相談概要 | [氏名] T.Yさん [住所] 山口県下松市 [職業] 無職 [年齢] 42才 [構造] その他の構造 [築年数] 築 20年以内 [階数] 2 [様態] 注文建築 [生産者] 大工(工務店) [設計者を選んだのは] 自分で選んだ。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -受けていない。 [確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済書は有りますか?] 無い。 [お手持ちの図面は何枚?] 3枚 [打合せは何回ですか?] 3回 |
相談内容 | 確認通知書と現況(道)の不一致について相談します。私宅(s48年建築)の向かいの相手宅(翌49年建築)は確認通知書では現道に新たに2mの道を並設しなければならないのに(父親の並設する旨の誓約書もある)私宅等が造った道を使用し、境界にはブロック等をしている。度々道にすべきを話すが一向に知らぬふりをしている。 行政にも指導をお願いしたが相手は確かに2m並設するように確認通知書ではなっているはずではあるが、お互いに話あいで解決しなさいというのみです。年寄りにとっては道が狭いということは緊急時等非常に不安不便です。あきらめる以外に良い方法はないでしょうか。教えてください。 |
yorozuの感想 | ー |
アドバイザー | |
高尾 正範 | Tさんの相談内容は、4m未満の道路に接道する敷地の道路後退の問題でしょうか。 恐らく、塀云々とのことより道路後退に関してということで回答いたしますのでご参考ください。 都市計画区域内においては4m以上の道路に2m以上敷地が接していないといけないと取り決められています。(都市計画区域外においては該当しない) 最近この事項を守らない家もあるようで自治体によっては、道路狭あい協定書という書類により該当敷地の後退部分に強制力に近い形で法の遵守を図ろうとしているようです。 恐らくTさんの住まわれている自治体は道路狭あいに関する決め事がまだの地域だと思います。 しかし、なぜ20年以上も放置されたのでしょうか。時代と共に必要性が増してくるのはわかりますが、こういった事柄はTさんだけでなく、この道路に接した地域住民全ての問題として扱わないとだめだと思います。各人が後退する事により4mの道路が誕生します。それを一人が守らないという事は、他の人も守らない者が出てきて、いつまでたっても緊急車両の通行さえ阻む道としての機能を果たさない道のままです。 役所としても今後建て直しの機会に確認申請が出ない限り訂正指導の機会がないのが現状ではないでしょうか。なぜならいったん出来上がってしまうと強制的に撤去というのはなかなか難しいからです。 結論から私の意見としては住民の今後の生活にかかわる問題として、住民運動として4mの幅員を確保する運動をされてはどうでしょうか。大切な土地が減るのは忍びないと思いますが、車の通行もままならない道に接した敷地のほうがもっと忍びない気がしますので。公共の徳も巡りめっぐて自分の徳といった気持ちで近隣から賛同者を募られてはどうでしょうか。良き解決になりますように頑張ってください。 もし相談内容に解釈違いが有れば再相談下さい。 |
コメンテーター | |
ー | ー |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 現況2mの道路は他の住人の方々も利用されているのでしょうか?奥の方々はここを通らなくても通路が他にあるのでしょうか?なければ車の出入りも難しいでしょうし、どのようにしているのですか? ルールを守らないのは悲しい人ですね。ご両親もきっと近所付き合いを考慮されて我慢していたのでしょう。高尾の解説のとおり住民運動での近隣の署名活動を通じ行政に働きかけたらどうでしょうか? |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号
TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107