相談概要 | [氏名] I.Yさん [住所] 千葉県佐倉市 [職業] 会社員 [年齢] 35才 [構造] 木造(在来工法) [築年数] 築 2年以内 [階数] 2 [様態] 建売り住宅 [生産者] 地元ハウスメーカー [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済書は有りますか?] 有る。 [お手持ちの図面は何枚?] - [打合せは何回ですか?] - |
相談内容 | はじめまして、私は平成9年12月に建売一戸建てを購入いたしました。入居後、2階の廊下や部屋を出入りしていると何となく違和感があり、妻にその話をすると妻も同様に感じていたとの事でした。早速購入業者を呼び、測量してもらった結果、2メートル程の幅で約15ミリ(廊下の隅では80センチ程の幅で約15ミリ)の高低差があることが判明しました。現在子供の勉強机が置いてありますが、ダンボールをかませないとガタガタいう状況です。 業者の説明では木材のたわみによるもので基準の範囲内のような事を言っていますが、生活に支障がある以上、基準内とは思えません。業者としても修理の方向で考えるようなことを言っていますが、床を全部はぐようでかなり大工事になるようです。修理の結果、表面上は、okとなったとしても、大金をはたいて購入したマイホームが、購入後浅い月日で継ぎはぎだらけの家になってしまい、それでよしとすることは心情的にもできません。こういった場合、欠陥部分(2階の床面積相当分)にかかる損害賠償を請求するようなことは可能なのでしょうか。 |
yorozuの感想 | ー |
アドバイザー | |
三浦 惠翁 | 大手建売業者(販売会社)が下請け建設会社(生産者)に提示する仕様書の中で、建設費を抑えるため、ヒネ材であっても(製材の段階から乾燥すれば歪みがでることが予想されている材木)自社の基準にあっていれば使用を認めています。この事から基準内と言う言葉がでたのでしょう。 大手販売会社といえども、注文建築と違い建売住宅は完成したものを見せ、納得の上で買ってもらうのだからとの理由で、質の良い住宅を供給しなければならない義務を忘れているのです。 保証期間を(2年間)問題なく過ごしたいのが本音でしょう 建売住宅を良く研究しないで購入したIさんにも責任の一端はあるのでないですか。専門家の指導を得て修理してもらうことです。損害賠償の判断は建築士の業務の範囲には入りませんのでお答えできかねます。 |
木津田 秀雄 | 損害賠償が可能かどうかは、確かに建築士の業務には含まれません。しかしこの建物の問題がそれだけなのか。もっと根本的な問題があって、それが現象として出ているだけなのかをはっきりさせるのは建築士の仕事です。直すと業者が言うのは、つぎはぎで取り繕うという意味です。根本的な解決を行うには、なぜ床が傾いたのかをきちんと検証する必要がありますし、それを業者ができないのなら、本人が費用を負担してでもできる人(建築士)に依頼するべきでしょう。 まだまだ問題の始まりだと思います。ちなみに、補修をしてもらって損害賠償を受けることはできないと思いますけど。(裁判でも難しいです。損害を認定できないのでは?) |
コメンテーター | |
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事務局から | |
荻原 幸雄 | その原因を業者任せにしないで客観的な判断で追求してください。何故、今回の床の沈み込みが起きたのか?たわみで起きたとしても壁や天井又、壁と床のどちらかに隙間が出来ていると思いますが如何でしょうか。梁のかけ方やスパン(梁の長さ)又、根太のスパンやピッチ(間隔)など様々な原因が考えられます。明確な原因は床を剥がした時にわかると思いますので、その時に建築士に立ち会ってもらい原因を追求してみてください。原因が明確でない補修は意味を失います。 仰せの損害賠償は慰謝料の事だと思いますが、不法行為が有るか否かが判断材料だと思います。詳細及び損害賠償の金額の算定は弁護士にご依頼ください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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