相談概要 | [氏名] Y.Kさん [住所] 神奈川県横浜市 [職業] 会社員 [年齢] 39才 [構造] 木造(在来工法) [築年数] 工事中 [階数] 2 [様態] 建築条件付建売住宅(売建住宅) [生産者] 地元建設会社 [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けた。 [確認申請の為の委任しましたか?] した。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済書は有りますか?] - [お手持ちの図面は何枚?] 2枚 [打合せは何回ですか?] 2回 |
相談内容 | ご多忙中、お手数ですが、ご指導願います。 1)重要事項説明と実際の土地面積が異なる(小さい)。 セットバックなし、登記簿面積、実測面積(前所有者確認印のある実測図面含む)の説明を受け契約したが、建築確認時実態と異なることが判明。説明を求めると、「実際よくあることで建築基準法に抵触するものではない。」とのことであった。「重要事項説明書の拘束力」より、「現状(実態)」のほうが優先するものなのでしょうか?違約にはあたらないのでしょうか? 2)完成の遅れによる不利益は誰が担保するか。 平成11年9月9日建物の引渡し(登記)をうけたが、この時点で 外構工事が完了していなかった。前記1)の状況を測量士等に調査依頼しており問題も軽微であることから、近々中に当該工事が完了するとの説明を受け、工事遅延を了承した。(土地の契約はすでに6月上旬に登記している。)施工者に工事着工を促していたが、土地境界線が確定しないため着工不可とのことであり、状況不祥のため見込みがたたないとのことであったため、10月8日関係者(売主、施工者、仲介者等)立会いのもと、状況説明を求めたところ、問題軽微10月30日までに外構、駐車場を使用可能にする旨確約した。 しかし、10月25日現在になっても着工していない。当該工事遅延により、入居日を9月末日から10月末日に変更したがこれに伴う工事諸費用等(作業、駐車場等の借用費用等)の費用は請求できますか? |
yorozuの感想 | ー |
アドバイザー | |
小松原 敬 | 登記簿面積と実測面積が違うとはどの程度なのでしょうか。軽微という事ならさほど問題視はされないと思います。敷地境界線がはっきりしていない為におこったトラブルが存在するならば、その責は販売した不動産会社にあるでしょう。(重要事項説明などに説明がなかったら)これらは、不動産取引上の不備なので必要ならば専門の弁護士さん、もしくは市の相談窓口に相談する事をお勧めします。 契約約款に「契約の期間内に工事の完成引き渡しができないで遅滞した場合には、遅滞日数1日につき請負代金の1000分の1の違約金を請求できる」という条項が一般的にはあるのですが、お手元の契約書にそのような条項はありますか。ただ、現状はもう引き渡しを受けてるんですね。引き渡しを受けて、引っ越さなかった理由はどのような為でしょう?駐車場が契約通りに出来なかった事による余分な駐車場代は請求の対象にはなると思います。 それ以外の外構工事に関しては合理的な請求理由が必要です。約束に日程よりあまりにも遅れるようであれば、慰謝料という形の請求になると思います。いずれにせよ、現状と契約書の整理をして交渉にあたる必要があると思います。 |
コメンテーター | |
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事務局から | |
荻原 幸雄 | 土地境界線が確定しないのは隣家?の立会いのもと、業者が確認して無いのでしょうか?工事が遅れる理由が解りませんが、遅延で請求できるのは駐車場の賃料であると思います。外構工事の費用の契約書に書かれている遅延金額分相当です。慰謝料は弁護士にご相談ください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | ご多忙中のところ、早速のご回答ありがとうございます。 誰に相談してよいのやら、、、途方にくれていたのです。 ありがとうございます。 「県税事務所の方に相談したのですが、その手の問題は珍しくはないですね、とにかく売主の不動産屋に掛け合うしかないですね。」とのことでした。 こんなものかと納得する?しかないのでしょうけど、、、、 |
その後 |
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