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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0258 大量のハエと悪臭

 相談概要 [氏名] K.Mさん
[住所] 静岡県浜松市
[職業] 自営業
[年齢] 43才
[構造] 鉄筋コンクリート造(その他)
[築年数] 築 10年以内
[階数] 6
[様態] 分譲マンション
[生産者] 大手建設会社
 相談内容 欠陥マンションで悩んでおります。築2年後の94年に入居して96年頃より、排水管の欠陥による被害に遭っております。その概要は、ずいぶん長い期間に及んでおりますのでいろいろな場面での工事がありましたが、最終的な原因は1階居住部下の共用排水管部分の破断です。床面のコンクリートと地面の間に10cmほどの隙間ができ、地盤沈下を起こしたためにパイプが引きずられた模様です。

先日、建設会社より確認に来て、工事を行なう予定になりましたが、地盤沈下を起こした部分は現状の工事のままにしておくみたいです。(また、地盤沈下した場合は補修する、と言っておりますが・・)このまま建設会社に全てまかしていいものか、いままでの対応からすると不安で仕方ありません。通常、このような欠陥はどういう工事・対処をしているのでしょうか?何か事例などありましたら教えて頂けませんでしょうか。

損害賠償、慰謝料などの裁判も考えておりますが、可能でしょうか?管理組合は管理会社主導で形ばかりのものです。会合の出席率も悪いです。一度、集会の時この件を発議しましたが実際に被害を受けていないので冷ややかなものでした。現在考えているのは、まず居室部分の欠陥を直し、その後管理組合で建設会社と交渉して、マンション共用部分の修繕・補償を交渉したいと考えています。

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご指導宜しくお願い致します。
 yorozuの感想
アドバイザー 
堀住 勝雄 大変な問題で御不安なこととお察しいたします。
残念ながら私たちの「建築よろず相談」ではあまり有効なお手伝いは出来そうもありません。解る範囲の見解を述べさせていただきます。 

今後の対応については建設会社が対応してくれる限りは任せるべきと思います。経過の記録については申すまでもありませんが今後も詳細に続けて下さい。建物の倒壊の心配をされているようですが、基礎や杭の設計図を建築士に見てもらって下さい。また配管の設計図や仕様書もチェックして今後問題が起こるかどうかもみてもらいましょう。 地盤沈下による配管の破損は時々あります、軟弱地盤でこのような状況が設計段階で予想される場合は埋設配管とせず、(上階の配管のように)スラブから金物で吊り配管とし、地盤が下がっても管に影響が出ないような方法をとるのが一般的かと思います。 

損害賠償、慰謝料については法律家の分野ですので弁護士に相談して下さい。この場合、(貴方は被害者側ですが)貴方が弁護士に(お金を払って)依頼しなければなりません。管理組合の結束が悪いとのことですが、欠陥が証明されることにより資産価値が下がると考え「臭い物には蓋」的な考えが有るのかもしれません、みんなの財産なのだということを説得して組合で対処されることが肝要かと思います。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 いろいろとつらい思いをなされたとお察し申し上げます。
「よろず」でも分譲マンションの問題点を述べていますが、システム上購入者が監理者、設計者を選べない点が問題です。選べないにしても何らかの第三者的な監視が必要かと考えます。これは建売住宅にもいえることなので慎重な購入が必要ですが、一般の方がわかるものでは無いのがつらいところですね。建築条件付きでさえ自分で選ばない(法的には選べるにも関わらず)方が多いのに建売や分譲マンションはどうにもなりません。

今回の事態は管理組合で対応すべき話ですが、残念ながら対岸の火事のように傍観する方が多いのもこの世のご時世でしょうか。もう少し団結して立ち向かえば決して「資産価値が下がる」事などありません。マンションの価値は本当は管理組合の団結力にこそあるものです。消極的な対応は残念ですね。

しかし、方法はあります。あなたが管理組合の理事長に立候補し積極的に働きかける事です。この「よろず」でも対岸の火事として相談や解説を読んでいる方も多いと思いますが、決して他人事でなく、阪神大震災や台湾地震のような地震が起きたときに後悔しないためにもしっかりシステムを理解して民主的な家づくりを考えましょう。

前置きが長くなりましたが、今回の地盤沈下による配管破断の状況は設計か施工、若しくは両者の認識の低さが露呈した形となりました。堀住の解説の通り本来はスラブに配管を固定しそのスペースは人が入ってメンテナンスができる空間を作るのがベストです。今回の件だけでなく配管の修繕のとき 1階全戸のスラブを壊して土を書き出し配管を盛り返えなければなりません。そのことを管理組合に強く訴えてください。決して1居住者の問題では無いことを力説いたします。

しかし、この仕様が法的に問題があるとは思えません。逆に言えばそれを保護する法律がありません。そういう仕様。配管盛り変え時には大変な費用がかかる仕様であり、それは居住者が後に負担して、という仕様です。ハエ被害においては損害賠償は可能性としてはあると思いますので詳細については弁護士とご相談ください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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