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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0351 リフォームの工事遅延金と追加請求

 相談概要 [氏名] T.H
[住所] 東京都墨田区
[職業] 専業主婦
[年齢] 32
[構造] わからない
[築何年ですか?] 築 20年以内
[何階建て] 4
[様態] 分譲マンション
[生産者] リフォーム会社
[お手持ちの図面は何枚?] 1枚
[打ち合わせ何回] 3回
[床面積] 80m2以下
 相談内容 リフォームの件でご相談します。

私の実家において昨年11月24日より土日をのぞく10日間の予定でリフォームの工事をKという会社に依頼しました。工事3日目に職人が交通事故を起こし来れなくなり、その後の予定が大幅に遅れた上に、工事中に職人が配管を3回ほど壊した為、床をはりかえたり、貼り替えをしない箇所のクロスを職人が破き張り替えたり、なんとか生活できるようになったのは、昨年の暮れでした。

しかし、工事の不手際から1月7日に打ち合わせの上、補修工事を開始、材料の手配や職人の手配が悪く、現在あと不良ねじの交換、電気のコンセントの位置をかえたところが1カ所電流がきちんと流れていない疑いがあり、そこのチェックが残っています。

先日、業者がきて残りの残金の話になった時のことです。
当初、工事日程が大幅に遅れた際には契約書通り履行遅滞違約金を払うというを口頭で言っていましたが、追加工事(業者の不手際で発生した分も含むような口ぶり)をした為に遅れたので、違約金を私の実家が請求するなら、追加工事分を業者側も請求すると言ってきました。私の実家では業者側より、これは追加工事で追加料金がかかるという説明は一切きいていないと反論したところ、契約書にかかれている工事以外のことは追加料金の説明はなくても請求できて、それは法律でも認められており、専門家にきいてもらえばわかるとまで言われました。

又、履行遅滞違約金についても、契約書には

乙(請負者)が契約期間内に工事の完成引き渡しが出来ない遅滞にあるときは、甲 〔注文者)は、1日について請負代金の支払(工期内に部分引渡しがあったときは、その部分に対する請負代金相当額を控除した金額)の1,000分の1の違約金を乙に請求することができ、また、甲が請負代金の支払(前払金または部分払の支払を含む)を遅滞しているときは、乙は日歩8銭の違約金を甲に請求することができる。甲が遅延にあるときは、乙は契約の目的物の引渡しを拒むことができ、この場合、乙が自己の物と同一の注意をして管理しても、なお契約の目的物に損害を生じたときは、その損害は甲が負担するものとし、また、契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は甲の負担とする。乙が履行の遅滞にあるときに契約の目的物に生じた損害は乙の負担とし、天災その他不可抗力などの理由によってその責を免れることはできない。

とありますが、私どもの認識では完成引き渡しは現時点では行われていないと考えますが、業者側は本工事の終わった去年の暮れでありとし、追加工事もしたので、違約金は請求できないようなことをにおわします。
その上、紛争になり両方が費用をだしても、業者側に有利に働くようになっているようなことまで言い出しました。

追加工事請求分、違約金の解釈について、業者側の言い分が通ってしまうのかどうか教えてください。
又、このような業者にどのように対応したらよいかアドバイスしていただければ、幸いです。
 yorozuの感想
アドバイザー 
砂子 政二 初めまして、T様。解説員の砂子と申します。

私もリフォームを手掛けていますが、今回のケースよく耳にします。
私感ですが、業者が起こした不手際を、手直しする工事がいつの間にか追加工事になり、それを楯に違約金の話が出れば、それで相殺してしまおう。こんな感じがします。そうは問屋が卸しませんが、、、、、
リフォームは、やはり全体をまとめるマネージャー(監理者)が必要だと思います。これ私の持論です。

まずみそくそ一緒にしないように、
@本工事・追加工事の内容を明確に分けて下さい。
両方の工事の見積書・契約書はありますか?
工事は、請負契約があって初めて履行されるものです。
また本工事の最中に、あれやってとかこれやって等とは、言いませんでしたか?

A契約書等に書かれている工期を再確認する事。

B業者が起こした不手際を明確にする事。これは追加工事ではありません。

C残工事箇所を明確にする事。

以上をまとめて下さい。

その上で、双方あるいは第三者を含めて、内容を確認をして下さい。
追加工事代金、違約金の問題はその後でしょう。
現段階で、もし訴訟になっても、けして業者有利にはならないし、施主有利にもならないと思います。
その裏付けと言うべき上記内容を確認し、話し合う必要があるからです。
あまりお互い感情的にならず、妥協できるところは妥協し、訴訟などにならない方向で行くことを、願っています。
大内 彰 5.工事遅延の原因が何かを明確にすることと遅延期間がどれだけあったのか。
追加工事で何日、やり直しで何日かかったのかを確認する必要がありますね。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 私見ですが、遅延金の項目は監理の立場から述べますと、工事検査で不合格の場合は是正処置を指示し訂正させるのですが
建築工事は手作りです。職人さんの質、業者の質等いろいろな方が現場にはいます。私の経験からも是正なしで済んだ建築物は1件もありませんでした。
監理者の是正の指示には応じますから、その分工期も延びる可能性があります。
私はこの分を多少見込んで工程を作成しますが、大きい是正工事の場合は延びてしまうこともあります。この場合に遅延金を請求するものでは無いと考えますし、クライアントにはそのように説明いたします。

今回の件はそのような監理者が存在しなかったので、工事内容が不明確になったのでしょう。
リフォームの工事トラブルはこのように曖昧なケースが多いようで大変困ったものです。
特にリフォームの場合ご老人(すいません!)がクライアントのケースが多く、多くの場合、前もって第三者の建築士に見てもらうことすら概念になく。昔ながらの感覚で安易に依頼する場合も多いと思われます。そこで、曖昧なまま、工事を進めて追加工事として請求するものと思われます。

砂子解説委員の通り、請負工事見積書と追加工事見積書(明細書です。一式幾らでは駄目です。)を第三者の建築士に見てもらってください。その上で今後の方向性を見出しましょう。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 解説ありがとうございました。
いただいたアドバイスを参考にして家族と話をしようと思います。
 その後  
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