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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No.0295 完成してからしか追加分の見積りは出せない

 相談概要 [氏名] S.Yさん
[住所] 大阪市鶴見区
[職業] 会社員
[年齢] 27
[構造] 木造(その他)
[築何年ですか?] 竣工後半年以内
[何階建て] 3
[様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅)
[生産者] 大工(工務店)
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 無い。
[検査済書は有りますか?] −
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打ち合わせ何回] 3回
[床面積] 120m2以下
 相談内容 5月に売買契約を交わして、ローンの内定がくるまでに、まだ建てる前なので間取り変更可能ですと言われたので少しだけかえました。そのときの2・3回の打ち合せのときにいつ完成がいいかきかれたので10月中と答えました。しかし、工事請負契約は交わしていなかったので(仲介店がそんなこと一言も言わなかった)記録された書類はありません。

8月に入って基礎工事がはじまり、順調かとおもっていたら、担当者が辞めてしまったかなにかでそれも2回も担当者がかわりました。内装面で追加工事を数点お願いしていたこととかがほとんど新しい担当者に伝わっていなくて、見積りも図面もまったく見せてもらえず、完成してからしか追加分の見積りは出せないといわれました。私たちにしてみればどんな風に工事が進んでいるのかわかりませんし、本当に追加分がなされているのか不安でなりません。

おまけに11月にしか完成しないと2人目の担当者に突然言われ、かなり抗議しました。大工さんの都合というか工務店のやり方で完成日は私たちが希望しても聞き入れられるものではない、1ヶ月くらい工期が延びることはよくあるからとあっさりいわれてしまいました。
たしかに きちんと書面にして残していなかっただけに いまさら約束が違うと言っても、仲介店はかなり強気で反論してきましたのでがまんすることにしました。

そして 今度こそと思い、引っ越し業者も手配し、賃貸マンションの退去届もすませたとたん、また12月半ばまでかかると昨日言ってきました。 もうがまんできず怒りをぶつけました。
すると、どこの家でも見積もりが上がってこない事、工期が延びる事は文句言ってきたこともないし、引っ越し日は完成する一週間くらいまえに連絡入れるから、それから引き渡しの決済をして引っ越し準備をしてもらうのがここのやりかたです、とはじめの担当者とは全くちがう事を言ってきました。言ってることはよく理解できました。間違ってはないとおもいました。
でも売買契約時と全然違う状況になっています。工事をもう少し急いでほしいと言っても工務店のやり方があるからそれは受入れられないと言って逃げられてしまいます。

10月以降の我が家の予定はむちゃくちゃです。
きちんとした契約をしていれば最後に違約金を請求できたのに、きっと無理でしょう。
また、マンションの管理会社や引っ越し屋に延期を連絡しなくてはいけません。もう3度目です。

いちおう今月中に決済日と引き渡し日を連絡もらえるようにお願いしています。
共働きなんでいつでも引っ越しできるわけではありません。諸手続きも一日ですませたいので会社にもはやくに休暇願いをださなくてはいけませんので。

なんとか、違約金というたいそうな形でなくてもいいので、仲介屋さんにはわたしたちに迷惑をかけたお詫びとして、お金の面でなんとかしてもらえる方法を取るしかないと思っているのでよいアドバイスはありませんか。

かなりご回答を急ぎますができる範囲でお願いいたします。
 yorozuの感想
アドバイザー 
津村 泰夫 「見積りも図面もまったく見せてもらえず、完成してからしか追加分の見積りは出せないせないといわれました。」「売買時の契約と全然違う状況」などから契約の原則が守られていないのではないでしょうか。
監理者がその辺のことをきっちりとさせる責任があります。
監理者に相談し、対処してください。
もし、監理者も同様であれば解除し、信頼できる監理者を選出してください。
そのときには又ご相談ください。
氏原 毅士  8月に基礎工事着工し10月中に完成を約束する業者がいいかげんだと思います。プレハブでもない限りこの期間では無理でしょう。売りたいと思う営業担当がいいかげんなことを言ったのではと思います。

 工事はすべて人力で行うことから、急がしていい結果は出ないと考えた方がいいと思います。適切な設計監理が行われているなら、最初から10月中の竣工を引き受けたりはしないでしょう。

 予定が立たず困惑されているのは理解できますが「住宅は買うものではなく、造るモノ」と考え直し、工期3ヶ月のためにこれからの一生欠陥住宅でを無駄にしないようじっくりと出来栄えをチェックされたらと思います。

 また追加工事の見積もりは決して着手してから受け取ってはいけません。着手する前に仕様、設計内容、金額を決めるようしてください。
 賛同弁護士 完成時期の約定の点が証明できるのであれば、標準約款に従って、違約金の請求も考え得るとは思うのですが。
仲介人への請求というのは、難しいように思われます。 
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 本件の場合は不動産業者の営業が窓口となっているようですが、 本来は設計監理者に会い打合せをすれば意思の疎通が取れたと思いますが、その辺がうまく行ってない事が大きな要因のようです。

又、状況から監理はされていないようですね。
監理者は工事が図面通り正確に行われているかだけでなく、今回のように追加工事の場合はその部位の工事前に必ず見積りをとり、その妥当性を検討し、建築主に説明して了承が取れた後に、初めてその部位の工事着工となります。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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