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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0374 隣地の解体工事による被害

 相談概要 [氏名] H.Y
[住所] 大阪市天王寺区
[職業] 会社員
[年齢] 35
[構造] 木造(在来工法)
[築何年ですか?] 築 5年以内
[何階建て] 2
[態様] 建売り住宅
[生産者] 地元建設会社
[確認申請書お持ちですか?] -
[検査済書は有りますか?] −
[お手持ちの図面は何枚?] 1枚
[打ち合わせ何回] 10回以下
[床面積] 80m2以下
 相談内容 [現象]
道路建設予定地に立地している。隣家が、立ち退き転居後すぐに解体工事が始まった。
解体工事による、被害が大きい。
被害:
@駐車場の屋根が割れた。
A車に瓦礫があたり傷ができている。
B粉塵がひどく、我が家の水を使用している。
C境界の溝(溝は我が家の領域)の一部が破損。
D我が家の駐車場よりホースを用いて水を使用。
E音・振動・粉塵による被害。

[業者の見解]
道路建設予定の市役所は、「関係ないので、解体業者を頼んだ隣家の人と連絡をとれ」とのこと。すでに転居しているため、連絡不可。

[相談内容]
今日、更地になり、水代を1000円だけおいて、解体業者は撤退しました。水は、使用前・使用後の連絡は一切ありませんでした。被害はどこに、どのようにして訴えると良いのでしょうか。このままあきらめるしかないのでしょうか。

水に関しては隣の家を建てるときも業者に「貸してくれ」といわれ、使用されましたが、作業終了後は何も連絡がありませんでした。
 yorozuの感想 住宅に関しては、さまざまな知識がないと困ることが多いです。そんな中で、このようなページがあるととても、ありがたいです。ほかの人の悩みも分かり、自分だけでないという励みにもなるとともに、理不尽さも感じる業界です。
アドバイザー 
津村 泰夫 立ち退き転居後の解体工事による被害ですが企業者はどちらでしょうか、わからない場合は大阪市建設局南部方面課に問い合わせてください。企業者の側で事業損失補償として見ている場合があります。
また、企業者が関係なく隣家が責任者の場合は企業者が転居先を把握していますので、聞いてください。

現在の被害の状態を出来るだけ正確に記録し写真撮影をしてください。

その上で被害額を算定し補償について交渉をおこないます。
調査・算定は「よろず」でも可能です。
また相手が行方しれずでも訴訟は可能です。弁護士にご相談ください。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 業者は養生シート等せずに解体を行ったのでしょうか?
困ったものですね。津村解説委員のお考えに沿ってことを運んでください。無事に補償されることを祈ります。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
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