けられた。
 クレームを付けたところ、「まことにすみませんでした。全額負担させていただきますのでどうぞ修理に出してください。」と言われ修理に出した。(私の車はコーティング加工がしてあったので、ペンキ落とし+コーティングやり直しで87,150円かかりました。また、それくらいの金額がかかると言うことも事前に見積もりを見せて知らせてあります。)

 請求書を下請けに送ったが、2週間経っても音沙汰がないので、元請けに電話したら社長が、「そのことなら全額下請けのペンキ屋が持つ、下請けに聞いてくれ。」と言われたので、下請けに電話したら下請けの社長に、「そのことなら営業の者が担当
なので営業に聞いてくれ。折り返し電話させますわ」と言われた。つまり電話のたらい回しですね。
 それから1週間経っても何もいってこないので、「下請けは払う気がないな」と思っています。

 これからどういうアプローチをしたらよいか分からなくて、インターネットで探していたところ、このホームページの存在を知り、相談したいなと思い投稿しました。
どうかご助言いただけましたらありがたいのですが。  
 yorozuの感想 こんな心強いホームページがあるとは知りませんでした。マイホームを新築するのは一生に一度あるかないかの大事な出来事です。今後も全国のみなさんのよきアドバイザーとしてがんばってください。
アドバイザー 
関口 啓介 こんにちは、よろす解説委員の関口と申します。
この度は愛車が災難に遭われたようですね。

塗装工事時に養生がなされていなかったものと思われます。
明らかに塗装工事のミスでしょう。毅然とした態度でのぞまれる事が必要です。

さて、その方法となると難しいのですが、

> クレームを付けたところ、「まことにすみませんでした。全
> 額負担させていただき
> ますのでどうぞ修理に出してください。」と言われ修理に出
> した。

この時に対応された方はどなたでしょうか。口頭であれ、過失の確認と、補償の確認がなされています。
ここでは、実際に誰が補償するかよりは、工事の責任者に対して請求するのが妥当ではないでしょうか。
Tさんが、工事の直接担当者に責任を追及する事まで必要はないと思われます。
あくまで、元請け業者に責任をもって、補償を求めてみてはいかがでしょうか。
山口 雅克 新しく会員になりました山口です。
良きアドバイスになるのか分かりませんが地域性を考慮して参考にして下さい。
工事の時期と被害を受けられた時期が分かりませんので一般的な話から入ります。

このようなトラブルは工事現場の管理をしている元請けの建設会社に責任がありますので、建設会社に話の窓口を絞るのがいいでしょう。
良識のある建設会社であれば道理は分かっているはずです。
元請はTさんと解決をして、後に下請けの塗装業者と処理を行えばよいからです。
塗装業者がいつもその建設会社の下請けをしていない場合は少し話がこじれそうですが、それはあくまでも先方の問題だと考えていいと思います。
『そのことは全額下請けが・・・』との元請けの話ですが、それなら、元請けが負担をして、元請けが下請けと話をすればすみます。
下請け代金から差し引けば済みます。又は、双方で負担することで解決できます。

相談の内容から、お隣さんとTさんには落ち度も何もありませんので。
(お隣さんと親しくしているのであれば、お隣さんが話に乗ってくれると思いますが。
お隣さんが元請に対しての支払いを考慮してくれる場合もあります。
お隣さんとはトラブルにならないように注意してください。)
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 各解説委員の見解の通り、建設業法の第19条で請負契約を結ぶ場合書面に記載しなければならない事項に「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」とあり、通常、施工業者が賠償するとなっています。
(ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じたのはこの限りではありません。)

今回の場合はお隣の施工元請(請負契約当事者)の責務だと思われます。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 関口様、山口様、荻原様、早速のご助言ありがとうございました。
みなさまのおっしゃるとうりやはり元請けに請求をしたいと思います。
今後のみなさまのご活躍を祈っております。
 その後  
目次に戻る

バナースペース

一般社団法人 建築よろず相談支援機構

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107