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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No.0256 裁判になっても、こちらの要求は通る物でしょうか。

 相談概要 [氏名] K.Sさん
[住所] 埼玉県川口市
[職業] 会社員
[年齢] 42才
[構造] 木造(在来工法)
[築年数] 築 10年以内
[階数] 3
[様態] 建売り住宅
[生産者] 地元ハウスメーカー
[お手持ちの図面は何枚?] 無い
[打合せは何回ですか?] -
 相談内容 川口市に住む、Kといいます。このたび、HPを見させていただきまして質問させていただきます。

早速、御相談内容なのですが、中古住宅に対しての問題なのです。 私は、3年前に中古で住宅を購入しました。売り主は、その住宅の施工者の会社の社長で、社長個人から、別の仲介業者を仲介して購入しまた。購入時の情報としては、築2年の木造三階建て住宅です。その住宅に雨漏りが発生したのが、事のはじまりです。入居後、約1年程度のとき、雨漏りを発見しました。普段はあまり利用していない部屋なので、私自身は気づきませんでしたが、妻が、入居時より壁にシミがあったことを覚えていました。その壁は、コンセントのある場所だったので、電気の影響で、黒くなっているだけだと思った様です。

そこで、売り主が、施工業者だった事もあり、その売り主に相談しました。場所がコンセントに近く、不安だったのです。その時は、ある程度、早いタイミングで修理をしてもらい、事なきを得たと思いましたが、再度、雨が降った時に、近くの場所で、雨漏りがはじまりました。今度は、コンセントの近くでは無く、コンセントの周りです。そして、再度、修理を御願いして、数回見てもらいましたが、全く改善の兆しが見えません。電話しても、半年程度は放置されます。こちらから電話しても、”折り返しかける”と言ってその後の連絡は有りません。

そこで、他の業者にやってもらおうかと考えましたが、また、この住宅の図面も、確認申請及び検査済証も貰っていない事に気づき、八方ふさがりな状態です。こちらも、いい加減腹を立てているので、希望としては、この売り主にすべて解決して欲しいと思っています。この売り主に、住宅の修繕を義務付ける事は不可能なのでしょうか?また、住宅の図面・確認申請及び検査済証を提出させる事は、出来るのでしょうか?

現在、住宅調査会社に依頼して、雨漏りの原因と住宅の不備を洗い出そうとしています。出来たら、この調査費用も、売り主に支払って欲しいです。もし、最悪、裁判になっても、こちらの要求は通る物でしょうか。それとも、裁判では私どもは無力なのでしょうか?現在は、調査会社にかける事と確認申請の副本及び検査済証を、書面にて相手に伝えました。しかしながら、全く返事もありません。今後の進め方に参考にしたいので、もし宜しければ、御返事を頂ければ幸いです。
 yorozuの感想
アドバイザー 
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 ご心中お察しいたします。建売住宅の中古の3階建ては購入には十分ご注意ください。違反建築物が大変多くなっています。「よろず」でも再三忠告していますが、木造の2階建てと3階建ては別物であるとお考えください。建築基準法も木造3階建については大変厳しい規制があります。往々に厳しいが故の違反建築がまかり通っています。他の方も十分ご注意ください。

さて、本相談ですが瑕疵担保期間は過ぎているのかもしれませんね。契約の保証期間をお確かめください。多分期間が過ぎている為、業者も来る気が無いのかもしれませんね。過ぎてしまったこととはいえ、設計図や確認申請図、検査済証を確認しなかった責任はあなたにも少なからずあるものと思います。瑕疵担保が過ぎている場合は難しいでしょう。しかし、不法行為が原因で起きたものならそれは可能です。

又、業者が応じなければ裁判に持ち込むしか方法は有りません。裁判が無力かどうかは弁護士の手腕、建築士の鑑定書の如何、にかかっているものと思います。住宅調査会社の結論を待って後の総合的判断をしてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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