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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0310 契約時は平面図と見積書のみ?

 相談概要 [氏名] O.Mさん
[住所] 静岡県静岡市
[職業] 団体職員
[年齢] 45
[希望構造] 木造(在来工法)
[どちらに依頼しますか?] 工務店の設計監理
[何階建てを希望] 2
[予定床面積] 90m2以下
 相談内容 建築条件付きですが、土地については契約済み、建物はこれからです。 2点ほど質問させていただきます。

1、工事契約約款で一般的に瑕疵担保期間が1年となっていますが、今年の国会で、新築受託の契約に関する瑕疵保証制度の充実のため基礎、柱、床、屋根等は10年間の瑕疵担保期間が義務づけられた様ですが、約款で瑕疵期間1年となつていたらそれはどの様にしたらよいですか?

2,建築で平面図と見積書は早いうちにもらいましたが、伏図等こちらが請求して初めてフリーハンドの図面を提示してくれました。まだ、仕様書、配置図、立面図・・が提示していただいてなのですが、これらは契約後にわたされるのか、それ以前にもらうべきなのか。私は、これらが手に入らない内は契約しないつもりですがどうでしょうか。
 yorozuの感想
アドバイザー 
堀住 勝雄 1.保証期間について「10年保証の対象を定めた建設省の政令案が12月10日、明らかになった。」という報道しか私は知りません、この報道によると「建設省は近く、原案をホームページなどで公開し、広く意見を聞いたうえで正式決定する。」*となっています、近々契約されるのであれば間に合わないことになります。

ただし、(財)性能保証住宅登録機構に登録している工務店であれば今でも問題なく主要構造部の10年保証は対応できます。(図面が必要)その工務店(不動産業者?)は登録しているか又は登録が可能でしょうか。問い合わせて見て下さい。現在一般的に使用されている契約約款(四会)でも特約で項目を書き加えれば契約上10年保証は可能でしょうが工務店が対応するかあるいは存続するか(倒産、廃業等)は担保されません。

2.契約図面について 本HPでも書いていますが図面があってそれに基づいた仕様の数量、金額の合計が工事金額であるはずです、契約約款、見積書(明細書)、設計図が整っていない契約書は交わしてはいけません。「何でもいいから車1台」と言って買いますか?スタイル、色、定員、排気量、燃費、性能、装備、様々な要素から値段が設定されています。平面図だけで家が決まるのならば例えば「5人乗り1台」といったところでしょうか。


*相談当時の状況です。その後、平成11年6月23日「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が公布されました。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 契約書は契約約款、図面、見積書全てを揃えてやっと一つの契約書の形態が成り立ちます。ですので、契約時には全て決定してなければいけないのです。それも細部までも。

建築主が見識を持ち上記のようなものを求めて、業者が応じなければ毅然とした態度でその業者とはお付き合いはやめましょう。まだ、このような曖昧な形態が通用するのはそれだけ、その形態で契約してしまう建築主が多いことを意味しています。

危険をはらんだ古い契約は今の時代には対応できません。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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