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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0266 違法を承知で三階建を建てている

 相談概要 [氏名] T.Nさん
[住所] 大阪府松原市
[職業] 主婦
[年齢] 31才
[希望構造] わからない
[どちらに依頼しますか?] その他
[何階建てを希望] 3
[予定床面積] 120m2以下
 相談内容 家を建てるというより、購入を考えている物件があります。駅に近く生活に便利なので、場所的には気に入っているのですが、違法建築だというのです。注文住宅で、二階建か三階建かは選べるらしいのですが、三階というのは、違法になると営業の方が言っていました。でも、両隣は既に、違法を承知で三階建を建てているので、その間に二階建を建てるというのは、気が進みません。

違反といっても、ちょっとのことらしいのですが、違反である限り、やはり、危険であるということなんでしょうか?建てている途中も見せてもらいましたが、揺れには、気を配っているようでした。土台造りから、木の張り方まで説明をうけましたが、すみません。何となくわかったというだけなので、自分では説明できません。物件の近くの不動産屋なので、ここでは、手を抜けられないからと自分たちの造る家にかなりの自信をもっておられました。自分では、物件も気に入り、信頼できるかな?と思ったのですが、違法を承知で家を作るということに、不安がのこります。

違法である限りやはり見送るべきか、何かを確認すれば大丈夫なものなのか教えて下さい。ちなみに、6.06×11.16uの土地で、4.70mの道路に面しています。道路の両側は12画の家が建つ予定です。アドバイスをお願いします。
 yorozuの感想
アドバイザー 
津村 泰夫 こんにちは、ご相談いただいた住所地では3階建ての建築は可能です。建ぺい率(敷地のうち、建物を建てられる面積の割合)は60%です。容積率(延べ床面積の敷地面積に対する割合)は200%で、駅に近いところではもっと高いかもしれません。ただ前面道路の巾が4.7mということですので、建築基準法で前面道路巾の0.4倍という規定があり、4.7×0.4=1.88ですから188%まで建てられます。敷地が6.06×11.16ということですから1.88をかけると127.14uまで可能ということになります。

ただ、斜線制限といいまして、たとえば前面道路の向こう側から1.25の勾配で延びた線より以下に建築しなくてはなりません。道路境界線のところで、4.7×1.25=5.875mの高さ以下でないといけません。おそらく違法三階建てというのはこの斜線制限に違反しているものと想像いたします。建築にあたっては建築確認申請を役所に提出し、その通りに工事をおこなってください。不動産屋の自信は何ら根拠がありません。欠陥建築の相談会に来られた方はみんな、業者は「絶対大丈夫です」と言ったんですけど、と言って相談に来られます。

大丈夫という根拠は、きちんと構造計算をして、役所が建築確認をおこなったとおりに建てることが最低条件です。もっとも、地盤が悪かったなどということはチェックできません。大手のハウスメーカーが元は池であった造成地を隠して販売しており、家が傾いてきたといった相談を毎月のように受けています。また予定されている地域では防火指定地域が含まれており、建物を防火上必要な材料などを使った構造としなければなりません。

違法建築は他人に迷惑をかけ、大事な家族の命を守れない建築です。法規を守ることにより良好な住宅づくりが出来るはずです。信頼の出来る専門家に相談されるのが良いでしょう。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 やはりここ日本は法治国家ですから、その辺はルールをやぶる人がいるから私も、と考えるのは今後の大人としてするべきことでは無いと思います。「みんなで破れば怖くない」では大人として子供達に説明が出来ないと思うのですが。確かにここで2階建は日陰になり釈然としないものがあるでしょう。違反を承知で購入した3階の人が、正当に建てた2階の人を見下ろしてしまうのですから。

理想論と言われるかもしれませんが、「家」は人が暮らし、ある人は子育て、ある人は団欒などを営む場です。特に子育てにおいて親が法律違反を承知で購入したことを知ったとき、その子供はどのように反応するでしょうか?大人がルールを守らない社会では子供の社会も荒廃します。

「よろず」の相談を読んでもらえれば解るのですが、「大手だから」「私を信じて欲しい」「いい営業マンだった」とかの判断は一部の判断でしかなく、それが全てと過信しないでください。人は人です。「物件の近くの不動産屋なので、ここでは、手を抜けられないから」と書かれていますが、遠くなら手を抜くのでしょうか?
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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