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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0321 契約書が2つ存在

 相談概要 [氏名] S.T
[住所] 千葉県柏市
[職業] 会社員
[年齢] 34
[構造] 木造(在来工法)
[築何年ですか?] 工事中
[何階建て] 2
[様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅)
[生産者] 地元建設会社
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] した。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済書は有りますか?] 無い。
[お手持ちの図面は何枚?] 2枚
[打ち合わせ何回] 10回以下
[床面積] 90m2以下
 相談内容 建築条件付き土地の契約をし、土地売買契約および工事請負契約を締結。間取り決定までし、これから建築確認申請等を行います。

ここで、ローン契約用に建売住宅売買契約書を作成する必要があると言われました。
この際、締結済みの土地売買契約書および工事請負契約書と差し替えをするのではなく、あくまでローンの申請用に使用し、後で破棄するとの説明を受けております。

私としては、一時的にでも契約書が2つ存在し、またローン申請において正式でない契約書を使うというところに納得がいかないので説明を求めましたが、通常そのようにしているとしか回答が得られません。

締結済みの契約書にもそれぞれローン斡旋等の記載があり、その契約書で申請すればいいのではと思うのですが、あえて建売住宅売買契約にて申請しなければいけない理由(問題)があるのでしょうか。(これは通常のことですか)
 yorozuの感想
アドバイザー 
三浦 惠翁 土地売買契約、工事請負契約を締結した後でどのような理由が有っても2重に契約書を作るなど以ての外です。
現契約にローン斡旋の記載が有るのでしたら融資先金融機関名を聞きご自分で交渉されるのが良いと思われます。

 又建売住宅売買契約でローン申請となれば確認申請も販売会社名で申請しなければローン会社に対しつじつまが合わなくなります。工事請負契約を締結した後での、確認申請は建築主のあなた様が申請するものです。

契約書添付図面2枚だけでは貴方の希望する建物ができるかどうか不安です。今からでもしておきたいことは確認申請添付図面(内外部仕上表摘要欄)にでも今までの打ち合わせ事項を記載して貰うことです。できれば確認申請前に図書内容を専門家に見て貰えばなお安心かと思います。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 お察しの通り2つの契約書の存在は通常ではありません。
直接融資する銀行にその理由を聞いて見てください。
建築条件付きでローンが組めなかった理由がわかります。
家づくりは曖昧なままで進めてはいけません。生涯で一番高い買い物になるはずですので、とことん納得してから実行しましょう
相談者お礼状 
 相談者お礼状 コメントありがとうございました。
勇気がでました。
うやむやにせず、ここできちんとして先に進もうと思います。
 その後  
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