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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0306 床下の濡れたままの山砂

 相談概要 [氏名] N.Kさん
[相談内容] 注文住宅の瑕疵
[住所] 青森県十和田市
[職業] 公務員
[年齢] 34
[構造] 木造(在来工法)
[築何年ですか] 竣工後半年以内
[何階建て] 1
[態様] 注文建築
[生産者] 大工(工務店)
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] 自分で選んだ。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済書は有りますか?] 無い。
[お手持ちの図面は何枚?] 3枚
[打ち合わせ何回] 10回以下
[床面積] 130m2以下
 相談内容 当方、在来工法、着工時期で設計と施工を別々の業者に頼みました。色々、設計や工事途中で瑕疵が有りましたが、今回相談願いたいのは、コンクリート土台のうえに濡れた山砂を敷いてしまった事の問題です。事の発端を述べる前に、我が家は、地中25CMに砕石を埋め、コンクリートの打放の口引き上げ、90CMの舟形土台(底は15CM厚のコンクリート)で、そのコンクリート底面上にさらに30CMの山砂を敷いていることを述べておきます。

そこでなぜ、舟形コンクリート土台の上にさらに30CMの山砂を敷いたのかといえば、設計士が薦めて設計図に書いたからです。(勿論、この山砂は乾いているべきですが..)そこで、7月の2週間の豪雨の中、建築業者は、屋根掛けもしないまま、土台の山砂への防水対策を全くとらず、濡れたままでなんとフローリングをしてしまったのです。その結果、当然、濡れたままの山砂は床裏の木材に対して悪影響を与えます。つまり土台に防露性がないのです。いくら、土台外壁に通気口が付いていると言っても、蒸発する蒸気は直上に上昇するので、あまり期待できません、でも業者は”大丈夫、そのうち山砂は乾きます!”の無責任根拠無発言の一点張りです。

本来は、山砂を元々敷く事自体疑問なんですが、さらに濡れたままで(2週間の豪雨分)乾かないうちにフローリングをしてしまった業者に怒りを感じます。蛇足ですが、ニチハの金具止めサイデング外壁もサイディングの継ぎ目に隙間があいていたり、継ぎ目が盛り上がっていたりしているのに、散々こちらが文句を言ってからやっと重い腰を上げたようにコーキング埋め処理しかしてくれず、将来の定期的なメンテナンスを約束してくれないその業者に、一生に一度の買い物をする客に対してなんて不誠実、怠慢なんだとやるせないきもちになります。

今回は、是非、最優先の土台上の水を含んだ山砂からの問題性を検証してもらい証拠認定書類を作成してもらうにはだれに依頼したらよいのか、アドバイスを欲しくて頼みました、なにとぞ宜しくお願いします。ちなみに、業者側は県建設工事紛争審査会に出しても良いですと開き直っています。

床点検口


防湿シートの状態


同上


梁取り合い

 yorozuの感想
アドバイザー 
星 裕之 はじめに今回の基礎について説明いたします。この基礎は一見いわゆる「ベタ基礎」に見えますし、Nさんもそう判断されたようですね。しかしこれは、かなばかり図を見ると明らかに布基礎です。また基礎の根入れも60cm以上とってあり青森という寒冷地の現状を考慮してもかなり深くまで掘ってあります。また支持面(フーチング幅)も45cmと2階建て並に安全性を考慮していますね。そのことから判断するとかなり良質な基礎といえます。床下一帯に土間コンクリートを打っているので、ベタ基礎と勘違いされているようですね。ベタ基礎化することによって構造的にさらに有利になりますが、あくまでも布基礎であるという判断から、山砂を床下に入れ地盤面より高くしたのでしょう。

建築基準法上も的確な処置と私は思います。砂が湿潤状態のまま次の施工段階に入ったのは残念なことでしたが、基礎の構造からみると施工後でも充分乾燥を期待できると思います。なぜなら普通の布基礎の家でしたら、床下は普通の土なのですよ。これ以上湿る可能性が少ないこの基礎でしたら全く問題がないとまで言って良いでしょう。つぎに、土台接合部の隙間ですがこれも充分許容範囲内でしょう。家は全く隙間なしで施工できるほど、小さなモノではないのですから。構造上も全く問題ありません。

施工者はともかく、本来みかたであるはずの設計者との信頼関係がかなり崩れているようですね。設計図が3枚とのことですが設計料は充分に払ってますか?確認申請もふくんで30〜40万なんてことはないでしょうか?打合せの段階で「信用ができない」と思うならその段階で設計契約を破棄すべきです。

ここ最近のよろず相談室の相談者の傾向として、施主としての義務を果たさず、問題が起きたときに権利を主張される方が特に目に付きます。設計監理料を施工費の8〜10%お支払いの上での抗議でしたら、設計者の態度はたいへん遺憾におもいます。実際のところはどうでしょうか?打合せや・監理の人件費・技術料は「ただ」ではありません。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 設計にもよりますが、矩形図に水抜きがありますので、雨等で水抜きから砂若しくは土でも多少湿気は残ります。そのために防湿シートを敷いて有りますし、防湿シートが結露しているのもその効果の現れです。ここに乾いた砂若しくは防湿コンクリートを打ったらベターですが、これは仕様のグレードですので、今回は違うということです。

建築基準法としての問題は特になさそうです。むしろこの場合換気口が確り風通しを考慮して設けられていれば砂が外部より高くしている設計になってますので、防湿シートを取り自然乾燥の方が早く砂の表面は乾くと思います。それで直ぐ木が腐食することなど有りませんので心配なさらずに。梁の明きはよく写真からは見えませんでした。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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