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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No.0269 バケツに5杯程度の水が漏りました

 相談概要 [住所] 大阪府豊中市
[氏名] S.Rさん
[職業] 公務員
[年齢] 45才
[構造] 鉄骨造(ラーメン構造)
[築年数] 築 3年以内
[階数] 3
[様態] 注文建築
[生産者] 大手ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分で選んだ。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] してない。
[確認申請書お持ちですか?] どういうものか知らない。
[検査済書は有りますか?] -
[お手持ちの図面は何枚?] 10枚以下
[打合せは何回ですか?] 15回以下
 相談内容 築半年以内に1度目の雨漏りがありました。業者が来て、屋上部分の壁の隙間を埋めました。その後、半年以内に2度目の雨漏りがありました。水が落ちていた場所は、1度目と若干場所がずれていました。業者が来て、やね部分を修理して行きました。築まる二年の今年6月、大量の雨漏りがありました。3階の造り付けの本立てがビちょビちょで、大切な本がグチャグチャでした。隣の娘の部屋、廊下も水浸しで、バケツと雑巾を持って雨が止むまで寝れませんでした。バケツに5杯程度の水が漏りました。この時は、水が、2階の部屋にまで漏っていました。天井からではなく、床から染み出しているような感じでした。業者が来て、今度は、屋上の段差の部分が原因であると言いました。あまりのひどさに、知り合いの建築業者の人に見てもらったところ、完全な施工ミスであると言われました、又、設計図通りの施工ではないとも言われました。

それは、設計図では、屋上は平坦になっているのですが、施工では、段差が出来ていて、その段差の部分からひび割れが起こり、水が大量に進入したと言うものです。設計図からの変更は、業者からは伝えられていません変。更により、雨漏りしやすい状態になり、それは予測可能であったと、設計者は認めています。本立てがだめになったので、中の本を出したところ、本の様子から、それまでに何度か雨漏りがあったことが解りました。初めの2回の雨漏りは廊下でしたから、その後、気が付かない内に何度か漏っていたと言う事に成ります。

応急処置をしてもらった後、再度雨漏りがありました。今度は、ドレンの部分の、モルタルが上手く貼れていない為に、そこから水が進入する事が判明しました。再三の雨漏りで、こちらも疲れ切っています。主人の仕事場が無くなり、本をダンボールにしまいましたので、仕事にも支障をきたしています。

処置の方ですが、今、水を止めた段階ですが、何度も水をとめては、またまた漏っているので、本当にこれで止まっているのか不安があります。又、躯体内部に水が侵入していますので、壁や床の処理だけではすまない部分もありそうです。2階の床に水が出たと言う事で1階にも水が回っている可能性があります。又、隣には、賃貸を併設していますので、その間の壁に水が侵入していた場合、隣の賃貸の方にも迷惑が掛かります。どの程度かは、開けてみないとわからないとの事で、先日壁をはぐってみると言っていたのですが、業者の都合がつかないからと、はぐっていません。その時、主人の部屋のクローゼットの中に、水のシミを発見しました。そこで、クローゼットのものを出して、その壁をはぎました。廊下は、主人の部屋のもので、通りにくくなっていますし、主人も、物をしまってしまったので、不自由をしています。

躯体部分にまで行っていた場合、工期は1ヶ月を要する、場合によってはそれ以上かもしれないとの事です。共稼ぎで、おまけに小学生の子供もいますので、この家から離れて、借り住まいをする事はとても大変な事ですが、この状況では、工事が始まれば、住んではいられません。とても困っています。この間の慰謝料、欠陥住宅と知って売った事(これは業者も認めています)迷惑料込みで、50万と言う解答を、業者が出していますが、とてもこれでは納得できない気持ちです。再三の雨漏りや、それに伴う心理的圧迫、部屋が使えなく成った迷惑、借り住まいをしなければ成らない事等考えますと、とても納得できる金額ではありません。裁判にしても、なかなかこちらの思うような結果には成らないと言う事も聞いて居ますが、とてもこのままには出来ません。このような場合でも、裁判では、思うような判決は出ないものでしょうか?又、今後、どのように業者と話し合いを進めていけば良いでしょうか。良いアドバイスをお願いします。
 yorozuの感想
アドバイザー 
津村 泰夫 大変な雨漏りですね、心中お察しいたします。

基本的に、監理者がおられるようですが、この方が解決に向けてどの様に動かれているのでしょう?
交渉ごとになってきておりますので、弁護士にご相談をおすすめいたします。
その中で、第三者による調査・鑑定が必要ですので調査をお申し込みください。

解決の方法は弁護士にゆだねることになりますが、おそらく次のようになるでしょう。

1、修復のための補修設計を作成し、相手業者に補修工事をおこなわせ、工事監理をおこなう。
2、補修設計までは同じですが、補修費用を見積り、相手業者に請求しこちらで補修工事をおこなう。
  または、補修工事をおこなってその費用を請求する。

が考えられます。いずれも仮住居費用、引っ越しなどの移転雑費、慰謝料の請求もおこないます。
木津田 秀雄 雨漏りの状況より設計ミスと施工ミスの両方が考えられます。いずれにしても、根本的に原因を追究しておかないと何度修理をしても慰謝料をもらっても建物自体は直りません。本来必要であった設計がどのようなものなのか、また施工が正しく行われているのかを検証する必要があります。

 施工のミスを認めている訳ですが、補修方法が適正であるかどうかを素人では判断できないわけですし、補修しても正しく補修できたかどうかを確認できないのですから、それを判断できる建築士の協力が必要になると思います。それらにかかる費用を誰が負担するのかは別にして、第三者の専門家による調査及び補修方法の検証が必要と思われます。

 施工者との信頼関係が崩れた以上、第三者が入って問題の整理と解決に進むべきだと思います。最後に補修費用など以外の慰謝料などで合意が困難であれば弁護士が必要になると思いますが、今の段階で弁護士を入れても建築の専門家ではないので、原因等がはっきり確認されてからの方が良いと思います。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 大変困った問題ですね。お話の内容からすると技能不足の防水職人が施工してしまったようです。
それを見抜けないハウスメーカーの監理者や監督の責任も問われる問題でしょう。
この「よろず」には一般の方も見に来ていますが、ハウスメーカーの方も相当参考に見にきていますので、あえて言わせていただきます。ハウスメーカーの50万の金額は防水業者が出せる保証金額でしか有りません。元々防水にはどの発注者であろうと漏水保証がつきますのでハウスメーカーは多分一円も出していないのではないでしょうか?

原因を第三者に特定してもらい監理を確りしないと何度も同じ状態になる事だと思います。
「よろず」はあなた方建築の知識の弱者を、知識のある業者から守るために有ります。しかし、過剰な要求を求める弱者の為ではありません。今回の件は明らかな業者の瑕疵ですので正々堂々と立ち向かいましょう。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 早速のご返事ありがとうございました。実は昨日、無料の法律相談が10日にある事がわかり、予約を致してまいりました。なるべくなら、裁判までは行きたくないと思っていますが、欠陥を解っていながら販売したと言う業者の態度にどうしても納得できないものがありますので、納得できるまで、根気良く交渉して行くつもりで居ります。又、何かございましたら、よろしくお願い致します。
 その後  
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