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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0262 土地の分筆ではなく、「敷地の分割」

 相談概要 [氏名] A.Tさん
[住所] 宮城県古川市
[職業] 地方公務員
[年齢] 31才
[希望構造] 木造(在来工法)
[どちらに依頼しますか?] 設計施工の工務店
[何階建てを希望] 2
[予定床面積] 150m2以下
 相談内容 金融公庫*を利用し住宅の新築を考えていますが、融資条件のうち「既に建物がある敷地内に建てる場合」という項で敷地を分割(広い土地を分筆しないで敷地を2つ以上に分けること)しなければ融資が受けられませんが・・・という件があります。

土地の分筆ではなく、「敷地の分割」をし既存建物を残した状態で、新築をする場合、既存建物について、住宅以外の用途であることを登記しなければ融資が受けられないと申込先銀行の融資担当から言われました。

土地を分筆した場合は、その必要はなく、分筆後の土地に対して新築する形で変更届(分筆後の登記簿謄本を添えて、新築住宅用地の面積の変更をする)をすれば融資が受けられるとのことでした。

融資担当の説明の通り、「敷地の分割」を選択した場合は既存建物の登記が必要なのかあるいは、その必要はないのか、ご教示願います。

因みに今回の建築条件は、

既存建物として
・店舗併用住宅153.11u(うち住宅部分は、新築後に業務用の物置として使用する予定)
・物置19.83u(業務用物置)
・車庫24.17u(業務用車庫)

の3棟が既にある敷地内に新築建物として、
・専用住宅142.43uを建てるというものです。

わかりにくい説明で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
 yorozuの感想
アドバイザー 
関口 啓介 ご相談の件ですが、結論から申し上げると住宅金融公庫*の支店にご確認下さい。公庫支店からの指示であれば、融資条件の一つとしてお考え下さい。

幾つかの要件を満たせば分割せずにできますが、今回はあてはまらないのではと思われます。分割しないで行われた場合は、既存建物と一体登記し、抵当権の設定が必要な場合があります。

今回のように、残存部分と切り離し、分割する場合においても、登記上は分筆されておりませんので、一筆の土地の中に複数の建物が存在する事になります。公庫の抵当権の設定は、あくまでもこの一筆の土地に設定されます。建物についても、抵当権の設定がそれぞれ行われる可能性があります。その時、登記がされておりませんと、抵当権の設定ができませんので、登記をし直せとの事ではないかと思われます。
私見では、住宅金融公庫利用の場合、致し方ないのではと考えます。

いずれにしましても、公庫支店担当者にご確認頂くのが間違いないと思われます。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 *事務局注:住宅金融公庫は、2007.4.1に独立行政法人 住宅金融支援機構に移行しました。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
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